重度障がい者医療費の助成
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、重度障がいのある方の医療費負担を軽減するために大阪府が設けた福祉医療費助成制度で、泉大津市の障がい福祉課が窓口です。重度障がい者医療証を医療機関に提示することで自己負担を大幅に軽減できます。
令和3年4月からは精神病床への入院も助成対象となり、対象範囲が拡大されています。他の公費負担医療がある場合はそちらが優先されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 重度の障がいが認定されている方(身体障がい・知的障がい・精神障がい等)
- 泉大津市に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 令和3年4月1日以降は精神病床への入院も対象
- 他の公費負担医療(更生医療・育成医療等)がある場合はそちらが優先
申請条件
重度障がいの認定を受けていること。泉大津市に住民票があること。
健康保険に加入していること。他の公費負担医療(更生医療・育成医療等)が優先適用。
申請方法・手順
申請・受給の流れ
- 障がい福祉課の窓口で重度障がい者医療証の交付申請
- 大阪府内の医療機関受診時:保険証と重度障がい者医療証を提示
- 住所地特例の取り扱いについては窓口にご確認ください
- 毎年11月1日が医療証の更新日
必要書類
障がい者手帳等(詳細は窓口にご確認ください)
よくある質問
対象となる障がいの種類は何ですか?
重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等が対象です。詳細な要件は障がい福祉課にお問い合わせください。
精神科への通院・入院は対象になりますか?
令和3年4月以降は精神病床への入院も助成対象となっています。外来の精神通院は精神通院医療(自立支援医療)が別途あります。
他の公費負担医療制度を持っている場合はどうなりますか?
更生医療・育成医療等の他の公費負担医療がある場合はそちらが優先して適用されます。
申請はどこでできますか?
泉大津市役所の障がい福祉課窓口で申請できます。
お問い合わせ
泉大津市 障がい福祉課 / 電話:0725-33-1131
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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