受付中全国対象
特別児童扶養手当
茨城県
基本情報
給付額1級:月額55,350円、2級:月額36,860円(児童1人につき、令和6年以降)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者精神・知的・身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父・母、または父母に代わって養育する者
申請方法高萩市役所1階 社会福祉課の窓口で申請書類を受け取り、必要書類をそろえて提出
この給付金のまとめ
この給付金は、精神・知的・身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父母または養育者を対象とした国の手当制度です。障害の程度に応じて1級・2級に分類され、1級では月額55,350円、2級では月額36,860円が支給されます(令和6年以降)。
支給は4月・8月・11月の年3回、4ヶ月分をまとめて受け取る形となります。身体障害者手帳や療育手帳を持っていない場合でも、障がい等級表に該当すれば申請できます。
ただし、一定以上の所得がある場合は支給停止となります。この手当は申請しなければ支給されないため、該当する方は忘れずに手続きを行ってください。
高萩市では社会福祉課が窓口となっています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満の障害児を家庭で監護している父または母
- 父母に代わって当該児童を養育している養育者
特別児童扶養手当1級(重度)の対象障害
- 身体障害者手帳の判定が1・2級程度
- 療育手帳の判定がⒶ・A程度
- 精神障害者保健福祉手帳1級程度
特別児童扶養手当2級(中度)の対象障害
- 身体障害者手帳の判定が3級程度
- 療育手帳の判定がB程度
- 精神障害保健福祉手帳2級程度
支給停止となる場合
- 受給者または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 対象児童が障害を理由とした公的年金を受給している場合
- 対象児童が施設に入所している場合
備考
- 身体障害者手帳・療育手帳を持っていなくても障がい等級表に該当すれば申請可能
申請条件
対象児童が20歳未満で、1級は身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳Ⓐ・A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度。2級は身体障害者手帳3級程度、療育手帳B程度、精神障害保健福祉手帳2級程度。
所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請窓口
- 高萩市役所1階 社会福祉課(電話:0293-23-7030)
2
申請に必要な書類(一般的なもの)
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(請求者および対象児童)
- 住民票(世帯全員分)
- 対象児童の障害の状態に関する診断書(または手帳の写し)
- 請求者の所得・課税証明書
- 振込先金融機関の通帳(口座番号確認のため)
3
申請の流れ
- 窓口で申請書類を受け取り、必要書類をそろえて提出
- 茨城県による認定審査(1〜2ヶ月程度)
- 認定通知が届いたら支給開始
4
注意点
- この手当は申請しなければ支給されません
- 現況届の提出(毎年8月)を忘れると支給停止になります
- 手当額は物価に応じて変動する場合があります
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本(請求者および対象児童)、住民票(世帯全員分)、対象児童の診断書または手帳の写し、所得・課税証明書、振込先口座の通帳
お問い合わせ
社会福祉課(高萩市本町1-100-1 高萩市役所1階)電話番号:0293-23-7030