住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県松山市が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のこども加算を活用して実施した制度です。住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもを養育する世帯主に対し、こども1人あたり2万円が上乗せ給付されます。
基準日は令和6年12月13日で、原則として申請は不要です。松山市から「養育確認書」が郵送され、確認後に3万円給付と同じ口座へ振り込まれます。
別居しているこどもを扶養している場合は申請により対象になる場合があります。なお、申請受付は令和7年7月31日に終了しており、現在は受付を行っていません。
対象者・申請資格
受給要件
- 基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があること
- 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給済みであること
- 18歳以下のこどもが世帯内にいること(同一世帯または別居扶養)
対象外となるケース
- 施設入所中のこどもは加算対象外
- 住民税課税者に扶養されているのみの世帯は3万円給付自体が対象外のため本給付金も対象外
特例
- 別居しているこどもを扶養している場合は、申請により対象になる場合あり
- 基準日以降〜令和7年3月31日までに生まれた新生児は出生後に通知
申請条件
(1)基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があること。(2)住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給済みであること。
(3)18歳以下のこどもがいる世帯であること(施設入所中のこどもは除く)。
申請方法・手順
給付手続きの流れ
- 原則として申請不要(松山市から「養育確認書」が郵送される)
- 「養育確認書」の内容に変更がなければ記載の振込日に自動給付
- 口座変更・受取辞退の場合は届出が必要
- 別居こどもを扶養している場合は申請書と扶養関係証明書類を提出
申請先・問い合わせ先
- 窓口:市役所別館2階 子育て支援課(支所・サービスセンターでは対応不可)
- コールセンター:089-909-3860(令和7年7月31日閉鎖済み)
注意事項
- 申請受付は令和7年7月31日で終了済み
必要書類
変更・辞退の場合:届出書類が必要。別居こどもの扶養申請の場合:申請書および扶養関係を証明する書類。
よくある質問
申請は必要ですか?
原則として申請は不要です。住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した方に「養育確認書」が郵送されます。内容に変更がなければ自動的に振り込まれます。
こどもが別居している場合も対象ですか?
別居しているこどもを扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。市役所別館2階の子育て支援課にご相談ください(現在コールセンターは閉鎖済み)。
施設に入所しているこどもは対象ですか?
施設入所中のこどもは加算の対象外です。
基準日以降に生まれた新生児はどうなりますか?
基準日(令和6年12月13日)以降、令和7年3月31日までに生まれた新生児については、出生後に松山市から対象の方へ通知されます。
いつ給付されますか?
「養育確認書」に記載された振込日に給付されます。令和6年度中に3万円給付を受けた世帯には既に「養育確認書」が発送済みです。なお申請受付は令和7年7月31日で終了しています。
お問い合わせ
松山市物価高騰支援給付金コールセンター(委託:伊予鉄総合企画株式会社)/電話:089-909-3860/受付時間:平日9:00〜17:00(令和7年7月31日閉鎖済み)/窓口:市役所別館2階 子育て支援課