受付中障害者支援
伊達市重度心身障がい者医療費助成制度
福島県
基本情報
給付額医療費の自己負担額を助成
申請期間随時
対象地域福島県
対象者身体障がい者手帳1・2級(または3級の内部障がい)、療育手帳A(またはBかつ身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳所持)、精神障がい者保健福祉手帳1級(または2・3級かつ身体障がい者手帳または療育手帳所持)の方
申請方法社会福祉課障がい福祉係に登録申請。いったん支払った後に申請書と領収書で助成請求する方法と、医療機関から直接市に請求が行われる方法の2通り
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいのある方が医療機関で受診した際の自己負担額を助成する伊達市の制度です。身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級等の方が対象です。
手帳の取得だけでは助成は受けられず、登録申請手続きが必要です。申請した月の翌月1日から助成が開始されます。
所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者(以下いずれかに該当する方)
- 身体障がい者手帳1・2級
- 身体障がい者手帳3級(内部障がい)
- 療育手帳A
- 療育手帳Bかつ身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳所持
- 精神障がい者保健福祉手帳1級
- 精神障がい者保健福祉手帳2・3級かつ身体障がい者手帳または療育手帳所持
注意事項
- 所得制限あり(障がい者世帯で一定額以上の所得がある場合は対象外)
- 手帳取得のみでは助成対象外。登録申請手続きが必要
申請条件
重度の障がいを有し、所得が一定額以下であること(所得制限あり)。登録申請手続きを完了し、登録申請した月の翌月1日から助成開始
申請方法・手順
1
手続きの流れ
1. 社会福祉課障がい福祉係に登録申請 2. 登録申請した月の翌月1日から助成開始 3. 医療機関受診後: 方法1:いったん医療費を支払い、申請書と領収書で市に助成請求 方法2:直接医療機関から市に請求(加入健康保険・医療機関による)
2
登録申請時の書類
- 手帳(身体・療育・精神)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 本人名義の通帳の写し
- 健康保険証
必要書類
手帳(身体・療育・精神)、印鑑(シャチハタ以外)、本人名義の通帳の写し、健康保険証、前年の所得課税証明書(市外からの転入者)
よくある質問
手帳を取得すれば自動的に助成されますか?
いいえ、手帳を取得しただけでは助成の対象になりません。社会福祉課で登録申請手続きが必要です。申請した月の翌月1日から助成が受けられます。
所得制限はありますか?
はい、障がい者世帯で一定額以上の所得がある場合は助成の対象になりません。詳細は社会福祉課にお問い合わせください。
どこの医療機関でも使えますか?
加入している健康保険や医療機関によって助成方法が異なります。詳細は社会福祉課障がい福祉係にご確認ください。
お問い合わせ
社会福祉課 障がい福祉係 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階 Tel:024-575-1274 Fax:024-576-7199