児童扶養手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために国が設けた手当です。父母の離婚や死亡などの事情で片親のみで育てられている18歳年度末までのお子さんがいる家庭が対象です。
所得に応じて全額または一部が支給され、児童1人の場合は月額最大48,050円(令和8年4月〜)。子どもが増えるごとに加算があります。
支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。
対象者・申請資格
対象となる事由(いずれか1つ以上)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- DV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
所得制限(扶養0人の場合)
- 全部支給:本人所得69万円未満
- 一部支給:本人所得208万円未満
申請条件
- 所得制限あり(全部支給:扶養0人で所得69万円未満、一部支給:208万円未満)
- 事実上の婚姻関係(内縁関係)がないこと
- 公的年金給付等の受給状況による制限あり
申請方法・手順
申請方法と手順
- 申請先:こども育成課窓口
必要書類(主なもの)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 申請者の預金通帳
- 所得証明書
- 印鑑
注意事項
電話で事前相談してから窓口に行くとスムーズです。
- 申請月の翌月から支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要
- 所得が変化した場合は届出が必要
必要書類
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 世帯全員の住民票
- 申請者の預金通帳
- 所得証明書
- その他状況に応じた書類
お問い合わせ
こども育成課 こども育成班 電話番号:0465-73-8028
神奈川県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。
父母の離婚・死亡・障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外出生などの事由により、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、または20歳未満で政令に定める障害状態の児童)を監護する母・父・養育者
児童手当
3歳未満:月額15,000円、3歳以上18歳年度末まで第1・2子:月額10,000円、第3子以降:月額30,000円
南足柄市に居住し、0歳から18歳年度末までの児童を監護・養育している保護者(所得制限なし)
物価高対応子育て応援手当
支給対象児童1人当たり2万円(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童)
①令和7年9月分の児童手当を座間市から受給した方、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育している方、③令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員で座間市に住民登録している方
小児医療費助成
保険診療による医療費の自己負担額を全額助成
座間市に住民登録がある0歳から満18歳年度末までの子ども(所得制限なし)。ただし生活保護受給者、心身障害者医療費援助受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者を除く
ひとり親家庭等日常生活支援事業
年度内40時間まで(費用は所得により一部自己負担あり)
母子家庭・父子家庭・寡婦のうち、児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準の方で、原則として乳幼児または小学校就学中の児童のいる家庭
母子父子寡婦福祉資金の貸付
無利子または年1.0パーセントの低金利(貸付金額は資金の種類により異なる)
座間市内在住の母子家庭・父子家庭またはそれに準ずる家庭、寡婦で返済意思・能力のある方
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