室谷さん、お久しぶりです! 今日は「事業承継・M&A補助金」の15次公募、しかも「専門家活用枠」っていうのを詳しく聞きたいんですけど。
佐藤さん、こんにちは! そうなんですよ。もう15次ですよ、15次! しかも気付いたら募集期間がもうすぐ始まるっていうね。2026年6月19日から7月24日まで。実質1ヶ月ちょっと。
えっ、そんな短期間!? 7月24日ってすぐじゃないですか。これ、気付いたときには終わってたってパターンになりそうで怖いですね(笑)
ガチで怖いです。過去の公募回でも、申請が最終日、前日にめっちゃ集中して、Jグランツが重くなったりするんですよ。
いや、パンクはしないですけど、問題は事務局のチェックが行き届かなくなるってこと。この補助金、実は申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までに出すと、もし書類に不備があっても事務局が「ここ直してね」って差し戻してくれるんです。でも、ギリギリに出しちゃうと、差し戻し対応ができずに不備のまま審査を通らなくなる可能性も。
マジですか! それって結構致命的ですね。じゃあ、気付いたらすぐに準備を始めないとダメってことか。
その通りです。なので今日の対談を聞いて「よし、申請しよう!」と思った方は、いますぐGビズIDの準備から始めてくださいね。
室谷さん、まず基本のところから教えてください。この専門家活用枠では、いくらまで補助金が出るんですか?
佐藤さん、数字をちゃんと覚えてくださいね。補助上限額は最大800万円です。補助率は2/3以内、または1/2以内。
800万円……でかいですね! でも「2/3」「1/2」って、どっちが適用されるかで全然違いますよね。どういう基準で分かれるんですか?
そこがポイントなんです。この専門家活用枠、実は2つの類型に分かれていて、買い手支援類型と売り手支援類型があります。
買い手と売り手、立場で補助率が変わるってことですか?
そうです。買い手支援類型の補助率は、1/3、1/2、2/3の3パターンなんです。さらに、もし100億企業要件っていうのを満たす場合は、補助上限がなんと2,000万円にまでアップ!
2000万円! って、100億企業要件って何ですか?
そこはですね、今回の事実の中には詳しい定義が書いてないので、公募要領で確認してください。ただ、中小企業庁の資料を見ると、例えば買い手の事業規模が大きいケースに適用される要件みたいです。
なるほど。じゃあ売り手支援類型の方はどうなんですか?
売り手支援類型の補助率は、1/2または2/3です。こちらは小規模事業者向けに小規模売り手支援類型ってのがあって、補助率は一律2/3。でも上限は450万円になります。
ちょっとややこしいですね。整理すると、買い手は最大800万円(条件付きで2000万円)、売り手も最大800万円。小規模の売り手は450万円。補助率はケースバイケースって感じですか。
室谷さん、他の補助金だと「賃上げしたら上限アップ」みたいな加算条件があるんですけど、この専門家活用枠にもありますか?
じつは今回の事実には、専門家活用枠に「賃上げによる上限アップ」の記載はありません。ただ、別の枠の「事業承継促進枠」にはあるんですけどね。
あら、そうなんですね。じゃあ単純にM&Aにかかる専門家費用を補助してくれるって理解でいいですか。
はい。ただし、デュー・デリジェンス(DD)費用を申請する場合は、ちょっとだけ計算が変わります。買い手支援類型の場合、800万円を上限に、DD費用を申請する場合は200万円を加算できるんです。
つまり、DD費用込みだと最大800万円で、そのうち200万円まではDD費用ってことですか?
そういう理解で大丈夫です。正確には、補助上限額が600万円で、DD費用の上乗せ分として200万円が加算されて、合計800万円ってイメージ。ちょっとややこしいですけどね(笑)
室谷さん、ここからは申請資格の話を詳しく聞きたいです。どんな業種の会社が対象になるんですか?
佐藤さん、ちょっとリストを見てくださいよ。もうね、ほぼ全部の業種が対象です!
リストアップすると、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業、鉱業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、医療、福祉……もう、言い切れないくらい!
はい、サービス業(他に分類されないもの) に含まれますので、飲食店も対象です。あと、教育、学習支援業、さらに公務まで載ってますからね。日本で商売をしている会社なら、ほとんど大丈夫でしょう。
じゃあ、個人事業主でもいけますか? 例えば、町の小さな工務店とか。
大丈夫ですよ! 個人事業主も対象です。ただし、条件があります。
「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日から5年が経過していること。さらに、確定申告書Bと青色申告決算書の写しも提出できることが必要です。
なるほど。開業したばかりの個人事業主はちょっと難しいってことですね。じゃあ、法人の場合はどうですか?
