受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
岐阜県
基本情報
給付額1級(重度): 月額58,450円、2級(中度): 月額38,930円(令和8年4月分〜)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者知的・精神・身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等。ただし、手当を受けようとする人または児童が日本国内に住んでいない場合、児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は受給不可。
申請方法大垣市子育て支援課に必要書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この手当は、障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に支給される国の制度です。障がいの程度に応じて1級・2級に分かれており、毎月一定額が支給されます。
令和8年4月から1級は月58,450円、2級は月38,930円となります。大垣市の子育て支援課で申請でき、所得制限や各種要件がありますが、対象と思われる方はまずご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 知的・精神・身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父・母・養育者
- 1級: 重度障がい(身体障害者手帳1・2級相当、または療育手帳最重度等)
- 2級: 中度障がい(身体障害者手帳3・4級相当等)
受給できない場合
- 手当受給者または児童が日本国外に居住
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給中
- 児童が児童福祉施設等に入所中
- 所得が制限額を超えている場合
申請条件
- 中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育していること
- 日本国内に居住していること
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給していないこと
- 施設入所でないこと
- 所得制限あり
申請方法・手順
1
申請手順
- 大垣市子育て支援課に電話または来所で相談
- 必要書類を準備(戸籍謄本・診断書等)
- 窓口で申請書を記入し、書類と一緒に提出
- 都道府県知事による認定審査
- 認定後、申請月の翌月分から支給開始
2
注意
- 認定診断書は指定医師のものが必要(省略できる場合あり)
- 毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
請求者及び対象児童の戸籍謄本、認定診断書、療育手帳・身体障害者手帳(あれば)、印鑑(認印)、通帳(請求者名義)、マイナンバー関係書類
よくある質問
1級と2級の違いは何ですか?
障がいの程度により区分されます。1級は重度(身体障害者手帳1・2級相当等)、2級は中度(同3・4級相当等)です。支給月額が異なります。
子どもが施設に入所した場合はどうなりますか?
児童福祉施設等に入所した場合は支給停止となります。退所後に再申請できます。
所得制限はありますか?
請求者本人や配偶者等の所得が制限額を超えると支給停止になります。詳細は子育て支援課にご確認ください。
いつから支給されますか?
認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。なるべく早めに申請してください。
現況届とは何ですか?
毎年8月に受給資格を確認するために提出が必要な書類です。提出しないと支払いが一時停止されます。
お問い合わせ
大垣市 子育て支援課 TEL: 0584-47-8500