受付中障害者支援
在宅重度心身障害者手当(北本市)
埼玉県
基本情報
給付額月額5,000円(9月・3月の年2回、各6か月分を一括支給)
申請期間随時
対象地域埼玉県
対象者65歳以上で新規に手帳の交付を受けた人を除く、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等の北本市在住の重度心身障害者
申請方法障がい福祉課給付担当の窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は北本市独自の在宅重度心身障害者手当で、在宅で生活する重度心身障害者に月額5,000円(年2回の一括払い)を支給するものです。身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等が対象ですが、住民税課税者や施設入所者は対象外です。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当する方)
※65歳以上で新規に手帳交付を受けた方は除く
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 療育手帳マルA・Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 特別児童扶養手当等施行令別表第1に定める程度の方
支給停止の場合
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方(超重症心身障害児を除く)
- 施設入所中の方
- 住民税が課税されている方
申請条件
在宅生活(施設入所者は除く)、住民税非課税(課税者は支給停止)、特別障害者手当等を受給していないこと(超重症心身障害児を除く)
申請方法・手順
1
申請方法
- 障がい福祉課給付担当の窓口に申請
- 問合せ先:障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)
必要書類
申請書等(窓口で確認)
よくある質問
支払いはいつですか?
9月と3月の年2回、それぞれ6か月分(5,000円×6か月=30,000円)を一括で支給します。
住民税が課税されていると対象外ですか?
はい。住民税が課税されている方は支給停止となります。
お問い合わせ
北本市障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)