受付中全国対象障害者支援
障がい児福祉手当(伊達市)
福島県
基本情報
給付額月額14,880円
申請期間随時(申請の翌月から支給)
対象地域日本全国
対象者20歳未満で在宅生活をしており、精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を要する状態にある方。施設入所中・3か月以上継続入院中の方、障がいを理由とする年金を受けている方や一定以上の所得がある場合は対象外
申請方法社会福祉課障がい福祉係に申請書・診断書等を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時介護が必要な20歳未満の方を対象に支給される国の制度です。伊達市では社会福祉課で申請を受け付けています。
月額14,880円が2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。障がいを理由とする年金を受けている場合や施設入所中・長期入院中の方は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満で在宅生活をしている方
- 精神または身体に重度の障がいを有する方
- 日常生活において常時介護を要する状態にある方
障がい程度の目安
- 身体障がい者手帳1・2級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障がい・内部障がいで同程度と認められる方
- 身体障がい者手帳2級以上の障がいが2つ以上ある方
対象外
- 一定以上の所得がある場合
- 施設に入所している場合
- 障がいを理由とする年金を受けている場合
- 3か月以上継続入院中の場合
申請条件
20歳未満で在宅生活であること。施設入所中・3か月以上継続入院中でないこと。
障がいを理由とする年金を受けていないこと。一定以上の所得がないこと
申請方法・手順
1
申請方法
1. 社会福祉課障がい福祉係に申請書を提出 2. 申請の翌月から支給開始 3. 支給月:2月・5月・8月・11月(年4回)
2
提出書類
- 申請書
- 診断書(指定の様式)
- 本人名義の通帳の写し
- 印鑑
- 年金額が確認できる書類
- 手帳の写し(所持者のみ)
- マイナンバー確認書類
必要書類
申請書、診断書(指定の様式)、本人名義の通帳の写し、印鑑(シャチハタ以外)、受給した年金額が確認できるもの、手帳の写し(手帳所持者のみ)、個人番号を確認できるもの(受給者・配偶者・扶養義務者のもの)、本人確認書類
よくある質問
障がい年金を受けていますが支給されますか?
障がいを理由とする年金を受けている場合は支給されません。
20歳になると支給はどうなりますか?
障がい児福祉手当は20歳未満が対象です。20歳以上になると、要件を満たす場合は特別障がい者手当に切り替わります。
申請はいつから支給されますか?
申請の翌月から支給が開始されます。2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。
お問い合わせ
社会福祉課 障がい福祉係 Tel:024-575-1274