法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算と申告が完了していることが条件です。つまり、最低でも設立から3年以上経っていないとダメってことですね。
ありますよ。大きく分けて、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業とサービス業は資本金5000万円以下または従業員50人以下(サービス業の一部は100人以下) となっています。
結構幅広いですね。じゃあ、小規模事業者っていう定義は別にあるんですか?
あります! これが重要で、小規模事業者の方が補助率が優遇されるんです。小規模事業者の定義は、製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下。この条件に当てはまると、補助率が2/3にアップします。
おぉ、これは大きいですね。逆に、小規模じゃない中小企業の場合はどうなるんですか?
買い手支援類型の場合、通常は1/2や1/3になるケースもあります。だから、自分がどの区分に当てはまるのか、必ず公募要領で確認することをおすすめします。
室谷さん、この補助金の一番の特徴って「専門家活用枠」って名前の通り、専門家を使う費用を補助してくれるんですよね?
その通りです。M&Aって、弁護士や会計士、FA(ファイナンシャルアドバイザー)とか、いろんな専門家に依頼するじゃないですか。その費用を補助してくれるんです。
大きく分けて、ファイナンシャルアドバイザー(FA)やM&A仲介業者に支払う費用、デュー・デリジェンス(DD)費用、セカンド・オピニオン費用、表明保証保険料とかですね。
表明保証保険って、M&Aの契約不履行リスクに備える保険ですよね? あれも補助対象になるんですね。すごい!
FAや仲介の費用は、「M&A支援機関登録制度」に登録されている業者に依頼したものに限るってことです。業者選びの時は、必ず「登録されてるか」を確認してくださいね。
なるほど。じゃあ、登録してない業者に頼むと補助金の対象外になっちゃうってことですか。
そうです。しかも、それだけじゃなくて、業者と申請者が同一人物や同一法人じゃないことも条件です。つまり、自分で自分の会社にFAとしてコンサルを依頼してもダメってことですね。
ありますよ。この補助金の目的は「M&Aに伴う専門家活用」ですから、例えば設備投資費用とか、店舗の改装費用は対象外です。そういうのは「事業承継促進枠」っていう別の枠で申請することになります。
あっ、そうなんですね。同じ事業承継・M&A補助金でも、枠によって補助対象経費が全然違うんですね。
そうなんです。だから、自分たちがどの費用を補助してほしいのかを明確にして、適切な枠を選ぶことが大事です。今回の15次公募では、専門家活用枠の他に、事業承継促進枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠も同時に募集されています。
室谷さん、ここで申請の流れをしっかり押さえたいです。どういうステップで進めていくんですか?
まず、大前提としてこの補助金は 「電子申請(Jグランツ)」のみです。紙での提出は一切受け付けていません。なので、まずJグランツで申請するための 「GビズIDプライムアカウント」 を取得する必要があります。
GビズIDって、取得に時間がかかるって聞いたことがあります。
バッチリです。取得には2~3週間程度かかりますから、まだ持ってない人は今すぐ発行手続きを始めてください。7月24日の締切に間に合わなくなりますよ!
専門家活用枠 申請の流れ- 1
GビズIDを取得
まずはGビズIDプライムアカウントを発行。取得に2〜3週間かかるので今すぐ!
- 2
公募要領を確認
公式サイト(https://shoukei-mahojokin.go.jp/)で公募要領をダウンロードし、要件をチェック
- 3
必要書類を準備
決算書類、事業計画書、M&Aに関する契約書類など
- 4
Jグランツで申請
2026年6月19日〜7月24日に電子申請。システム混雑に備えて7月16日までの提出が推奨
- 5
審査・採択
書類審査を通過すると採択。結果は後日通知
- 6
- 7
- 8
補助金受領
審査を通過すると、後日補助金が振り込まれる
実際に申請するときには、どんな書類が必要になるんですか?
結構たくさんありますよ。まず基本として、決算書類。法人なら3期分、個人事業主なら確定申告書Bと青色申告決算書の写しが必要です。
それに加えて、M&A関連の書類も必要になるんですよね?
