加古川市移住支援金(令和8年度)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏(東京23区への在住または通勤実績がある方)から加古川市へ移住する際に交付される移住支援金です。世帯(2人以上)での移住なら100万円、単身なら60万円が支給されるほか、18歳未満の子どもを帯同する場合は1人あたり100万円が加算されます。
4人世帯で子ども2人の場合は合計300万円と、子育て世帯に特に手厚い内容となっています。加古川市内の対象求人への就業やテレワーク、起業等の就業要件を満たした上で、転入後1年以内に申請が必要です。
兵庫県と連携した国の地方創生施策の一環であり、令和9年2月26日まで申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 転入直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区に通勤していた方
- 転入直前に連続1年以上、東京23区に在住または通勤していた方
- 平成31年4月1日以降に加古川市に転入した方
- 申請時点で転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、加古川市に継続居住する意思がある方
- 市税を滞納していない方
- 就業要件:マッチングサイト掲載の対象求人への就業(週20時間以上・無期雇用)、テレワーク、プロフェッショナル人材事業利用、関係人口として農林水産業従事、または起業支援金交付決定のいずれかに該当
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
- 反社会的勢力でないこと、日本人または所定の在留資格を持つ外国人であること
申請条件
(A)移住元要件:転入直前10年間のうち通算5年以上の東京23区在住または東京圏から東京23区への通勤実績があること、かつ転入直前に連続1年以上の在住または通勤実績があること。(B)移住先要件:平成31年4月1日以降の転入、申請時点で転入後1年以内、申請日から5年以上継続居住の意思、市税滞納なし。
(C)その他:反社会的勢力でないこと、日本人または所定の在留資格を持つ外国人、過去10年以内に移住支援金を未受給。(D)就業・起業等:マッチングサイト掲載求人への就業(週20時間以上の無期雇用)、テレワーク就業、プロフェッショナル人材事業利用、関係人口として農林水産業従事、または起業支援金交付決定のいずれか。
(E)世帯向け:2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であり、申請時も同一世帯で全員転入後1年以内。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 加古川市産業振興課(新館3階)窓口に申請書と必要書類を持参して申請する
- 申請期限:加古川市転入後1年以内(令和8年度は令和9年2月26日まで)
- 必要書類(全員):移住支援金交付申請書(様式第1号)、写真付き身分証明書の写し、住民票除票・戸籍附票の写し、現住所の住民票の写し、市税確認承諾書、振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 就業の場合:就業先の就業証明書(様式第2号)を追加で提出
- テレワークの場合:就業証明書(様式第3号)等を追加で提出
- 世帯向け申請の場合:移住元の住民票除票(世帯員2人以上分)を追加で提出
- 申請後、予算の状況により交付できない場合もあるため、早めの申請が推奨される
必要書類
全員共通
移住支援金交付申請書(様式第1号)、写真付き身分証明書の写し、住民票除票または戸籍附票の写し、現住所の住民票の写し、市税確認承諾書、振込口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し。
東京23区通勤者
就業証明書、雇用保険被保険者証の写し等。
世帯向け
移住元住民票除票の写し(2人以上分)。
就業
就業先企業等の就業証明書(様式第2号)。
テレワーク
就業証明書(様式第3号)等。
起業
起業支援事業交付決定通知書の写し。
お問い合わせ
加古川市産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)、〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000、電話:079-427-3074、FAX:079-424-1373
兵庫県の生活支援関連給付金
加古川市結婚新生活支援補助金(令和8年度)
最大60万円(夫婦ともに29歳以下)または最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
婚姻した夫婦(夫婦ともに39歳以下)で、加古川市に住民登録があり、所得要件を満たす方。夫婦の所得合計が所定の基準以下であること。
尼崎市住居確保給付金
家賃相当額(上限あり)を最大12カ月支給
離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方
西宮市 災害弔慰金
遺族の生計維持者が亡くなった場合:500万円、その他の場合:250万円
政令で定める自然災害により死亡した西宮市民の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)
一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。
母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
高等職業訓練促進給付金(尼崎市)
【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。
母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
三木市無年金外国籍等特別給付金事業
給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)
【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。
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