特別障害者手当(池田市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、身体・知的・精神のいずれかに著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象とした国の制度です。特別障害者手当は、重度障がい者の経済的負担を軽減するために支給されるもので、月額30,450円(令和8年4月1日現在)が年4回まとめて支給されます。
所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給対象外となります。施設入所中や3ヶ月以上入院中の方も原則として対象外ですが、施設の種類によっては受給できる場合があるため、詳細は窓口に確認してください。
池田市での申請は障がい福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障がい・知的障がい・精神障がいのいずれかに著しく重度の障がいがあること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 年齢が20歳以上であること
- 施設(障害者支援施設等)に入所していないこと(施設の種類によっては対象となる場合あり)
- 3ヶ月以上継続して病院・診療所に入院していないこと
- 本人の前年所得が扶養親族等の数に応じた所得制限額未満であること(例:扶養親族0人の場合は3,661,000円未満)
- 配偶者および扶養義務者の前年所得が所定の限度額未満であること(例:扶養親族0人の場合は6,287,000円未満)
申請条件
- 身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあること
- 日常生活に常時特別の介護を必要とすること
- 20歳以上であること
- 施設に入所していないこと(一部例外あり)
- 3ヶ月以上入院していないこと
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限額未満であること
申請方法・手順
申請方法
- 池田市役所2階にある障がい福祉課の窓口に来所します
- 窓口で申請書・同意書等を受け取ります
- 指定様式の診断書を主治医に記入してもらいます
- 本人名義の銀行預金通帳、障害者手帳(お持ちの場合)、マイナンバーの分かるものを準備します
- 必要書類一式を揃えて窓口に提出します
- 認定後は請求日の属する月の翌月分から支給開始となります
- 手当は年4回(5月・8月・11月・翌年2月)、3ヶ月分ずつ指定口座へ振り込まれます
- 問い合わせ先:障がい福祉課(電話:072-754-6255)
必要書類
- 申請書、同意書等(窓口にてお渡し)
- 診断書(所定の様式あり、窓口にてお渡し)
- 本人名義の銀行預金通帳
- 障害者手帳(お持ちの場合)
- マイナンバーの分かるもの
よくある質問
特別障害者手当の対象年齢に上限はありますか?
上限はありません。20歳以上であれば年齢上限なく対象となります。ただし、著しく重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする状態であることが条件です。
施設に入所していると受給できないのですか?
原則として施設入所中の方は受給できません。ただし施設の種類によっては対象となる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
所得制限はどのように計算されますか?
本人・配偶者・扶養義務者の前年の収入から給与所得控除等を控除した所得額で判定します。扶養親族が0人の場合、本人は3,661,000円、配偶者および扶養義務者は6,287,000円が限度額となります。
手当はいつから受け取れますか?
認定後、申請(請求)した月の翌月分から支給が始まります。例えば2月1日に申請した場合、3月分から支給対象となり、3月・4月分が5月8日にまとめて振り込まれます。
障害者手帳がないと申請できませんか?
障害者手帳がなくても申請できます。診断書(所定様式)で障がいの程度を確認しますので、手帳はお持ちの場合に提出するものです。
お問い合わせ
池田市 健康福祉部 障がい福祉課 〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階 電話:072-754-6255
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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