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子ども医療費助成制度(池田市)

大阪府

基本情報

給付額健康保険適用の医療費について、1医療機関あたり1日500円(月2日限度)を超えた分を助成。3日目以降は自己負担なし。1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は差額を償還。院外処方箋による薬局の自己負担はなし。
申請期間公式サイト参照
対象地域大阪府
対象者池田市に住所を有する18歳到達後最初の3月31日(4月1日生まれは17歳の3月31日)までの子ども。各種健康保険加入者。ただし生活保護受給者・他の福祉医療費助成制度受給者・児童福祉施設措置入所者を除く。
申請方法池田市役所(保険医療課)窓口での申請、またはマイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請。出生または転入から1か月以内の申請で、出生日・転入日からの効力発生。1か月を過ぎた申請は申請月初日から効力発生。郵送申請も可(事前に保険医療課へ連絡要)。

この給付金のまとめ

この給付金は、池田市に住む18歳未満の子どもの医療費を助成する制度です。子ども医療証を取得することで、大阪府内の医療機関において健康保険適用の診療を、1医療機関あたり1日500円(月2日限度)の自己負担で受けることができます。
3日目以降は自己負担がなく、月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は差額が後日還付されます。院外処方箋による薬局での自己負担もありません。

子育て家庭の経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすくすることを目的としており、新規申請はマイナポータルからの電子申請にも対応しています。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 池田市に住所登録がある子どもが対象です
  • 年齢上限は「18歳到達後最初の3月31日まで」(4月1日生まれの場合は17歳の3月31日まで)
  • 健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していることが必要です
  • 以下に該当する場合は対象外となります:
  • 生活保護を受給している方
  • 他の福祉医療費助成制度(重度障がい者医療費助成等)の受給者
  • 児童福祉施設に措置入所している方
  • 転入後1か月以内に申請した場合、転入日から医療証の効力が発生します
  • 1か月を超えてからの申請は、申請月の初日から効力発生となります

申請条件

①池田市に住所を有すること ②18歳到達後最初の3月31日までの子どもであること ③各種健康保険に加入していること。除外要件:生活保護受給者、他の福祉医療費助成制度受給者、児童福祉施設措置入所者

申請方法・手順

1

申請方法

  • 窓口申請:池田市役所2階 保険医療課(平日午前9時〜午後5時)
  • 電子申請:マイナポータル(ぴったりサービス)から新規交付・保険変更・再交付を申請可能
  • 郵送申請:事前に保険医療課(072-754-6258)へお問い合わせのうえ、必要書類を確認してください
2

必要書類

  • 子どものマイナ保険証または資格確認書
  • 保護者が転入した場合で受給対象者が未就学児のときは、主たる生計者の住民税課税証明書または同意書(マイナンバー税情報連携同意書)が追加で必要
3

医療証の使い方

  • 大阪府内の医療機関受診時:マイナ保険証等と医療証を提示
  • 大阪府外受診や医療証未提示の場合:領収書を保管し、後日保険医療課へ支給申請

必要書類

①対象者の健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)。②保護者が池田市へ転入し、受給対象者が未就学児の場合は、主たる生計者の最新年度住民税課税証明書、同意書(マイナンバー制度による税情報連携同意書)、またはパスポート(海外からの転入者)のいずれか一点が追加で必要。

よくある質問

子ども医療証はいつから使えますか?

出生または転入から1か月以内に申請した場合は、出生日または転入日から有効です。1か月を過ぎてからの申請は、申請月の初日から有効となります。できるだけ早めに申請することをお勧めします。

1日の自己負担はいくらですか?

大阪府内の医療機関では、1医療機関・1日あたり500円(月2日限度)の自己負担があります。3日目以降は自己負担なしです。なお、院外処方箋による薬局での自己負担はありません。

月の自己負担が2,500円を超えた場合はどうなりますか?

複数の医療機関を受診した結果、1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は、超過分が後日還付されます。市から送付される「一部自己負担額償還申請書兼口座登録依頼書」を提出してください。一度口座登録すれば、次回以降は自動振込となります。

大阪府外で受診した場合はどうなりますか?

大阪府外の医療機関では医療証を使用できません。健康保険証で受診し、領収書を保管した上で、後日池田市保険医療課へ支給申請を行うことで助成を受けられます。事前に申請方法をご確認ください。

転出や健康保険の変更があった場合はどうすればよいですか?

市外転出・転居・健康保険の変更・世帯構成の変更などが生じた場合は、速やかに保険医療課へ届出が必要です。届出が遅れると、助成した医療費を返還していただく場合があります。

お問い合わせ

池田市 健康福祉部 保険医療課 〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階 電話:072-754-6258

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