室谷さん、今回のテーマって「今治市企業立地促進奨励金」ですよね。工場とかを建てると、固定資産税がそのまま返ってくるって噂を聞いたんですけど、本当なんですか?
佐藤さん、その噂、大体合ってますよ(笑)。「固定資産税の収納額に相当する額」がそのまま交付される、つまり払った税金がそっくり戻ってくる。期間は基準年度を含めて3年間。えげつないでしょ。ただし、これは指定区域を除く全域の場合で、今治新都市区域っていう指定エリアだと期間が5年間に伸びるんです。
えっ!3年も5年も税金がタダになるってことですか?それは驚きですよ。普通、補助金って上限額が決まってることが多いじゃないですか。
そうなんですよ。この制度のヤバいところは、補助上限額なしってところ。つまり、設備投資が大きければ大きいほど、戻ってくる額も青天井。ただし、投下固定資産の総額が要件をクリアしてないとダメ。新設なら1億円、中小企業なら5千万円以上。増設・移転だと3億円(中小企業は1億円)以上に加えて、新規雇用が10人(中小企業は3人)以上って条件が付きます。
なるほど…。投資規模が大きい企業向けって感じですね。でも、中小企業でも5千万円以上の投資なら新設は狙える。ちなみに、対象になる業種って何か制限はあるんですか?
あります。今治市の企業立地優遇制度の対象業種は、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究なんかが柱ですね。あと面白いのが、医療・福祉も対象になってて、ただし産科と小児科に限定されてるんですよ。教育・学習支援業もOKです。でも、飲食店や宿泊業は対象外なので注意が必要です。
なるほど。業種によって「指定区域」か「指定区域を除く全域」かで要件も変わってくるんですね。ここら辺はちゃんと整理しないと申請でミスりそうです。
そう。だから次のセクションで、補助額の具体的な計算と、どっちのエリアが得なのかを詳しく見ていきましょう。
まずは「で、結局いくらもらえるの?」って話、きっちり教えてください!
はい。シンプルに言うと、Aさんが今治市に工場を建てて、毎年固定資産税を500万円払ったとします。この制度では、その500万円をそのまま3年間(カーボンニュートラル促進枠なら5年間)交付します。つまり合計1,500万円(促進枠なら2,500万円)が戻ってくる計算です。しかも上限なしだから、税額が1,000万円なら3,000万円戻る。
マジですか…。考えただけでもすごい。でも、場所によって期間が違うって話でしたよね?
そう!今治市には「指定区域」と「指定区域を除く全域」の2エリアがあるんです。ここで間違えがちなのが、指定区域のほうが期間は長いけど、投下固定資産の基準額が違うってこと。指定区域で新設する場合、投下固定資産総額の最低ラインが1億円(中小企業は3千万円)で、期間は5年間。一方、全域で新設する場合も最低ラインは1億円(中小企業は5千万円)で、期間は3年間。指定区域のほうが中小のハードルが低いんですよ。
え、じゃあ中小企業は指定区域のほうが有利ってこと?でも「指定区域」って具体的にどこなんです?
指定区域は「今治新都市区域」というエリア。新しく開発されたエリアで、ここに進出する企業には手厚い優遇があるんです。大規模な用地取得には別の「大規模用地取得奨励金」っていうのもあって、3ヘクタール以上取得すると、さらに高い補助率が適用される。これ、全部「今治市企業立地促進条例」で決まってるんですけど、実は同じ制度の中に複数の奨励金がパッケージになってるんですよ。
もうお祭り状態ですね(笑)。でも、こういう複数ある制度って、併用できるかどうかが大事じゃないですか?
いい質問です。この制度の肝は、企業立地促進奨励金と雇用促進奨励金がセットで使えるってところ。企業立地促進奨励金に該当する企業が新規雇用を生んだ場合、別枠で新規雇用従業員1人につき50万円(限度額1億円)がもらえるんです。つまり、工場立てて人を雇えば、税金還元+人件費補助のWパンチ。
50万円×何人までって聞いて、上限1億円だと200人分ってことですよね。これはデカい。
そういうこと。地元の雇用を増やせば増やすほど、さらに補助が上乗せされる設計になってる。今治市は本当に企業誘致に本気なんですよ。
じゃあ次、肝心の募集期間を教えてください。いつまでに申請すればいいんですか?
