受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
埼玉県
基本情報
給付額1級(重度):月額56,800円、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月1日現在)
申請期間随時(毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を育てている父・母・養育者(外国人も対象)
申請方法市役所障がい福祉課の窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は国の特別児童扶養手当で、障害のある20歳未満の児童を育てる保護者に支給されるものです。1級(重度)は月額56,800円、2級(中度)は月額37,830円で、年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつ支払われます。
所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者
- 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を育てている父・母・養育者
- 外国人も受けられる
対象外
- 児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害による公的年金を受けている場合
- 児童が施設等に入所している場合
所得制限
- 申請者の所得:扶養0人で459.6万円未満
申請条件
20歳未満で精神または身体に一定の障害がある児童を育てていること。障害による公的年金を受給していないこと、施設入所していないこと。
所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所障がい福祉課の窓口で申請
- 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要
- 問合せ先:障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)
必要書類
申請書等(窓口で確認)
よくある質問
支払いはいつですか?
4月・8月・11月の年3回、それぞれ4か月分ずつ支払われます。
障害の程度はどのように決まりますか?
専門機関による認定が必要です。詳しくは市の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
北本市障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)