ひとり親家庭等日常生活支援事業
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等が一時的に家事や育児に困った際に家庭生活支援員を派遣する支援事業です。就職活動や技能習得のための通学、疾病・看護・冠婚葬祭・残業・出張などの社会的な事由に対応し、年度内40時間まで利用できます。
費用は所得により一部自己負担が発生する場合があります。対象は児童扶養手当と同等の所得水準の母子・父子家庭・寡婦で、乳幼児または小学生のいる家庭が原則です。
利用したい場合はこども家庭課に事前相談が必要です。
対象者・申請資格
利用できる方
- 母子家庭・父子家庭・寡婦
- 児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準の世帯
- 原則として乳幼児または小学校就学中の児童がいる家庭
利用できる事由(主な例)
- ひとり親家庭となって間もない生活環境の変化
- 技能習得のための通学、就職活動などの自立促進に必要な事由
- 疾病・看護・冠婚葬祭・残業・出張・学校等公的行事への参加などの社会的事由
申請条件
(1)母子家庭・父子家庭・寡婦(2)児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準(3)乳幼児または小学校就学中の児童がいること(原則)
申請方法・手順
利用手順
- こども家庭課こども総務係(市役所2階)の窓口に相談する
- または電話(046-252-8025)・専用フォームで問い合わせる
- 母子・父子自立支援員(火~金曜 10:15~16:30)が対応
- 利用要件を確認し、事前登録を行う
- 支援が必要になった際に利用申請をする
- 家庭生活支援員が派遣され、家事・育児を支援
- 年度内の利用は40時間が上限
必要書類
事前にこども家庭課へ相談・確認が必要
お問い合わせ
こども家庭課 こども総務係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話番号:046-252-8025
神奈川県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。
父母の離婚・死亡・障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外出生などの事由により、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、または20歳未満で政令に定める障害状態の児童)を監護する母・父・養育者
児童手当
3歳未満:月額15,000円、3歳以上18歳年度末まで第1・2子:月額10,000円、第3子以降:月額30,000円
南足柄市に居住し、0歳から18歳年度末までの児童を監護・養育している保護者(所得制限なし)
児童扶養手当
児童1人の場合:全部支給月額48,050円、一部支給月額48,040円〜11,340円
日本国内に住所があり、父母の離婚・死亡・障害等の事由に該当する18歳年度末までの児童(または20歳未満で政令の定める程度の障害がある児童)を監護している父または母、もしくは養育者
物価高対応子育て応援手当
支給対象児童1人当たり2万円(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童)
①令和7年9月分の児童手当を座間市から受給した方、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育している方、③令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員で座間市に住民登録している方
小児医療費助成
保険診療による医療費の自己負担額を全額助成
座間市に住民登録がある0歳から満18歳年度末までの子ども(所得制限なし)。ただし生活保護受給者、心身障害者医療費援助受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者を除く
母子父子寡婦福祉資金の貸付
無利子または年1.0パーセントの低金利(貸付金額は資金の種類により異なる)
座間市内在住の母子家庭・父子家庭またはそれに準ずる家庭、寡婦で返済意思・能力のある方
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