心身障害者扶養共済制度
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある家族を扶養する保護者が将来の安心を備えるための制度です。保護者が毎月掛金(加入年齢・口数により9,300円〜23,300円)を納めることで、保護者が死亡または重度障害となった際に障がいのある方へ終身で年金(1口月額2万円、最大2口で月額4万円)が支給されます。
65歳以上かつ加入20年以上で掛金が免除される仕組みもあります。また、5年以上加入後に脱退した場合や、障がいのある方が先に亡くなった場合の一時金制度もあります。
笠間市の社会福祉課または各支所保険福祉課で随時申し込みを受け付けています。
対象者・申請資格
加入できる保護者の要件(全て満たすこと)
- 笠間市内に住所があること
- 加入年度の4月1日現在で65歳未満であること
- 特別の疾病・障がいがなく生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 扶養する障がいのある方が下記のいずれかに該当すること
対象となる障がいのある方
- 知的障害
- 身体障害者手帳1〜3級
- 精神または身体に永続的な障がいで、上記と同程度の障がいと認められる方
掛金月額(1口あたり、H20年4月1日以降加入の場合)
※口数は最大2口
- 35歳未満:9,300円
- 35〜40歳未満:11,400円
- 40〜45歳未満:14,300円
- 45〜50歳未満:17,300円
- 50〜55歳未満:18,800円
- 55〜60歳未満:20,700円
- 60〜65歳未満:23,300円
申請条件
笠間市内に住所があること。加入年度4月1日現在で65歳未満であること。
特別の疾病・障がいがなく生命保険契約の対象となる健康状態であること。扶養する障がいのある方が知的障害・身体障害者手帳1〜3級・または同程度の障がいを有すること。
申請方法・手順
申請窓口
社会福祉課(笠間市役所)または各支所保険福祉課 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101
必要書類
- 加入者と障がいのある方の住民票
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または障害年金証書
- 印鑑
給付内容
- 年金:保護者が死亡または重度障害と認められた月から終身支給(1口月額2万円、2口月額4万円)
- 弔慰金:1年以上加入後に障がいのある方が先に死亡した場合(加入期間に応じ50,000〜250,000円)
- 脱退一時金:5年以上加入後の任意脱退時(加入期間に応じ75,000〜250,000円)
掛金免除
65歳(4月1日現在)以降最初の加入月到達時に、継続して20年以上加入していれば、その後の掛金が免除されます
必要書類
加入者と障がいのある方の住民票、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書(いずれか該当するもの)、印鑑
よくある質問
年金はいつから支給されますか?
加入者が死亡した月、または重度障害と認められた月から支給が始まります。年金は障がいのある方に対し終身(一生涯)支給されます。
掛金はいくらですか?
加入時の年齢と加入口数によって異なります。H20年4月1日以降の加入者は1口あたり月額9,300円(35歳未満)〜23,300円(60〜65歳未満)です。口数は最大2口まで加入できます。
掛金免除はありますか?
65歳(4月1日現在)以降最初の加入月に達し、かつ継続して20年以上加入している場合は、それ以降の掛金が免除されます。
脱退した場合はどうなりますか?
5年以上加入後に任意脱退する場合は、加入期間に応じた脱退一時金(75,000〜250,000円)が支給されます。ただし掛金の払い戻しはありません。5年未満の脱退は一時金の支給もありません。
障がいのある方が保護者より先に亡くなった場合は?
1年以上加入後であれば、加入期間に応じた弔慰金(50,000〜250,000円)が支給されます。この場合も掛金の払い戻しはありません。
お問い合わせ
社会福祉課 障害G 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162