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児童手当

大阪府

基本情報

給付額3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上18歳年度末:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
申請期間受給資格が発生する日(児童の出生日、前市の転出予定日、公務員退職日等)の翌日から15日以内に認定請求をおこなってください。
対象地域日本全国
対象者富田林市に住民登録があり、日本国内に居住する高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母。父母ともに所得がある場合は所得の高い方が受給者となります。公務員(独立行政法人・派遣出向職員を除く)は勤務先からの支給となります。
申請方法市役所4階20番窓口(こども政策課 給付支援係)に認定請求書を提出。一部の届出はマイナンバーカードを用いたマイナポータル「ぴったりサービス」での電子申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、富田林市に住民登録のある家庭で高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母を対象に支給される児童手当です。令和6年10月の制度拡充により、3歳未満の児童には月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代の児童には月額10,000円(第3子以降は30,000円)が支給されます。
第3子以降の判定には22歳年度末までの子が算定対象に含まれる点が特徴です。支給は原則として偶数月の10日に行われ、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。

子育て家庭の経済的負担を軽減するための国の制度を富田林市が窓口として取り扱っています。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 富田林市に住民登録があり、日本国内に居住している方
  • 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している父または母
  • 父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給者(請求者)となります
  • 児童が留学のために海外に住んでいる場合でも、一定の要件を満たせば支給対象になります
  • 公務員(独立行政法人・派遣出向職員を除く)は勤務先からの支給となるため、本市への申請は不要です
  • 退職等により公務員でなくなった場合は、退職等の日の翌日から15日以内に認定請求が必要です
  • 離婚協議中で別居している父母の場合は、児童と同居している方が受給者となります

申請条件

  • 富田林市に住民登録があること
  • 日本国内に居住する高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • 父母ともに所得がある場合は所得の高い方が受給者(請求者)となること
  • 公務員(独立行政法人・派遣出向職員を除く)は勤務先からの支給となる(本市への申請不要)

申請方法・手順

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申請方法

  • 富田林市役所4階 20番窓口(こども政策課 給付支援係)に認定請求書を提出してください
  • 受給資格が発生した日(出生日、転入日、公務員退職日等)の翌日から15日以内に申請することが必要です
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当が不支給となるため注意が必要です
  • 一部の届出はマイナポータルの「ぴったりサービス」を使った電子申請も可能です(マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書が必要)
  • 第2子以降の出生時は「額改定(増額)請求書」、転出・受給消滅時は「受給事由消滅届」など、状況に応じた届出が必要です
  • 各種届出書式は窓口で入手できるほか、市ウェブサイトからダウンロードも可能です

必要書類

  • 請求者・配偶者・児童の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  • 請求者名義の金融機関情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 国家公務員共済または地方公務員等共済加入者は、資格情報のお知らせ・資格確認書等のいずれか

よくある質問

児童手当はいつ振り込まれますか?

原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。支給日が土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日となります。

第3子以降の30,000円はどのように数えますか?

22歳年度末(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子のうち、3番目以降の児童が第3子以降として加算対象になります。大学生などの子も算定対象に含まれます。

公務員ですが富田林市に申請は必要ですか?

独立行政法人・派遣出向職員を除く公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。富田林市への申請は不要ですので、勤務先にお問い合わせください。

引越しして富田林市に転入しました。手続きは必要ですか?

転入された場合は認定請求が必要です。転入日の翌日から15日以内に市役所4階20番窓口(こども政策課)へ認定請求書を提出してください。申請が遅れると遅れた月分の手当が不支給となります。

現況届の提出は必要ですか?

令和4年度の制度改正により、原則として現況届の提出は不要になりました。ただし、里親や施設等受給者、受給者と児童の住所が異なる場合など、一部の要件に該当する方は毎年6月1日から30日までに提出が必要です。

お問い合わせ

富田林市役所4階 20番窓口 こども政策課 給付支援係 児童手当担当 電話:0721-25-1000(内線205)

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