受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
埼玉県
基本情報
給付額月額28,840円(令和6年4月現在)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、常時特別の介護が必要な在宅の方
申請方法社会福祉課の窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳以上で最重度の障がいがあり、常時特別の介護が必要な在宅の方に支給される国の手当です。羽生市社会福祉課が申請窓口となっています。
月額28,840円(令和6年4月現在)が支給されますが、所得制限があります。施設入所中や長期入院中の方は対象外です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 20歳以上であること
- 精神または身体に著しく重度の障がいがあること
- 日常生活において常時特別の介護が必要な状態
- 在宅で生活していること
対象外の方
- 施設(障害者支援施設等)に入所している方
- 3か月を超えて病院に入院している方
- 所得が制限額を超えている方(本人・配偶者・扶養義務者)
申請条件
20歳以上であること、在宅であること(施設入所中・3か月超の病院入院中は除く)、著しく重度の障がいがあり常時特別の介護が必要な状態であること、所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
1
申請の手順
- 社会福祉課の窓口に申請
- 医師の診断書等、障がいの程度を証明する書類が必要
- 都道府県が審査・認定を行う
- 認定後、手当が支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
詳細は社会福祉課にお問い合わせください
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 TEL:048-561-1121 FAX:048-560-3073 E-Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp