逗子市ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、逗子市在住のひとり親家庭を対象に、お子さん(18歳まで)の医療費自己負担分を助成する制度です。母子・父子家庭だけでなく、祖父母による養育家庭も対象となります。
所得制限があり(児童扶養手当の所得制限に準じる)、申請が必要です。制度利用には子育て支援課への相談と申請手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
(母子家庭・父子家庭・祖父母による養育家庭など)
- 逗子市在住のひとり親家庭等
- 対象児童: 18歳に達した日以降の最初の3月末日まで
所得制限
児童扶養手当の所得制限表で手当の全て、または一部の支給を受けられる方が対象(所得制限あり)
助成内容
健康保険が適用された医療費の自己負担分 (入院時の食事療養費など一部は対象外)
申請条件
①逗子市在住のひとり親家庭等であること ②対象児童(18歳到達後最初の3月末日まで)がいること ③所得制限内であること(児童扶養手当の所得制限に準じる) ④健康保険に加入していること
申請方法・手順
申請の流れ
1. 子育て支援課に相談・問い合わせ 2. 申請書と必要書類を提出 3. 審査・認定
助成の受け方
認定後、対象医療機関で健康保険証と医療費助成資格証を提示 (直接助成が受けられない場合は後から申請で償還払い可能)
注意事項
必ず申請が必要です。申請しないと助成を受けられません。
必要書類
ひとり親であることを証明する書類(戸籍謄本等)、対象児童の健康保険証、所得を確認できる書類等
お問い合わせ
逗子市 子育て支援課(電話: 046-873-1111、専用お問い合わせフォーム利用可)
神奈川県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。
父母の離婚・死亡・障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外出生などの事由により、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、または20歳未満で政令に定める障害状態の児童)を監護する母・父・養育者
児童手当
3歳未満:月額15,000円、3歳以上18歳年度末まで第1・2子:月額10,000円、第3子以降:月額30,000円
南足柄市に居住し、0歳から18歳年度末までの児童を監護・養育している保護者(所得制限なし)
児童扶養手当
児童1人の場合:全部支給月額48,050円、一部支給月額48,040円〜11,340円
日本国内に住所があり、父母の離婚・死亡・障害等の事由に該当する18歳年度末までの児童(または20歳未満で政令の定める程度の障害がある児童)を監護している父または母、もしくは養育者
物価高対応子育て応援手当
支給対象児童1人当たり2万円(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童)
①令和7年9月分の児童手当を座間市から受給した方、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育している方、③令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員で座間市に住民登録している方
小児医療費助成
保険診療による医療費の自己負担額を全額助成
座間市に住民登録がある0歳から満18歳年度末までの子ども(所得制限なし)。ただし生活保護受給者、心身障害者医療費援助受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者を除く
ひとり親家庭等日常生活支援事業
年度内40時間まで(費用は所得により一部自己負担あり)
母子家庭・父子家庭・寡婦のうち、児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準の方で、原則として乳幼児または小学校就学中の児童のいる家庭
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