寝屋川市児童手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、寝屋川市内に居住し高校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される国の制度です。支給額は児童の年齢や兄弟の順番によって異なり、3歳未満の第1・第2子は月額1万5千円、3歳以上から高校生年代の第1・第2子は月額1万円、第3子以降は年齢を問わず月額3万円が支給されます。
支払いは2ヶ月分まとめて年6回(偶数月の10日)に口座振込で行われます。出生や転入などで支給事由が発生したら、申請が遅れると遡って支給されないため、すみやかに申請することが重要です。
申請は窓口・郵送・マイナポータルの「ぴったりサービス」から手続きできます。公務員の方は原則として勤務先での申請となります。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 寝屋川市内に居住していること
- 高校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 父母共に養育している場合は、所得が高い方(家計の主宰者)が受給者となること
- 育児休業等で一時的に所得が逆転している場合は、健康保険・税法・住民票等の要件を総合的に判断
対象とならないケース
- 公務員の方(官公庁に勤め職場から支給対象となる方)は勤務先での申請が必要
- 海外に居住する児童(留学中を除く)は支給対象外
- 児童福祉施設等に2ヶ月超入所している場合は施設長が受給者となる
特別なケース
- 離婚協議中の別居の場合は、所得に関わらず児童と同居している方が受給対象者となる
- 公務員でも退職・独立行政法人への派遣等の場合は市への申請が必要
申請条件
- 寝屋川市内に居住していること
- 高校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 父母共に養育している場合は所得が高い方が申請者となること
- 公務員の場合は勤務先での申請が必要(ただし退職・独立行政法人への派遣等の場合は市への申請が必要)
申請方法・手順
申請の手順
- 出生・転入等の支給事由発生後、できるだけ速やかに申請する(事由発生日の翌日から15日以内であれば翌月分から支給、それ以降は申請月の翌月分から支給)
申請方法
- 窓口申請: こどもを守る課(寝屋川市サービスゲート4階)、または各シティ・ステーション・堀溝サービス窓口
- 郵送申請: こどもを守る課に申請書を郵送(到着日が申請日となるため余裕をもって送付)
- オンライン申請: マイナンバーカードを使ったぴったりサービスから手続き可能
必要書類
- 請求者名義の振込口座がわかるもの
- 請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)
- 国家・地方公務員等共済加入者は健康保険証の写し(保険者番号等はマスキング要)
必要書類
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの(振込希望口座)
- 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)
- 国家公務員・地方公務員等共済加入の場合は健康保険証の写し
- その他状況により別途書類が必要な場合あり
お問い合わせ
寝屋川市 こどもを守る課(手当担当) 〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階) TEL: 072-800-7051 / FAX: 072-800-7114
大阪府の子育て・出産関連給付金
豊中市子ども医療費助成制度
健康保険診療の自己負担分から一部自己負担金(500円/日:最大2日1,000円)を差し引いた額
豊中市内に住み、健康保険に加入している18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子ども(生活保護受給者、他の公費医療対象者を除く)
豊中市物価高対応子育て応援手当
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当対象児童(1人あたり2万円)、および令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の保護者(生計を維持する程度の高い者)
物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給を受けた保護者(0歳〜高校3年生のこどもを養育する方)。令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者。公務員等は申請が必要。
物価高対応子育て応援手当(大東市)
こども1人あたり2万円
0歳から高校3年生まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)のこどもを養育する保護者。令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の養育者。
児童扶養手当
月額48,050円(児童1人・全部支給)、所得に応じて11,340円〜48,040円(一部支給)、2人目以降11,350円加算
父母の離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護するひとり親家庭の母・父・養育者(国内居住者)
岸和田市ひとり親家庭医療費助成
保険診療一部負担金を助成(一部自己負担額を除く)
ひとり親家庭の父・母・養育者、およびその18歳到達年度末までの児童
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