津市児童扶養手当
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と児童の健やかな成長を支援する国の制度です。父母の離婚・死亡・行方不明・重度障がい・DV保護命令・拘禁などを理由に、父親または母親と生計を同じくしていない18歳以下の児童を養育している方が対象となります。
支給額は所得や扶養人数によって異なり、令和8年4月分以降は子ども1人目の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で11,340〜48,040円が受け取れます。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の2か月ごとにまとめて振り込まれます。
令和6年11月からは所得制限限度額が引き上げられ、受給しやすくなっています。
対象者・申請資格
受給対象となる主なケース
- 父母が離婚し、一方の親と別々に暮らしている児童を養育している
- 父または母が死亡し、ひとりで児童を育てている
- 父または母が行方不明の状態にある
- 父または母が重度の障がい(政令で定める程度)を持つ
- 配偶者からのDVによる保護命令が発令された
- 父または母が拘禁(刑事施設等への収容)されている
対象となる児童の年齢
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満まで)
所得制限(令和6年11月以降)
- 扶養親族0人の場合:収入142万円以下で全部支給、334.3万円以下で一部支給
- 扶養人数が増えるごとに限度額が加算される
申請条件
三重県津市在住/18歳以下の児童を養育するひとり親家庭/所得制限あり(扶養0人の場合:全部支給は収入142万円以下、一部支給は収入334.3万円以下)
申請方法・手順
申請の流れ
- 津市こども政策課 給付支援担当(電話:059-229-3155)に事前確認または窓口へ相談
- 必要書類を準備する(戸籍謄本・住民票・所得証明書・健康保険証の写し・振込先口座情報など)
- 認定請求書に記入のうえ、窓口に書類一式を提出する
- 審査後、認定通知書が届き次第、指定口座への振込が開始される
支給タイミング
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の2か月ごとに支払われる
注意点
- 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出だと受給資格を失う場合あり)
- 所得状況・家族構成の変化は速やかに届け出ること
必要書類
認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証の写し、振込先口座情報(状況に応じて追加書類が必要な場合あり)
よくある質問
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚が成立し住民票上でひとり親世帯となった後、随時申請できます。ただし認定日(申請月の翌月)から支給開始となるため、なるべく早めに申請することをお勧めします。
仕事をしていると受給できませんか?
就労していても受給できます。ただし所得制限があり、収入が多いと一部支給になるか、受給できなくなる場合があります。扶養人数によって限度額が変わるため、窓口でご確認ください。
支給額はどのように決まりますか?
申請者本人の前年所得と扶養人数をもとに算定されます。令和8年4月以降、子ども1人の場合は全部支給で月額48,050円、一部支給では所得に応じて11,340〜48,040円の範囲で支給されます。2人目以降は加算があります。
現況届とは何ですか?
毎年8月に、受給資格が継続しているかを確認するために提出が必要な書類です。提出がないと手当の支払いが止まる場合があるため、忘れずに対応してください。
子どもが障がいを持っている場合、20歳まで受給できますか?
はい、政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで受給対象となります。詳しい障がい等級の基準については、津市こども政策課にご相談ください。
お問い合わせ
津市こども政策課 給付支援担当 電話:059-229-3155