今治市移住者支援事業費補助金(移住支援金)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京23区から今治市へ移住した方を対象に、定住を促進するための移住支援金制度です。国の地方創生移住支援事業と連携しており、今治市独自の上乗せ支援も含まれています。
就職・起業・テレワークなどの条件を満たすと、一世帯あたり30万円が給付されます。さらに18歳未満のお子さんを連れて移住した場合、1人あたり最大10万円が加算されます。
東京での仕事・生活から一歩踏み出して今治市での暮らしを始めたい方にとって、移住初期のコスト負担を大きく軽減できる制度です。申請は転入後3ヶ月以上1年以内に行う必要があるため、移住後は早めに窓口へご相談ください。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 東京23区に通算5年以上在住または通勤していた方(転入前10年間のうち)
- 転入直前の1年以上継続して東京23区在住または通勤していた方
- 今治市への転入後3ヶ月以上1年以内に申請する方
- 以下のいずれかを満たす必要があります:
- 「あのこの愛媛」掲載の対象求人への就業
- プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用した就業
- テレワーク(移住先を生活本拠として移住元業務を継続)
- 愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金の交付決定を受けた起業
- 申請日から5年以上今治市に継続居住する意思があること
- 反社会的勢力でないこと
申請条件
1. 東京23区在住または通勤歴(転入前10年間で通算5年以上かつ直前1年以上継続)。2. 今治市への転入後3ヶ月以上1年以内に申請。
3. 申請日から5年以上今治市に継続居住する意思を有すること。4. 対象求人への就業、テレワーク、または対象起業支援の交付決定を受けた方等。
5. 反社会的勢力でないこと。6. 日本人または所定の在留資格を有する外国人。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- まず今治市地域振興課移住定住係へ事前相談(必須)
- 電話:0898-36-1514 / メール:oide@imabari-city.jp
- 必要書類を揃えて窓口へ持参または郵送
- 就業者は対象法人に3ヶ月以上在職後に申請可能
- 転入後3ヶ月以上1年以内に申請(期限厳守)
- 令和8年度の申請期限は令和9年2月26日
- 18歳未満の子どもを帯同の場合は加算申請も同時に行う
必要書類
(共通)移住支援金交付申請書、誓約事項、個人情報の取扱い確認書、請求書、住民票の除票の写し(移住元)、住民票(今治市)、写真付き身分証明書、預金通帳またはキャッシュカードの写し。就業・テレワーク・起業の区分により追加書類あり(就業証明書、離職票等)。
よくある質問
移住支援金はいくらもらえますか?
世帯あたり30万円が基本です。18歳未満の子どもを帯同して移住した場合、子ども1人につき最大10万円が加算されます(上限あり)。
就職先はどこでも対象になりますか?
いいえ。愛媛県の求人・移住情報サイト「あのこの愛媛」に掲載されている、移住支援事業の対象として登録されている企業への就業が条件です。テレワークや起業の場合は別の要件があります。
東京圏なら東京23区以外でも対象になりますか?
東京23区への通勤歴があれば、埼玉・千葉・神奈川などの東京圏在住でも対象となります。ただし条件不利地域(過疎地等)は除外されます。
申請はいつまでにすればいいですか?
今治市への転入後3ヶ月以上1年以内に申請する必要があります。令和8年度の申請期限は令和9年2月26日です。申請状況によりそれより早く締め切られる場合があります。
移住前に申請できますか?
移住前の申請は受け付けていません。今治市への転入後に申請してください。ただし、申請前に事前相談することが必須となっています。
お問い合わせ
今治市地域振興課 移住定住係 電話番号:0898-36-1514 メール:oide@imabari-city.jp