そうです。最終契約書の写しとか、M&A支援機関との契約書、見積書など。あと、事業計画書も必要です。ここで、「M&Aをしたあと、どうやって生産性を上げるのか」っていうストーリーをしっかり書かないといけません。
そうなんです。でも、ここが審査のポイントになります。ただM&Aをするだけじゃだめで、「それによって生産性がどう向上するのか」を具体的に説明する必要があります。
申請が難しくて、専門家に代行をお願いしたいんですけど、誰にでも頼めるんですか?
いい質問です。有償で申請内容の作成を第三者に依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限られます。
えっ、そうなんですか! つまり、税理士や中小企業診断士には頼めないってこと?
残念ながら、そういうことになります。行政書士に依頼する場合は、行政書士証憑と委任契約書の提出が必須です。詳しくは「公募申請の手引き」を確認してくださいね。
室谷さん、どうしても気になるのが審査のポイントです。何を重視して審査されるんですか?
この補助金の一番の目的は「事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図る」ことです。ですから、審査では 「M&Aを通じて、どれだけ生産性が向上するのか」 が最も重要視されます。
なるほど。じゃあ、ただ会社を売って終わり、じゃダメなんですね。
そうです。具体的な攻略法としては、まず申請期日の5営業日前までに提出して、不備を指摘してもらうことです。これが一番の近道。もし不備があっても、修正して再提出できますから。
もう一つ大事なのが、過去18カ月の間に中小企業庁が所管する他の補助金(ものづくり補助金やIT導入補助金など)に申請していた場合、その内容で「賃上げ加点の要件が未達成」だと、大幅に減点される可能性があるってことです。
そうなんですよ。だから、過去に補助金をもらったことがある会社は、ちゃんと要件を達成しているか確認してください。「まだやってません」っていう状態だと、新しい補助金がもらえなくなるリスクがあります。
審査では、どんなことをアピールすればいいんですか?
もう一つ、重要なのが 「地域経済への貢献」 です。申請時には、地域経済に貢献している(または貢献する予定である)ことを説明する必要があります。
地域経済への貢献って、具体的にはどんな事例がありますか?
例えば、地域の雇用を維持・創出している、地域の仕入先から多く仕入れている、地域の特産品や技術を活用している、逆に地域外への販売が多い(観光客など) といったことですね。これらをしっかりアピールすると、審査でプラス評価されます。
室谷さん、この専門家活用枠って、他の枠と併用できるんですか?
できるものとできないものがあります。この15次公募では、廃業・再チャレンジ枠とは併用申請できます。ただし、併用した場合の補助上限額のルールが変わるので注意が必要です。
専門家活用枠と廃業・再チャレンジ枠を併用した場合、廃業・再チャレンジ枠の上限は300万円になります。ただし、専門家活用枠の小規模売り手支援類型と併用する場合は、150万円が上限です。
なるほど。併用する場合としない場合で、ちゃんと計算し直さないといけないってことですね。
そういえば、この15次公募って、前回の14次公募と何か変わった点はあるんですか?
今回の事実には過去の公募との比較情報が載っていないんです。ただ、公募要領は毎回改訂されていますので、必ず最新の公募要領を確認することをおすすめします。特に、申請書類の様式や必要書類のリストは変更されることがよくあります。
なるほど。古い情報で申請すると、不備扱いになる可能性もあるってことですね。
室谷さん、最後に、申請者がよくつまずくポイントや注意点を教えてください。
そうですね。まず一つ目は、GビズIDの取得。これ、本当に時間がかかるので、まだ持ってない人は今すぐ電話か何かで発行手続きを始めてください。申し込みから発行まで2〜3週間は見ておいたほうがいいです。
二つ目は、申���期限ギリギリに出さないこと。これはもう何度も言ってますけど、7月16日までに提出すれば、不備があっても事務局が修正を促してくれます。でも、7月23日や24日に出すと、差し戻しの時間がなくて不採択になるリスクがあります。
意外と多いのが、決算書類の漏れですね。法人なら3期分、個人事業主なら確定申告書の写しが必要です。あと、M&A支援機関が「M&A支援機関登録制度」に登録されていることの証明も忘れがち。
なるほど。最後に、申請を検討している人へのメッセージをお願いします。
この補助金は、M&Aを検討している中小企業にとって、本当に心強い味方です。最大800万円もの専門家費用を補助してもらえるんですから。でも、準備をしないと絶対に間に合いません。今日からGビズIDの取得を始めて、公募要領をダウンロードしてください。そして、不明点があれば事業承継・M&A補助金事務局(050-3145-3812)に問い合わせてくださいね。
室谷さん、今日は本当に詳しくありがとうございました!
ありがとうございました! みなさんの申請が通ることを祈っています!