受付中障害者支援
秩父市在宅重度心身障害者手当
埼玉県
基本情報
給付額市が定める額(詳細は窓口にご確認ください)
申請期間随時受付
対象地域埼玉県
対象者身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、在宅で生活している方(施設入所者・他の手当受給者・市民税課税者・65歳以上で新規取得者は除く)
申請方法秩父市役所本庁舎1階・福祉部障がい者福祉課の窓口へ申請書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この給付金は、秩父市が独自に実施する在宅重度心身障害者を対象とした手当制度です。重度の身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(Ⓐ・A)、または精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、在宅で生活している方が対象です。
施設入所者や他の手当受給者、市民税課税者は対象外となります。手当は経済的支援として定期的に支給されます。
申請は市役所障がい者福祉課の窓口で受け付けており、障害手帳等の書類を持参して申請することができます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
- 療育手帳Ⓐまたは手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
在宅要件
- 在宅で生活していること(社会福祉施設に入所していないこと)
受給できない方
- 他の手当を受けている方(超重症心身障害児の認定を受けた方を除く)
- 社会福祉施設に入所している方
- 市民税が課税されている方
- 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
申請条件
- 身体障害者手帳1級または2級所持
- 療育手帳Ⓐ、Aの所持
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持
- 在宅で生活していること
- 他の手当を受給していないこと(超重症心身障害児認定者を除く)
- 市民税が非課税であること
- 65歳未満、または65歳以上でも65歳前に取得した手帳であること
申請方法・手順
1
申請手順
- 秩父市役所本庁舎1階の障がい者福祉課窓口へ出向く
2
必要な持ち物
- 障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
3
申請受付
- 窓口での随時受付
- 受付時間は平日8:30〜17:15(土日祝日・年末年始除く)
4
問い合わせ
- 電話番号: 0494-27-7331
必要書類
障害者手帳、印鑑、振込口座がわかるもの(詳細は窓口にご確認ください)
お問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 TEL: 0494-27-7331 FAX: 0494-27-7336 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号(秩父市役所本庁舎1階)