上尾市重度心身障害者福祉手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、上尾市が重度の心身障害を持つ方を対象に支給する市独自の福祉手当です。障害の程度に応じて月額2,500円または5,000円が支給されます。
原則3月・9月の24日に指定口座へ振り込まれます。
対象者・申請資格
支給対象者
身体障害者手帳1・2級を持つ方、療育手帳マルA・A・Bを持つ方、精神障害者保健福祉手帳1・2級を持つ方
手当額(月額)
身体障害者手帳1・2級・療育手帳マルA・A・精神障害者保健福祉手帳1級:5,000円 療育手帳B・精神障害者保健福祉手帳2級:2,500円
支給対象外
施設入所者、特別障害者手当等の受給者、65歳以後に手帳交付を受けた方
申請条件
身体障害者手帳1・2級・療育手帳マルA・A・精神障害者保健福祉手帳1級の人:月額5,000円。療育手帳B・精神障害者保健福祉手帳2級の人:月額2,500円。
施設入所者は対象外。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外。
65歳以後に障害者手帳の交付を受けた方は対象外。
申請方法・手順
申請手順
1. 障害福祉課(市役所2階4番窓口)に来庁 2. 申請書類を提出
必要書類
手帳、本人名義口座情報、市県民税証明書(転入者)、マイナンバー確認書類
必要書類
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉のいずれかの手帳、本人名義口座情報、市県民税の証明書(市外転入者)、個人番号確認書類
よくある質問
手帳が複数ある場合はどうなりますか?
複数の手帳を持っている場合、手当額が高い方の要件を満たしていれば上位の手当が適用されます。
課税状況はいつ確認されますか?
毎年8月に市県民税の課税状況が審査されます。課税されている場合は8月から翌年7月まで支給が停止されます。
施設に入所していますが対象になりますか?
施設入所者は対象外です。在宅の方が対象になります。
特別障害者手当を受けていますが対象になりますか?
特別障害者手当を受給している方は原則対象外です。ただし療育手帳マルA・Aで20歳未満の場合は例外があります。
お問い合わせ
上尾市障害福祉課(市役所2階4番窓口)048-775-5111(代表)