ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、那須塩原市のひとり親家庭の就労自立を支援する教育訓練給付金制度です。雇用保険の教育訓練給付として指定された講座を受講した場合、受講料の60%が支給されます。
一般・特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は最大160万円まで支給されます。受講前に必ず事前相談・申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父
- 市が認める全要件を満たす方
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
支給額
- 一般・特定一般教育訓練:受講料の60%(上限20万円)
- 専門実践教育訓練:受講料の60%(上限は修学年数×40万円、最大160万円)
注意事項
- 雇用保険法の教育訓練給付金受給可能な方は、その金額を差し引いた額を支給
- 支給額が12,000円を超えない場合は不支給
申請条件
20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父で、市が定める全要件を満たすこと(詳細は子育て相談課へ)
申請方法・手順
申請の流れ
1. 子育て相談課に事前相談(受講前に必須) 2. 要件確認後、受講開始前に申請 3. 教育訓練講座を受講・修了 4. 修了後に支給申請書類を提出
申請窓口
- 子ども未来部 子育て相談課 発達支援・ひとり親係(0287-46-5538)
必要書類
受講修了証明書、領収書等(詳細は担当課に確認)
よくある質問
どのような講座が対象になりますか?
雇用保険制度の教育訓練給付として指定された講座が対象です。厚生労働省の講座検索システム(MHLW)で確認できます。
受講前に申請しないと支給されませんか?
受講前の事前申請が必須です。受講後に申請しても対象外になる場合があります。必ず受講前に相談してください。
雇用保険の教育訓練給付と二重に受けることができますか?
雇用保険法の教育訓練給付金を受給できる方は、その金額を差し引いた差額が支給されます。完全な二重受給はできません。
上限額を超えた分の受講料はどうなりますか?
上限額を超えた受講料は自己負担となります。受講前に支給見込み額を確認してから申し込むことをお勧めします。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て相談課 発達支援・ひとり親係(0287-46-5538)
栃木県の生活支援関連給付金
小山市移住支援金
単身移住: 60万円、世帯移住: 100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算、上限2人)
直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区に在住または東京圏在住で東京23区に通勤していた方で、平成31年4月23日以降に小山市に移住し、制度対象求人への就職等の要件を満たす方
小山市小災害見舞金
30,000円〜100,000円(被害程度により異なる)
1. 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯主 2. 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族 3. 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方
那須塩原市移住支援助成金
世帯移住:100万円、単身移住:60万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)
条件不利地域を除く東京圏から那須塩原市へ移住した方で、連続1年以上東京23区への通勤歴がある方または東京圏在住歴が5年以上ある方
宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
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