加古川市移住支援金(令和8年度)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏(東京23区への在住または通勤実績がある方)から加古川市へ移住する際に交付される移住支援金です。世帯(2人以上)での移住なら100万円、単身なら60万円が支給されるほか、18歳未満の子どもを帯同する場合は1人あたり100万円が加算されます。
4人世帯で子ども2人の場合は合計300万円と、子育て世帯に特に手厚い内容となっています。加古川市内の対象求人への就業やテレワーク、起業等の就業要件を満たした上で、転入後1年以内に申請が必要です。
兵庫県と連携した国の地方創生施策の一環であり、令和9年2月26日まで申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 転入直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区に通勤していた方
- 転入直前に連続1年以上、東京23区に在住または通勤していた方
- 平成31年4月1日以降に加古川市に転入した方
- 申請時点で転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、加古川市に継続居住する意思がある方
- 市税を滞納していない方
- 就業要件:マッチングサイト掲載の対象求人への就業(週20時間以上・無期雇用)、テレワーク、プロフェッショナル人材事業利用、関係人口として農林水産業従事、または起業支援金交付決定のいずれかに該当
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
- 反社会的勢力でないこと、日本人または所定の在留資格を持つ外国人であること
申請条件
(A)移住元要件:転入直前10年間のうち通算5年以上の東京23区在住または東京圏から東京23区への通勤実績があること、かつ転入直前に連続1年以上の在住または通勤実績があること。(B)移住先要件:平成31年4月1日以降の転入、申請時点で転入後1年以内、申請日から5年以上継続居住の意思、市税滞納なし。
(C)その他:反社会的勢力でないこと、日本人または所定の在留資格を持つ外国人、過去10年以内に移住支援金を未受給。(D)就業・起業等:マッチングサイト掲載求人への就業(週20時間以上の無期雇用)、テレワーク就業、プロフェッショナル人材事業利用、関係人口として農林水産業従事、または起業支援金交付決定のいずれか。
(E)世帯向け:2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であり、申請時も同一世帯で全員転入後1年以内。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 加古川市産業振興課(新館3階)窓口に申請書と必要書類を持参して申請する
- 申請期限:加古川市転入後1年以内(令和8年度は令和9年2月26日まで)
- 必要書類(全員):移住支援金交付申請書(様式第1号)、写真付き身分証明書の写し、住民票除票・戸籍附票の写し、現住所の住民票の写し、市税確認承諾書、振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 就業の場合:就業先の就業証明書(様式第2号)を追加で提出
- テレワークの場合:就業証明書(様式第3号)等を追加で提出
- 世帯向け申請の場合:移住元の住民票除票(世帯員2人以上分)を追加で提出
- 申請後、予算の状況により交付できない場合もあるため、早めの申請が推奨される
必要書類
全員共通
移住支援金交付申請書(様式第1号)、写真付き身分証明書の写し、住民票除票または戸籍附票の写し、現住所の住民票の写し、市税確認承諾書、振込口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し。
東京23区通勤者
就業証明書、雇用保険被保険者証の写し等。
世帯向け
移住元住民票除票の写し(2人以上分)。
就業
就業先企業等の就業証明書(様式第2号)。
テレワーク
就業証明書(様式第3号)等。
起業
起業支援事業交付決定通知書の写し。
お問い合わせ
加古川市産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)、〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000、電話:079-427-3074、FAX:079-424-1373