児童扶養手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭などで育つ子どもの生活安定と自立を支援するために国が設けた「児童扶養手当」です。離婚・死別・未婚の母・父または母の障がいや行方不明など、さまざまな事情でひとり親状態になった家庭の子ども(18歳の年度末まで、障がい児は20歳未満)を育てる父・母または養育者が対象です。
令和8年4月分からの手当月額は、児童1人の場合に全部支給で月47,550円。2人目の加算が最大11,240円、3人目以降は1人につき最大6,730円加算されます。
所得状況に応じて全部支給または一部支給となります。申請窓口は綾瀬市役所の子ども青少年支援課です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 父母が離婚または婚姻を解消した児童を育てている方
- 父または母が死亡した児童を育てている方
- 父または母が法令に定める程度の障がいを有する児童を育てている方
- 父または母の生死が明らかでない児童を育てている方
- 父または母が1年以上継続して遺棄している児童を育てている方
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童を育てている方
- 父または母が1年以上拘禁されている児童を育てている方
- 母が婚姻によらずに生まれた児童を育てている方
- 父母ともに不明(孤児など)の児童を養育している方
対象外となる場合
- 受給資格者に事実上の婚姻関係(内縁関係等)がある場合
- 児童が児童福祉施設等に入所・里親に預けられている場合
- 所得が支給限度額を超える場合
申請条件
所得が支給限度額以内であること。事実上の婚姻関係(内縁関係等)がないこと。
児童が児童福祉施設等に入所・収容されていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口: 綾瀬市役所 健康こども部 子ども青少年支援課 子育て支援担当
- 電話番号: 0467-70-5664 / 0467-70-5665
- 受付: 随時受付
申請の流れ
※所得審査があるため、毎年8月に現況届の提出が必要です
- まず窓口または電話で必要書類を確認する
- 必要書類を準備して窓口に申請する
- 審査後、認定通知が届く
- 認定された月の翌月分から支給開始(支給月は年複数回)
必要書類
公式ページに詳細な必要書類の記載なし。申請前に窓口へ確認を推奨。
よくある質問
児童扶養手当の支給額はいくらですか?
令和8年4月分からは、児童1人の場合に全部支給で月額47,550円、一部支給では月額11,720円〜47,549円となります。2人目は最大11,240円、3人目以降は1人につき最大6,730円が加算されます。
全部支給と一部支給の違いは何ですか?
受給者の前年の所得額によって決まります。所得が一定額以下の場合は全額支給、それを超える場合は所得に応じて減額された一部支給となります。所得がさらに高い場合は支給停止となります。
離婚後に再婚(または事実婚)した場合はどうなりますか?
婚姻の届け出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係等)がある場合は手当の支給対象外となります。状況が変わった場合は速やかに市窓口へ届け出てください。
申請はどこでできますか?
綾瀬市役所 健康こども部 子ども青少年支援課 子育て支援担当(電話:0467-70-5664 / 0467-70-5665)の窓口で申請できます。まずは電話で必要書類を確認することをおすすめします。
毎年手続きが必要ですか?
認定後は毎年8月に「現況届」の提出が必要です。これを提出しないと手当が停止される場合があります。市から案内が届きますので忘れずに手続きしてください。
お問い合わせ
綾瀬市役所 健康こども部 子ども青少年支援課 子育て支援担当 電話:0467-70-5664 / 0467-70-5665