受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当

大阪府

基本情報

給付額1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月分から。物価スライド制適用)
申請期間随時受付。支払いは年3回(4月・8月・11月の各11日)。毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者政令で規定する障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母または養育者。富田林市に住民登録があること。主として児童の生計を維持する方(所得の高い方)が受給者となる。外国籍の方も在留期限が適正であれば対象。
申請方法富田林市役所こども政策課 給付支援係 特別児童扶養手当担当窓口で認定請求を行う。診断書(請求月またはその前月に発行されたもの)が必要。身体障がい者手帳・療育手帳(A・B1)をお持ちの場合は診断書省略可能な場合あり。

この給付金のまとめ

この給付金は、精神または身体に障がいがある20歳未満の子どもを在宅で養育している家族を支援する国の手当です。障がいの程度に応じて1級(月額58,450円)または2級(月額38,930円)が支給されます(令和8年4月分から)。
支給は年3回(4月・8月・11月)まとめて行われます。所得制限があり、受給者や同居する扶養義務者の所得が一定額を超えると停止となります。

認定には医師による診断書の提出が必要ですが、身体障がい者手帳や療育手帳(A・B1)をお持ちの場合は省略できる場合があります。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 政令で定める障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者
  • 主として児童の生計を維持する方(両親いる場合は所得の高い方)が請求者
  • 外国籍でも在留期限が適正であれば対象
  • 対象外:児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合
  • 対象外:児童が児童福祉施設・障がい者福祉施設に入所している場合(通園施設・保育所・母子生活支援施設は除く。里親に委託の場合は里親が請求者)
  • 所得制限:扶養親族0人の場合、請求者の所得限度額4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円

申請条件

20歳未満で政令が定める障がいの状態にある児童を監護していること。富田林市に住民登録があること。
所得制限あり(受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が限度額以上の場合は不支給)。対象外:児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合、児童福祉施設等に入所している場合。

申請方法・手順

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申請方法

  • 富田林市役所こども政策課 給付支援係へ来窓し、認定請求書を提出
  • 診断書は窓口で受け取り、請求月またはその前月に医師に記載してもらう
  • 身体障がい者手帳または療育手帳(A・B1)があれば診断書の省略ができる場合があるため、事前に窓口へ相談
  • 戸籍謄(抄)本は1カ月以内に発行されたものが必要
  • 障がいの程度の認定は大阪府が医師に委託して行うため、申請から認定まで時間がかかる場合がある
  • 認定後も毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要(提出しないと8月分以降が停止)

必要書類

特別児童扶養手当認定請求書(窓口に用意)、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(1カ月以内発行)、在留カードの写し(外国籍の方のみ)、児童の障がいの程度についての診断書(請求月またはその前月に発行)、振込先口座申出書、通帳またはキャッシュカードの写し

お問い合わせ

こども政策課 給付支援係 特別児童扶養手当担当 電話:0721-25-1000(内線205・283)

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