重度心身障害者医療費助成制度
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、那須塩原市の重度心身障害者を対象にした医療費助成制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が通院・入院した際の保険診療自己負担額が全額助成されます。
受給資格者証を医療機関に提示するだけで窓口払いが不要になります。申請書を書かずに手続きできる「書かない窓口」も利用できます。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳A1・A2の方
- 知的障害で知能指数が35以下と判定された方
- 身体障害者手帳3・4級程度の所持者で知能指数が50以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和4年4月1日から)
共通要件
- 那須塩原市民であること
- 公的医療保険に加入していること
- 他の公費負担制度を受けていないこと
申請条件
1. 那須塩原市民であること、2. 公的医療保険に加入していること、3. 他の公費負担制度を受けていないこと、4. 対象となる障害の程度を有すること
申請方法・手順
申請方法
- 受給資格者証の申請:子育て支援課窓口へ(郵送・オンライン可)
- 医療機関受診時:受給資格者証と健康保険情報を提示(現物給付)
資格喪失の届出が必要な場合
- 障害が治癒したとき
- 身体障害者手帳等を返還したとき
- 転出したとき
申請窓口
- 本庁子育て支援課(0287-62-7042)
- 西那須野庁舎子育て支援課(0287-46-5533)
必要書類
マイナンバーカード・運転免許証等本人確認書類、障害者手帳(療育手帳・身障手帳・精神保健手帳)、公的医療保険情報が確認できるもの
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳を持っていますが対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は令和4年4月1日から対象となりました。2級・3級は対象外です。
障害が軽くなった場合はどうなりますか?
障害が治癒した場合や手帳を返還した場合は資格喪失届の提出が必要です。
入院の食事代も助成されますか?
入院の食事代・個室料等は対象外です。保険診療の自己負担額のみが助成対象となります。
複数の障害手帳を持っている場合はどうなりますか?
対象となる障害の程度を有していれば受給資格があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課(本庁:0287-62-7042、西那須野庁舎:0287-46-5533)
栃木県の障害者支援関連給付金
障害者・障害児の手当(特定疾患患者見舞金等)
制度による:重度心身障害者福祉手当 月額8,000円、特定疾患患者見舞金 月額2,500円等
那須塩原市在住の障害者・障害児、または難病患者(各制度で対象要件が異なる)
重度心身障害者医療費助成制度
医療費自己負担分(全額または一部)
1. 身体障害者手帳1級・2級の方 2. 療育手帳A1・A2の方 3. 身体障害者手帳3級・4級で知能指数50以下の重複障がいの方 4. 知能指数35以下の方 5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
指定難病患者見舞金
20,000円
当該年の11月1日現在で足利市内に住所があり、同日が有効期間に含まれる「特定医療費(指定難病)受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のいずれかを交付されている方
鹿沼市重度心身障害者福祉手当
月額3,000円
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児者で、特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給していない鹿沼市民
鹿沼市重度心身障がい者医療費助成
保険診療自己負担分全額(1レセプト500円の自己負担は鹿沼市が負担)
身体障害者手帳1・2級(または同程度)、療育手帳A1・A2(または知能指数35以下)、重複障がい(身体3・4級+療育B1または知能指数50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級の鹿沼市民
障がい児福祉手当(宇都宮市)
月額16,100円
身体障がい者手帳1・2級の一部、最重度の知的障がい(療育手帳A1)、またはこれと同程度の障がい・疾病等のある20歳未満の児童。所得制限あり。
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