大田原市 児童手当
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大田原市に住む家庭の児童の健やかな成長を支援するための国の制度です。0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで全ての子どもが対象で、第1・2子は年齢に応じて月額10,000〜15,000円、第3子以降は月額30,000円が支給されます。
手当は年6回(2・4・6・8・10・12月)にまとめて振り込まれます。出生や大田原市への転入時には速やかな申請が必要で、申請が遅れると遡って支給されない場合があります。
公務員の方は原則として勤務先での手続きとなりますが、勤務先から支給されない場合は市への申請が必要です。子どもの誕生・転入時にはこども支援課または各支所で手続きを忘れずに行いましょう。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 大田原市に住所があること
- 出生から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育していること
- 児童も国内に住所があること(海外留学の場合は例外あり)
- 父母ともに所得がある場合は、前年所得が高い方が受給者となる
- 公務員は原則勤務先で手続き(勤務先から支給されない場合は市へ申請可)
- 離婚協議中で別居の場合は、所得に関係なく児童と同居している方が受給者となる(離婚協議中の証明書類が必要)
申請条件
国内に住所があり、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。父母ともに所得がある場合は前年所得が高い方が受給者となる。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口: こども支援課(市役所本庁3階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課
- 出生または転入後、できるだけ早く申請すること(月末に近い出生・転入は翌月になっても異動日翌日から15日以内なら申請月分から支給)
- 必要書類を持参して窓口で手続き
- 振込先は受給者本人名義の口座のみ指定可能
- 申請後は翌月分から支給開始(年6回、各支給月の10日に2か月分まとめて振込)
- 養育児童の増減・転出・口座変更等の変更事由が生じた場合はその都度窓口で手続きが必要
必要書類
受給者名義の口座情報(通帳・キャッシュカード等)、健康保険情報(国民健康保険加入者は不要)、受給者および配偶者のマイナンバー、市外在住児童がいる場合は児童のマイナンバー
よくある質問
第3子以降とはどのように数えるのですか?
養育する0歳から22歳到達後最初の3月31日までの子のうち、年長者から第1子、第2子と数え、第3子以降に当たる高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)以下の児童が対象です。
申請が遅れた場合、遅れた分の手当はもらえますか?
原則として申請した翌月分からの支給となるため、遅れた月分は受け取れません。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、翌月になっても異動日翌日から15日以内の申請であれば申請月分から支給されます。
公務員でも市に申請できますか?
公務員の方は原則として勤務先での手続きとなります。ただし、勤務先から支給されない場合は市への申請が必要です。
手当を受け取っている間に状況が変わった場合はどうすればいいですか?
養育児童数の増減、受給者が公務員になった・でなくなった、転出、離婚・結婚など状況の変化があった場合はその都度こども支援課での手続きが必要です。手続きが遅れると手当が受け取れなくなる場合があります。
児童が市外に住んでいる場合でも申請できますか?
支給対象児童が市外に住んでいる場合でも申請可能ですが、児童のマイナンバーが分かるものが追加で必要となります。
お問い合わせ
こども支援課給付係(大田原市役所本庁3階)