公募期間は 2026年3月31日から2027年3月31日まで。実に1年間あるので、じっくり準備できる。でも注意してほしいのが、この制度は「まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける」必要があるんです。つまり、用地取得や工事着工の前に、事前に市のOKをもらわないとダメ。
そうです。「適用事業者の指定」を受ける前に固定資産を取得しても、奨励金の対象外になるリスクがある。ですから、工場の建設を検討し始めた時点で、今治市の産業振興課に相談するのが鉄則。具体的な相談先は、今治市産業部産業政策局産業振興課(TEL:0898-36-1540)です。
分かりました。やっぱり役所との事前協議は絶対ですね。では、次のセクションで、対象者や業種の細かい条件を詰めていきましょう。
できますよ。ただし、投下固定資産の要件をクリアできるかどうかがポイント。個人事業主でも、5千万円以上の設備投資をする中小企業扱いになれば、新設の対象になります。重要なのは「市長から適用事業者の指定を受けた企業」ってところ。個人事業主ももちろん企業に含まれます。
従業員数の制約はあるんですか?「従業員数の制約なし」って書いてあるけど、増設・移転の場合は新規雇用の条件があるんですよね?
その通り。まず、新設の場合は従業員数に関する条件は一切なし。でも、増設・移転の場合は、新規雇用従業員10人(中小企業は3人)以上って条件が付きます。つまり、今ある事業所を移転するだけじゃダメで、新たに3人以上雇わないといけない。
あー、移転って聞くと「引っ越すだけ」ってイメージだけど、ちゃんと雇用が条件になってるんですね。これ、勘違いしそう。
よくある落とし穴ですね。だから、増設や移転を検討してる中小企業は、最低でも3人の新規雇用を計画に盛り込まないと申請できない。逆に言えば、新設なら雇用ゼロでもOK。ただし、雇用すれば雇用促進奨励金も合わせて受けられるので、積極的に雇うのが得策ですよ。
対象業種の一覧を見てると「情報通信業」とか「卸売業」とか、カッコ書きでさらに細かい制限が付いてますよね。これ、ちゃんと読まないと大変なことになりそう。
そうなんですよ。例えば情報通信業は、インターネット付随サービス業とか映像・音声・文字情報制作業に限定されてる。単なるシステム開発会社でも対象になるかは要確認。卸売業は、小売業は除外されてます。学術研究は学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業だけ。医療・福祉は産科と小児科に限定。
小売業は全域で対象外ですね。ただ、同じ今治市の制度でも、今治新都市区域の指定区域だと、小売業も対象になるケースがあるんです。ただし、これは指定区域の「賃貸借型企業立地奨励金」の話になるので、固定資産を購入する本制度とは別物。今回の主役は「固定資産税相当額の交付」のほうなので、小売業の方は残念ながら対象外と思ってください。
じゃあ、うちの会社が対象かどうかは、この細かい業種区分と照らし合わせないとダメってことですね。
そう。だから、最初に今治市の産業振興課に電話して、「うちの業種(日本標準産業分類の細分類)は対象になりますか?」って確認するのが最短ルート。TEL:0898-36-1540。ここに聞けば間違いない。
あと、備考に「カーボンニュートラル実現に資する企業の場合は交付対象期間に2年度が加算」ってありますよね。これって具体的にどういう企業が対象なんですか?
