寝屋川市特別障害者手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障害があり日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅者を対象とした国の制度です。特別障害者手当は、重複障害や高度の機能障害を持つ方の生活を経済的に支援することを目的としており、月額30,450円(令和8年4月〜)が年4回に分けて支給されます。
支給月は5月・8月・11月・2月で、前期・後期にまとめて振り込まれます。障害者支援施設や老人ホームへの入所中、または3か月を超える入院中の方は対象外となりますが、在宅で生活しながら重度の障害と向き合っている方にとって、毎月の介護・生活費の補助として活用できる手当です。
所得制限があるため、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は受給できません。寝屋川市の窓口または郵送で随時申請可能です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 20歳以上で在宅生活をしており、日常生活において常時特別の介護が必要な重度障害者
- 別表アの障害が2つ以上ある方
- 別表アの障害が1つあり、かつ別表イの障害が2つ以上ある方(体幹と両下肢の重複は除く)
- 別表アの3〜5のいずれかの障害を有し、日常生活動作評価表の合計点が10点以上の方
- 障害児福祉手当の認定基準8の障害を有し、安静度表の1に該当する方
- 障害児福祉手当の認定基準9の障害を有し、日常生活能力判定表の合計点が14点以上の方
受給できない方(支給除外)
- 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設等に入所中の方
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所中の方
- 病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院中の方
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える方
申請条件
次のいずれかに該当する方:(1)別表アの障害が2つ以上ある方、(2)別表アの障害が1つあり別表イの障害が2つ以上ある方、(3)別表アの3〜5のいずれか1つの障害を有し日常生活動作評価表の合計が10点以上、(4)障害児福祉手当認定基準8の障害を有し安静度表の1に該当する方、(5)障害児福祉手当認定基準9の障害を有し日常生活能力判定表の合計が14点以上。ただし、障害者支援施設等への入所中、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所中、病院等に継続して3か月を超えて入院中、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超えている方は受給不可
申請方法・手順
申請の流れ
- 寝屋川市障害福祉課(保健福祉センター2階)の窓口、または郵送で申請
- 申請書の様式は窓口・郵送で案内してもらえます(事前に連絡すると郵送してもらえる場合があります)
- 申請日から判定結果まで概ね40日かかります
新規申請時に必要な書類
- 手当認定用診断書(所定様式に医師が記載したもの。省略できる場合あり)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 身分証明書
- 本人名義の銀行口座がわかるもの
- 申請書(窓口または郵送で取得)
代理申請の場合
- 代理人の身分証明書(顔写真付き1点、または公的証明書2点)
- 委任状が必要です
お問い合わせ先
- 障害福祉課(保健福祉センター2階)電話:050-1725-7913(自動音声対応)
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳、本人名義の銀行口座、身分証明書、年金証書、手当認定用診断書(省略できる場合あり)、個人番号(マイナンバー)カード
よくある質問
特別障害者手当はいくらもらえますか?
月額30,450円です(令和8年4月〜)。年4回(5月・8月・11月・2月)に分けて、本人名義の銀行口座に振り込まれます。
施設に入所していても申請できますか?
障害者支援施設・老人ホームへの入所中や、病院等に3か月を超えて入院中の方は受給できません。在宅で生活している方が対象です。
所得制限はありますか?
はい。本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は、手当を受給できません。詳細な所得制限額については障害福祉課にお問い合わせください。
申請してから受給開始まで何日かかりますか?
申請日から判定結果が出るまで概ね40日かかります。支給は認定後から開始となります。
継続申請には何が必要ですか?
継続申請には手当認定用診断書と身体障害者手帳または療育手帳が必要です。マイナンバーや身分証明書は不要です。
お問い合わせ
障害福祉課 〒572-8533 大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)電話(自動音声対応):050-1725-7913 ファックス:072-812-2118
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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