寝屋川市特別児童扶養手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障害のある児童を家庭で育てている父母や養育者を支援するための国の手当制度です。障害の程度に応じて1級・2級に区分され、令和7年度は1級が月額56,800円、2級が月額37,830円が支給されます。
手当は年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつまとめて口座振込で支払われます。所得制限があり、請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得が限度額を超える場合は支給停止となります。
毎年8月には所得状況届の提出が必要です。また、障害の程度によって1〜2年程度の有効期限が設けられており、期限前に有期再認定請求を行う必要があります。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母または養育者
- 請求者および児童が国内に住所を有すること
- 所得が所得制限限度額を下回ること(扶養親族0人の場合、請求者は459万6千円未満)
受給できない場合
- 児童または請求者が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設・障害者福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所を除く)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき
障害の級区分
- 1級:より重度の障害状態(月額56,800円/令和7年度)
- 2級:中程度の障害状態(月額37,830円/令和7年度)
所得制限の目安(扶養親族1人の場合)
- 請求者:497万6千円未満
- 配偶者・扶養義務者:653万6千円未満
申請条件
20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護していること。国内に住所を有すること。
所得制限内であること。児童が福祉施設等に入所していないこと。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 事前に寝屋川市こどもを守る課(手当担当)窓口に問い合わせ、必要書類を確認する
- 医師による診断書など所定の書類を準備する
- 窓口で認定請求書等の必要書類を提出する
- 認定されると請求日の属する月の翌月分から支給開始
継続手続き
- 毎年8月12日〜9月11日に「所得状況届」を提出(未提出は手当停止)
- 有効期限がある場合は期限前に「有期再認定請求」を行う
- 監護する障害児が増えた場合や障害が重くなった場合は「額改定請求」
- 受給資格がなくなった場合は速やかに「資格喪失届」を提出
問い合わせ・窓口
- こどもを守る課(手当担当)電話:072-800-7051
- 〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
必要書類
事前に窓口で確認が必要。診断書等が必要。
お問い合わせ
こどもを守る課(手当担当)〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)電話:072-800-7051 ファックス:072-800-7114
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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