受付中障害者支援
重度障がい者医療費助成制度
大阪府
基本情報
給付額保険適用の医療費から一部自己負担額(1医療機関あたり通院・入院各500円/日、月2日限度)を除いた額を助成
申請期間随時受付。医療証の有効期限は毎年10月31日まで(自動更新、ただし手帳の有効期限等に注意)
対象地域大阪府
対象者河内長野市に住所があり健康保険に加入する以下の方(所得制限あり)
1. 身体障がい者手帳1・2級
2. 療育手帳(A)
3. 療育手帳(B1)で身体障がい者手帳3〜6級を併有
4. 精神障がい者保健福祉手帳1級
5. 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証を持ち障がい年金1級相当の方
申請方法市役所保険医療課で申請。手帳取得時や転入時に速やかに申請が必要。申請書は市HPからダウンロード可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいをお持ちの方の医療費を大阪府と市が共同で助成する制度です。身体障がい者手帳1〜2級、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳1級などの重度障がいをお持ちの方が対象で、所得制限があります。
大阪府内の医療機関では医療証を提示するだけで窓口負担が軽減されます。自己負担は1医療機関あたり500円/日(月最大1,000円)です。
医療証の有効期限は毎年10月31日までです。手帳を取得したらすぐに申請することをおすすめします。
大阪府内の施設に住所変更した場合でも「住所地特例」により河内長野市が対応します。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当)
- 身体障がい者手帳1・2級
- 療育手帳(A)
- 療育手帳(B1)+身体障がい者手帳3〜6級の両方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)等受給で障がい年金1級相当
所得制限の例
- 扶養人数なし:所得額479万4千円未満
- 扶養人数が増えると限度額が上がる
対象外
- 所得制限超え、生活保護受給者
- 子ども医療費助成・ひとり親家庭医療費助成の受給者
申請条件
- 河内長野市に住所があること(住所地特例あり)
- 健康保険に加入していること
- 対象の手帳または受給者証を保有していること
- 所得が所得制限額(扶養人数によって異なる)を超えていないこと
- 生活保護を受けていないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 手帳取得後、速やかに市役所保険医療課へ申請
- 郵送申請も可能
2
医療機関での使い方
- 大阪府内:マイナ保険証等と医療証を提示
- 大阪府外:一旦全額支払い後、市役所で払い戻し申請
3
更新について
- 医療証は毎年10月31日が有効期限
- 所得判定後、引き続き対象の方には自動送付
- 手帳の有効期限がある方は更新後に申請が必要
4
問い合わせ
保険医療課 Tel:0721-53-1111
必要書類
マイナ保険証または健康保険の資格情報、身体障がい者手帳等(対象の手帳・受給者証)、医療証交付申請書、所得証明書(転入者)、口座情報
よくある質問
手帳を取ったばかりですが、どこで申請できますか?
市役所保険医療課で申請できます。手帳取得後、速やかに申請してください。申請書は市のホームページからダウンロードするか窓口でもらえます。
施設に入所した場合も引き続き利用できますか?
大阪府内の他市町村の施設に入所して住所変更した場合でも、住所地特例制度により引き続き河内長野市で医療証を交付します(国民健康保険・後期高齢者医療の方が対象)。
所得制限はどのくらいですか?
障がい者本人で扶養なしの場合は所得額479万4千円未満が基準です。扶養家族の人数が増えると限度額が上がります。詳しくは保険医療課にお問い合わせください。
精神障がい者保健福祉手帳の場合、2級でも対象になりますか?
精神障がい者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2・3級の方は対象外となります。
お問い合わせ
河内長野市役所 保険医療課 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号 Tel:0721-53-1111