特別障害者手当(池田市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、身体・知的・精神のいずれかに著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象とした国の制度です。特別障害者手当は、重度障がい者の経済的負担を軽減するために支給されるもので、月額30,450円(令和8年4月1日現在)が年4回まとめて支給されます。
所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給対象外となります。施設入所中や3ヶ月以上入院中の方も原則として対象外ですが、施設の種類によっては受給できる場合があるため、詳細は窓口に確認してください。
池田市での申請は障がい福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障がい・知的障がい・精神障がいのいずれかに著しく重度の障がいがあること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 年齢が20歳以上であること
- 施設(障害者支援施設等)に入所していないこと(施設の種類によっては対象となる場合あり)
- 3ヶ月以上継続して病院・診療所に入院していないこと
- 本人の前年所得が扶養親族等の数に応じた所得制限額未満であること(例:扶養親族0人の場合は3,661,000円未満)
- 配偶者および扶養義務者の前年所得が所定の限度額未満であること(例:扶養親族0人の場合は6,287,000円未満)
申請条件
- 身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあること
- 日常生活に常時特別の介護を必要とすること
- 20歳以上であること
- 施設に入所していないこと(一部例外あり)
- 3ヶ月以上入院していないこと
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限額未満であること
申請方法・手順
申請方法
- 池田市役所2階にある障がい福祉課の窓口に来所します
- 窓口で申請書・同意書等を受け取ります
- 指定様式の診断書を主治医に記入してもらいます
- 本人名義の銀行預金通帳、障害者手帳(お持ちの場合)、マイナンバーの分かるものを準備します
- 必要書類一式を揃えて窓口に提出します
- 認定後は請求日の属する月の翌月分から支給開始となります
- 手当は年4回(5月・8月・11月・翌年2月)、3ヶ月分ずつ指定口座へ振り込まれます
- 問い合わせ先:障がい福祉課(電話:072-754-6255)
必要書類
- 申請書、同意書等(窓口にてお渡し)
- 診断書(所定の様式あり、窓口にてお渡し)
- 本人名義の銀行預金通帳
- 障害者手帳(お持ちの場合)
- マイナンバーの分かるもの
よくある質問
特別障害者手当の対象年齢に上限はありますか?
上限はありません。20歳以上であれば年齢上限なく対象となります。ただし、著しく重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする状態であることが条件です。
施設に入所していると受給できないのですか?
原則として施設入所中の方は受給できません。ただし施設の種類によっては対象となる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
所得制限はどのように計算されますか?
本人・配偶者・扶養義務者の前年の収入から給与所得控除等を控除した所得額で判定します。扶養親族が0人の場合、本人は3,661,000円、配偶者および扶養義務者は6,287,000円が限度額となります。
手当はいつから受け取れますか?
認定後、申請(請求)した月の翌月分から支給が始まります。例えば2月1日に申請した場合、3月分から支給対象となり、3月・4月分が5月8日にまとめて振り込まれます。
障害者手帳がないと申請できませんか?
障害者手帳がなくても申請できます。診断書(所定様式)で障がいの程度を確認しますので、手帳はお持ちの場合に提出するものです。
お問い合わせ
池田市 健康福祉部 障がい福祉課 〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階 電話:072-754-6255