母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市に在住するひとり親家庭(母子・父子)や寡婦の方が、経済的自立や子どもの進学・就職に必要な資金を低利または無利子で借り受けられる制度です。就学資金、事業開始資金、技能習得資金など多様な種類の貸付があり、返済は卒業・自立後の分割払いが基本となっています。
窓口はひとり親家庭就業・自立支援センターが担当しており、平日に加え毎月最終日曜日も相談を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 母子家庭のお母さん(20歳未満のお子さんを扶養していること)
- 父子家庭のお父さん(20歳未満のお子さんを扶養していること)
- 父母のいない20歳未満の児童
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった方)
- 離婚等で40歳以上の配偶者のない女性であって母子家庭の母・寡婦以外の方
- 注意:寡婦で子を扶養していない場合は所得制限あり
申請条件
20歳未満のお子さんを扶養していること(寡婦の場合は所得制限あり)。さいたま市内に居住していること。
申請方法・手順
申請方法
- まずひとり親家庭就業・自立支援センターへ電話・訪問相談
- TEL:048-829-1948(平日・毎月最終日曜日 9:00〜17:00)
- 貸付種別の案内をもとに必要書類を準備
- 窓口にて申請書類を提出
- 審査後、貸付決定通知
必要書類
貸付種別により異なる。詳細はひとり親家庭就業・自立支援センターへ問い合わせ
お問い合わせ
ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL:048-829-1948(平日・毎月最終日曜日 9:00〜17:00)
埼玉県の生活支援関連給付金
狭山市特殊詐欺対策機器購入費補助金
購入費の2分の1(最大5,000円)
狭山市在住の方で、特殊詐欺対策機器(自動通話録音機能付き電話機等)を購入した方
越谷市犯罪被害者等見舞金
遺族見舞金30万円(死亡の場合)、傷害見舞金10万円(療養1か月以上・入院3日以上の場合)
令和7年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた方(遺族または被害者本人)
令和7年度川越市物価高騰対応給付金(非課税世帯等)
1世帯あたり1万円
基準日(令和8年2月1日)時点で川越市に住民登録があり、世帯全員が令和7年度住民税所得割が課税されていない世帯(住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税の世帯員がいる世帯)
川越市 定額減税を補足する給付金(不足額給付)
本来給付すべき所要額と令和6年度定額減税調整給付額との差額
令和7年1月1日に川越市に住民登録があり、令和6年分所得税・住民税の定額減税実績確定後に本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
水道料金・下水道使用料の減額制度(さいたま市)
水道料金:月979円(税込)を減額。下水道使用料:生活保護・中国残留邦人は全額、その他は基本使用料+10㎥まで(最大919.60円)
(1)生活保護法による生活扶助受給者、(2)児童扶養手当受給者、(3)市民税・県民税非課税世帯、(4)中国残留邦人等で生活支援給付受給者
在日外国人高齢者・障害者等福祉手当
高齢の方 月額1万円 / 障害の方 月額3万円
申請日現在さいたま市に1年以上住民登録している方で:1.大正15年4月1日以前生まれの在日外国人、2.昭和37年1月1日以前生まれで昭和56年12月31日までに重度障害を負った在日外国人、など特定条件に該当する方。所得・住民登録期間等の要件あり。
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