受付中生活支援

松山市災害見舞金

愛媛県

基本情報

給付額住宅全壊・全焼:30,000円、住宅半壊・半焼:20,000円、床上浸水:10,000円、死亡:50,000円
申請期間災害発生後、随時
対象地域愛媛県
対象者松山市内に居住し住民票がある り災世帯の世帯主またはそのご遺族
申請方法罹災証明書が発行された方に市から順次請求書を郵送。請求書に必要事項を記入して提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、松山市独自の災害見舞金制度です。自然災害や火災で住宅に被害を受けた市民を支援するため、被害の程度に応じて見舞金が支給されます。
住宅の全壊・全焼の場合は1世帯30,000円、半壊・半焼は20,000円、床上浸水は10,000円、死亡の場合は1人50,000円が支給されます。申請手続きは不要で、罹災証明書が発行された方に市から請求書が届きます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 松山市内に居住し、市内に住民票がある方
  • 自然災害または火災によりり災した世帯の世帯主、またはそのご遺族
  • 罹災証明書が発行された方

支給対象外となる場合

  • 松山市外に住民票がある場合
  • 罹災証明書が発行されない程度の被害の場合

申請条件

松山市内に居住していること。市内に住民票があること。
自然災害または火災によりり災世帯であること。罹災証明書が発行されること。

申請方法・手順

1

申請手順

  • まず罹災証明書の申請を行ってください
  • 罹災証明書が発行されると、市から順次請求書が郵送されます
  • 請求書に必要事項を記入して市民生活課に提出してください
2

問い合わせ先

松山市 市民生活課 電話:089-948-6447

必要書類

請求書(市から郵送)、罹災証明書

お問い合わせ

松山市 市民生活課 電話:089-948-6447 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県生活支援関連給付金

受付中
生活支援

生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)

【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。

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受付中
生活支援

犯罪被害者等支援金制度のご案内

各制度により異なる(要綱参照)

①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。

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受付中
生活支援

被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)

支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)

大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。

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生活支援

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)

1世帯当たり3万円

令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。

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終了
生活支援

住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

こども1人当たり2万円

基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。

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生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)

令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。

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