受付中全国対象障害者支援
寝屋川市特別児童扶養手当
大阪府
基本情報
給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年度)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満の障害児を監護している父母または養育者(国内居住、所得制限あり)
申請方法寝屋川市こどもを守る課(手当担当)窓口にて申請。事前に窓口で必要書類を確認の上手続き。
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障害のある児童を家庭で育てている父母や養育者を支援するための国の手当制度です。障害の程度に応じて1級・2級に区分され、令和7年度は1級が月額56,800円、2級が月額37,830円が支給されます。
手当は年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつまとめて口座振込で支払われます。所得制限があり、請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得が限度額を超える場合は支給停止となります。
毎年8月には所得状況届の提出が必要です。また、障害の程度によって1〜2年程度の有効期限が設けられており、期限前に有期再認定請求を行う必要があります。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母または養育者
- 請求者および児童が国内に住所を有すること
- 所得が所得制限限度額を下回ること(扶養親族0人の場合、請求者は459万6千円未満)
受給できない場合
- 児童または請求者が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設・障害者福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所を除く)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき
障害の級区分
- 1級:より重度の障害状態(月額56,800円/令和7年度)
- 2級:中程度の障害状態(月額37,830円/令和7年度)
所得制限の目安(扶養親族1人の場合)
- 請求者:497万6千円未満
- 配偶者・扶養義務者:653万6千円未満
申請条件
20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護していること。国内に住所を有すること。
所得制限内であること。児童が福祉施設等に入所していないこと。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 事前に寝屋川市こどもを守る課(手当担当)窓口に問い合わせ、必要書類を確認する
- 医師による診断書など所定の書類を準備する
- 窓口で認定請求書等の必要書類を提出する
- 認定されると請求日の属する月の翌月分から支給開始
2
継続手続き
- 毎年8月12日〜9月11日に「所得状況届」を提出(未提出は手当停止)
- 有効期限がある場合は期限前に「有期再認定請求」を行う
- 監護する障害児が増えた場合や障害が重くなった場合は「額改定請求」
- 受給資格がなくなった場合は速やかに「資格喪失届」を提出
3
問い合わせ・窓口
- こどもを守る課(手当担当)電話:072-800-7051
- 〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
必要書類
事前に窓口で確認が必要。診断書等が必要。
お問い合わせ
こどもを守る課(手当担当)〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)電話:072-800-7051 ファックス:072-800-7114