犯罪被害者等支援金制度のご案内
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県が県と市町の連携により犯罪被害者やその遺族・遺児に対して提供する経済的支援制度です。支援内容は①遺族・重傷病・精神療養向けの見舞金(支援金)、②犯罪被害で自宅に住めなくなった場合の転居費用助成、③損害賠償判決があるのに支払いを受けられない場合の再提訴費用助成、④犯罪で亡くなった方の遺児への支援金の4種類があります。
申請は愛媛県県民生活課または各市町の担当課で受け付けており、県に申請する場合でも原則として県職員がお住まいの市町庁舎に出向いて受理するため、被害者の負担を軽減する配慮がされています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 犯罪行為により死亡した被害者の御遺族(遺族見舞金)
- 犯罪行為により重傷病または精神疾患を負った被害者本人(重傷病見舞金・精神療養支援金)
- 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族(転居費用助成金)
- 損害賠償請求の確定判決を有しながら加害者から支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等(再提訴費用助成金)
- 犯罪行為により亡くなった方の遺児(犯罪被害遺児支援金)
注意事項
- 各制度の詳細な受給要件は、それぞれの給付要綱に定められています
- 愛媛県内在住であることが前提条件となります
申請条件
各制度の要綱に定める条件を満たすこと。愛媛県内在住の犯罪被害者等であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず愛媛県県民生活課(089-912-2336)またはお住まいの市町担当課に相談・問い合わせを行う
- 担当窓口から申請様式(Wordファイル)を入手し、必要事項を記入する
- 診断書など必要な添付書類を準備する
- 申請書を愛媛県または各市町の担当窓口へ提出する(県申請の場合、原則として県職員が市町庁舎に出向いて受理)
- 審査後、給付決定通知書または不給付決定通知書が送付される
- 給付決定の場合、給付請求書を提出して支援金を受け取る
申請書様式
- 愛媛県公式ページからWordファイル形式でダウンロード可能
必要書類
各制度の様式(給付申請書等)・診断書(重傷病の場合)・個人情報取扱特記事項同意書・その他要綱に定める書類
よくある質問
4種類の制度は同時に申請できますか?
該当する複数の制度に対象となる場合は、それぞれの要件を満たせば申請できます。詳しくは愛媛県県民生活課(089-912-2336)にお問い合わせください。
転居費用助成金は転居後でも申請できますか?
申請タイミングの詳細は要綱に定められています。愛媛県県民生活課または各市町担当窓口にご相談ください。
市町の窓口と県の窓口、どちらに申請すればよいですか?
どちらの窓口でも申請書を受理します。県に申請する場合でも、原則として県職員がお住まいの市町庁舎に出向いて受理するため、ご自身の利便性に合わせてお選びください。
犯罪被害者遺族の範囲はどこまでですか?
遺族の範囲は各給付要綱に定められています。詳細は愛媛県犯罪被害者等支援金給付要綱をご確認いただくか、県民生活課にお問い合わせください。
再提訴費用助成金の「消滅時効が迫っている」とはどのような状態ですか?
確定判決による損害賠償請求権の消滅時効が完成する前の状態を指します。具体的な要件は愛媛県再提訴費用支援金交付要綱に定められています。申請前に県民生活課にご相談ください。
お問い合わせ
愛媛県 県民生活課 電話:089-912-2336。各市町担当窓口:松山市(市民生活課)089-948-6447、今治市(防災危機管理課)0898-36-1558、宇和島市(総務課)0895-49-7005、新居浜市(危機管理課)0897-65-1282、西条市(人権擁護課)0897-52-1360、その他各市町にも窓口あり。