ひとり親家庭医療費助成制度
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、那須塩原市のひとり親家庭を対象にした医療費助成制度です。離婚・死別等でひとり親となった方とそのお子さんの保険診療自己負担額を助成します。
受給資格者証を取得して医療機関に提示するだけで窓口での支払いが不要になります。所得制限がありますが、比較的広い範囲の方が対象となっています。
窓口・郵送・オンラインで申請でき、書かない窓口サービスも利用できます。
対象者・申請資格
対象者
- 那須塩原市民のひとり親家庭の母または父
- その監護する子ども(18歳になった後の最初の3月31日まで)
- 公的医療保険(健康保険・共済組合等)に加入している方
所得制限
- 扶養親族0人:受給資格者208万円以下、配偶者・扶養義務者236万円以下
- 扶養親族1人:受給資格者246万円以下
- 扶養親族2人:受給資格者284万円以下(以降1人増えるごとに38万円加算)
対象外
- 他の公費負担制度を受けている方
申請条件
1. 那須塩原市民であること、2. 公的医療保険に加入していること、3. 他の公費負担制度を受けていないこと、4. 所得制限内であること(扶養親族0人:受給資格者208万円以下)
申請方法・手順
申請方法
- 受給資格者証の申請:子育て支援課窓口へ(郵送・オンライン可)
- 医療機関受診時:受給資格者証と健康保険情報を提示(現物給付)
申請窓口
- 本庁子育て支援課(0287-62-7042)
- 西那須野庁舎子育て支援課(0287-46-5533)
- 塩原庁舎市民福祉担当(0287-32-2912)
書かない窓口
- 申請書を書かずに手続きできるシステムあり
必要書類
マイナンバーカード・運転免許証等本人確認書類、公的医療保険情報が確認できるもの
よくある質問
離婚後すぐに申請できますか?
要件に該当した時点で申請できます。受給資格登録の申請をして受給資格者証の交付を受けてください。
所得制限を超えている場合はどうなりますか?
所得制限を超えている場合は受給資格がありません。前年の所得をもとに判定されますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
子どもが18歳になったら資格はなくなりますか?
子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日をもって資格が失われます(高校卒業時期)。
再就職した場合も引き続き受給できますか?
就労の有無ではなく所得額で判定されます。所得が一定額を超えた場合は受給資格を失う場合があります。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課(本庁:0287-62-7042、西那須野庁舎:0287-46-5533)
栃木県の医療・健康関連給付金
骨髄移植ドナー支援事業
骨髄採取等のための入院・通院日数に応じた補助(詳細は窓口で確認)
那須塩原市に住民登録のある骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)
小山市妊産婦医療費助成制度
保険適用分の医療費を全額助成(償還払い)
小山市内に住民票のある妊産婦
小山市不育症治療費助成金制度
対象治療費の2分の1(5年間で50万円を限度)
申請日の1年以上前から小山市に夫婦ともに住民登録している法律婚または事実婚の夫婦で、医療機関で不育症の診断を受け治療中の方。所得制限なし。市税を滞納していないこと。
小山市不妊治療費助成金制度
対象治療費の2分の1(5年間で100万円を限度)
申請日の1年以上前から夫婦ともに小山市に住民登録している法律婚または事実婚の夫婦で、医師による不妊治療を受けている方。市税を滞納していないこと。
小山市国民健康保険 人間ドック等検診費用助成
20,000円
小山市国民健康保険加入者で35歳以上、国保税完納者
鹿沼市特定疾患者福祉手当
月額4,000円
国・県指定の指定難病・小児慢性特定疾病・先天性血液凝固因子障害等の難病の受給者証を持つ鹿沼市民
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