受付中障害者支援
重度心身障がい者医療費助成制度
埼玉県
基本情報
給付額保険診療の自己負担分全額(現物給付:窓口支払いなし)
申請期間随時
対象地域埼玉県
対象者65歳到達の誕生日までに所定の手帳・障がい認定を受けた方(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級など)
申請方法社会福祉課に対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証等)を持参して申請
この給付金のまとめ
この給付金は、羽生市に住む重度の障がいをお持ちの方が医療機関を受診した際の自己負担額を助成する制度です。令和4年10月から県内医療機関では窓口での支払いが不要になりました(現物給付)。
令和8年1月1日からは対象者の範囲が拡大され、精神障害者保健福祉手帳2級程度の方も新たに対象となりました。65歳到達前に所定の手帳や認定を取得していることが条件です。
対象者・申請資格
対象となる方(65歳到達前に以下を取得)
- 身体障害者手帳1〜3級
- 療育手帳(みどりの手帳)マルA・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 身体障害4級程度の音声・言語機能障がい
- 身体障害4級程度の下肢機能障がい
- 精神障害者保健福祉手帳2級程度の障がい
- 国民年金障害基礎年金証書1・2級
対象外の費用
- 保険適用外の費用(文書作成料、予防接種代など)
- 精神病床への入院費(精神手帳1・2級の方)
- 入院時の食事療養費
申請条件
65歳到達前に以下のいずれかを所持・認定:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級、または身体障害4級程度の音声・言語機能障がい、下肢機能障がい、精神障害者保健福祉手帳2級程度の障がい、国民年金障害基礎年金証書1・2級
申請方法・手順
1
申請の手順
- 社会福祉課の窓口へ本人確認書類を持参して申請
- 受給資格の確認後、受給者証が交付される
- 県内医療機関では受給者証を提示することで窓口支払いなしで受診可能
- 県外や対応していない医療機関の場合は後日申請
必要書類
対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証等)
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 TEL:048-561-1121 FAX:048-560-3073 E-Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp