受付中障害者支援

在宅重度心身障害者手当(北本市)

埼玉県

基本情報

給付額月額5,000円(9月・3月の年2回、各6か月分を一括支給)
申請期間随時
対象地域埼玉県
対象者65歳以上で新規に手帳の交付を受けた人を除く、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等の北本市在住の重度心身障害者
申請方法障がい福祉課給付担当の窓口で申請

この給付金のまとめ

この給付金は北本市独自の在宅重度心身障害者手当で、在宅で生活する重度心身障害者に月額5,000円(年2回の一括払い)を支給するものです。身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等が対象ですが、住民税課税者や施設入所者は対象外です。

対象者・申請資格

対象者(いずれかに該当する方)

※65歳以上で新規に手帳交付を受けた方は除く

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 療育手帳マルA・Aの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 特別児童扶養手当等施行令別表第1に定める程度の方

支給停止の場合

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方(超重症心身障害児を除く)
  • 施設入所中の方
  • 住民税が課税されている方

申請条件

在宅生活(施設入所者は除く)、住民税非課税(課税者は支給停止)、特別障害者手当等を受給していないこと(超重症心身障害児を除く)

申請方法・手順

1

申請方法

  • 障がい福祉課給付担当の窓口に申請
  • 問合せ先:障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

必要書類

申請書等(窓口で確認)

よくある質問

支払いはいつですか?

9月と3月の年2回、それぞれ6か月分(5,000円×6か月=30,000円)を一括で支給します。

住民税が課税されていると対象外ですか?

はい。住民税が課税されている方は支給停止となります。

お問い合わせ

北本市障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

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