受付中障害者支援
在宅重度心身障害者手当(本庄市)
埼玉県
基本情報
給付額月額5,000円(支給月:毎年9月末・3月末)
申請期間随時
対象地域埼玉県
対象者本庄市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する住民税非課税の方。(1)身体障害者手帳1級または2級所持者、(2)療育手帳○AまたはA所持者、(3)精神障害者保健福祉手帳1級所持者、(4)超重症心身障害児(20歳未満)、(5)市長が同等と認める方。ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当受給者、65歳以上で新規手帳取得者、施設入所者は対象外。
申請方法本庄市役所障害福祉課または児玉総合支所支所市民福祉課で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、本庄市独自の制度で、重度の身体・知的・精神障害がある住民税非課税の方に月額5,000円の手当を支給します。国の特別障害者手当や障害児福祉手当を受給していない方のための補完的な支援として位置づけられています。
年2回(9月末・3月末)にまとめて振り込まれ、年間で6万円の支援を受けることができます。
対象者・申請資格
対象となる方(すべての要件を満たす必要があります)
- 本庄市に住民登録があること
- 住民税が非課税であること
- 以下の手帳を所持していること:身体障害者手帳1・2級 / 療育手帳○A・A / 精神障害者保健福祉手帳1級 / 超重症心身障害児(20歳未満)
対象外となる方
- 特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者
- 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
- 施設入所中の方
申請条件
- 本庄市に住民登録があること
- 住民税非課税であること
- 規定の障害者手帳所持者であること
- 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給していないこと
- 施設入所中でないこと
- 65歳以上で新規に障害者手帳を取得した場合は対象外
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 申請先:本庄市役所障害福祉課(市役所1階)または児玉総合支所支所市民福祉課
2
必要書類
- 該当する障害者手帳
- 住民税非課税証明書
- 受給者名義の預金通帳
3
支給スケジュール
- 毎年9月末と3月末に支給(各回3か月分計15,000円)
- 末日が土日・祝日の場合はその直前の平日に支給
必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 住民税非課税を証明する書類
- 預金通帳
お問い合わせ
福祉部障害福祉課給付係 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話:0495-25-1125 ファックス:0495-23-1963 児玉総合支所支所市民福祉課:電話 0495-72-1333