受付終了全国対象生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

愛媛県

基本情報

給付額定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
申請期間令和6年度分:令和6年9月30日(受付終了)。不足額給付(令和7年度):令和7年11月28日(受付終了)。
対象地域日本全国
対象者令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
申請方法自治体から郵送される確認書・調整給付金額計算書に必要事項を記入し、受取口座確認書類等を添付して郵送または窓口へ提出。オンライン申請も受付。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度税制改正で実施された定額減税(1人当たり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円)を税額から引ききれなかった方に、その不足分を現金で給付する制度です。たとえば扶養家族が多く定額減税可能額が大きい一方、所得が低く税額が少ない方などが対象となります。
給付額は1万円単位で切り上げられ、最低でも1万円が支給されます。令和6年分所得税の確定後に不足が生じた場合は「不足額給付」として令和7年以降に追加給付も行われました。

いずれも自治体から確認書が郵送されるプッシュ型が基本で、申請期限を過ぎると受給できないため注意が必要です。現在は令和6年度分・不足額給付ともに受付が終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者であること
  • 定額減税可能額(所得税3万円×人数+住民税1万円×人数)が、推計所得税額または個人住民税所得割額を上回ること
  • 令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額のどちらかが課税されていること

対象外となる方

  • 合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 令和6年度の個人住民税が非課税または均等割・森林環境税のみ課税の方
  • 推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方

申請条件

  • 令和6年度の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回ること
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額のいずれかが課税されていること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 自治体から確認書・調整給付金額計算書が郵送で届く(プッシュ型)
  • 届いた確認書の内容を確認し、受取口座や必要事項を記入する
  • 受取口座確認書類(通帳の写し等)を添付して返送または窓口提出
  • オンライン申請も可能(自治体の専用サイトから)
  • 審査完了後、順次給付金が振り込まれる
2

注意事項

  • 確認書が届かない場合でも、対象と思われる方は期限前に市区町村の市民税課へ問い合わせること
  • 令和6年度調整給付金・不足額給付ともに現在は受付終了

必要書類

  • 確認書(自治体から送付)
  • 受取口座確認書類(通帳の写し等)
  • 本人確認書類(必要な場合)
  • 松山市外の課税者に扶養されていないことの証明(確認書類が必要な場合)

よくある質問

調整給付金はどのように計算されますか?

所得税分の定額減税可能額(3万円×人数)から令和6年分推計所得税額を引いた額と、住民税分の定額減税可能額(1万円×人数)から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額の合計を、1万円単位で切り上げた金額です。

確認書が届かない場合はどうすればよいですか?

自身が対象と思われる場合は、申請期限前に居住する市区町村の市民税課へご連絡ください。転入者など自治体が把握できていないケースがあります。

令和6年度分の調整給付金は今からでも申請できますか?

令和6年度調整給付金の受付は令和6年9月30日、不足額給付の受付は令和7年11月28日にそれぞれ終了しています。現在は申請できません。

扶養家族が多いほど給付額は増えますか?

はい。定額減税可能額は本人を含む扶養人数に1万円(住民税)・3万円(所得税)を掛けて算出するため、扶養家族が多いほど減税可能額が大きくなり、給付額も増える可能性があります。

令和7年以降の不足額給付とは何ですか?

令和6年分の所得税額は調整給付算定時点では推計値を使うため、年末調整や確定申告で税額が確定した後に給付額の不足が生じた場合、令和7年以降に追加給付(不足額給付)が実施される制度です。

お問い合わせ

各市区町村の市民税課(定額減税・給付金担当窓口)にお問い合わせください。

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