特別児童扶養手当
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
20歳未満の障がい児を養育する保護者に支給される国の手当。1級(重度)は月58,450円、2級(中度)は月38,930円。
年3回(4月・8月・11月)まとめて支払われます。
対象者・申請資格
対象となる児童の障がいの程度
①身体障害者手帳のおおむね1〜3級の者 ②療育手帳の判定がおおむね○A(マルエー)・A・Bの者 ③精神障害者保健福祉手帳の判定がおおむね1〜2級の者 ④手帳を所持していない場合でも、上記と同程度の障がいがある者 ※児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給対象外
所得制限
受給者本人またはその配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は手当が停止されます。毎年8〜9月に所得状況届の提出が必要です。
申請条件
①身体障害者手帳おおむね1〜3級相当の児童、②療育手帳○A・A・B相当の児童、③精神障害者保健福祉手帳1〜2級相当の児童、④手帳非所持でも同程度の障がいがある者(児童福祉施設等入所中の場合は対象外)
申請方法・手順
申請窓口
笠間市役所 社会福祉課 障害G 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162 (各支所保険福祉課でも申請可)
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(省略が認められる場合あり)
- 戸籍謄本
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 通帳またはキャッシュカード(請求者名義)
- 個人番号確認書類(児童・請求者本人・配偶者・扶養義務者・最多所得者分)
支給時期
年3回支給:4月・8月・11月
注意事項
- 認定まで1〜2ヶ月かかります
- 認定された場合、支給開始は申請翌月からとなります
- 毎年8〜9月に所得状況届の提出が必要です
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、診断書(省略可能な場合あり)、戸籍謄本、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)、振込先口座申出書、通帳またはキャッシュカード(請求者名義)、個人番号確認書類(児童・請求者・配偶者・扶養義務者・最多所得者分)
よくある質問
特別児童扶養手当はどんな人がもらえますか?
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者が対象です。身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳○A・A・B程度、精神障害者保健福祉手帳1〜2級程度の障がいがある児童が該当します。手帳がなくても同程度の障がいがあれば対象になる場合があります。
手当の金額はいくらですか?
令和8年度の手当額は、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。年3回(4月・8月・11月)にまとめて支払われます。
所得制限はありますか?
受給者本人またはその配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は手当が支給されません。所得の状況は毎年8〜9月に「所得状況届」を提出して確認します。
施設に入所している場合はもらえますか?
児童が児童福祉施設等に入所している場合は、対象の障がいがあっても支給対象になりません。
申請から受給開始までどのくらいかかりますか?
認定まで1〜2ヶ月ほどかかります。認定された場合、支給開始は申請翌月からとなります。
お問い合わせ
笠間市役所 社会福祉課 障害G 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162