ここが2023年の制度改正で新設された結構新しいポイントなんです。カーボンニュートラルに資する企業だと、交付期間が3年から5年に延びる。ただし、具体的に「何をすればカーボンニュートラル枠と認められるか」は、市の審査次第なので、ここは公募要領で確認必須。例えば、太陽光発電の導入や、省エネ設備の導入などが該当する可能性が高い。ただ、ここで勝手な予測はできないので、絶対に問い合わせて確認してください。
要は、環境に優しい設備を入れると、税金還元が2年長くなるってわけですね。これは検討する価値ありだ。
そうですね。特に大規模投資をする企業は、この2年間でかなり差が出ます。ざっくり言うと、税額が年間1,000万円なら、2年分で2,000万円のプラス。これは無視できない。
補助額が「固定資産税の収納額に相当する額」ってことは、固定資産税の対象になるものしかダメってことですよね。具体的にどんなものが該当するんですか?
固定資産税の対象になるのは、土地、建物、償却資産(機械や設備など)です。この制度では、新たに取得した固定資産が対象。つまり、中古の工場を買った場合も、固定資産税を払っていればそれが戻ってくる。
はい。固定資産税を払っていれば、それが戻ってくる仕組みなので。例えば、今治市にある既存の工場を買い取って、新たに事業所として使う場合も、その固定資産に係る税金が戻ってくる可能性があります。ただし、投下固定資産総額の要件は満たさないといけないので、中古でも1億円以上の投資が必要です。
なるほど。じゃあ、土地はどうなんですか?工場用地を買うのも対象になりますか?
土地も固定資産税の対象ですから、土地の固定資産税も戻ってきます。ただし、この制度の交付対象は「固定資産税の収納額」ですから、土地にかかる固定資産税の額がそのまま戻る形。土地の購入代金そのものが補助されるわけではないので注意。
あ、そこは勘違いしやすいですね。「設備投資の金額が補助される」んじゃなくて、「その設備にかかる税金が後で戻ってくる」ってことか。つまり、まずは設備投資の資金を自分で用意しないといけない、と。
その理解で正解です。あくまで後払い形式。この点は「設備整備・IT導入をしたい」って使途に書いてある通り、設備への先行投資が前提。資金繰りに余裕がないと厳しいかもしれない。
固定資産税の対象にならないものは対象外です。例えば、商品の在庫、ソフトウェア(無形固定資産)、車両(軽自動車など)はケースによっては対象外になる可能性があります。特にIT導入と言っても、ソフトウェアの購入費用そのものは固定資産税の対象じゃないので、ここは注意。
じゃあ、新しい会計ソフトを買っても、その分の税金は戻ってこないってことか。
そう。ただし、ハードウェア(サーバーやパソコン)は償却資産になるので対象になる。だから、IT導入を検討するなら、ソフトよりハードにお金をかける方が、この制度の恩恵を受けやすいってことですね。
じゃあ、ここからが実践編。実際に申請する流れを教えてください。
まず最初にやるべきことは、今治市産業振興課への事前相談。電話でもメールでもいいので、事業計画の概要を伝えて、対象業種かどうか、要件を満たせるかを確認します。このときに「適用事業者の指定」を受けるための手続きを聞いておくのがコツ。
あ、そうそう。最近の補助金申請って、GビズIDが必須なケースが多いですよね。この制度もそうなんですか?
この制度はjGrantsポータルから申請するタイプの補助金です。ですから、GビズID(電子認証)が絶対に必要。まだ持ってない人は、申請の2週間前には取得手続きを始めないと間に合わない。GビズIDの取得には、法人だと登記簿謄本や印鑑証明が必要で、1〜2週間かかるからね。
ここでつまずく経営者、多いんですよ。「GビズID?なにそれ?」って(笑)。はい、事前準備の鉄則ですね。
事前相談でOKが出たら、次は「適用事業者の指定申請」を行います。市長に申請して、正式に「お前の会社はこの制度の対象だ」って認めてもらう段階。このときに必要な書類は、事業計画書、固定資産の取得計画書、会社概要、決算書類など。
具体的な書類リストは、問い合わせた時に教えてもらえるんですか?
はい。産業振興課の担当者が親切に教えてくれます。ただし、ここで重要なのは「申請のタイミング」。固定資産を取得する前に指定を受けないとダメ。だから、土地の契約や工事の発注をする前に、市の承認を得るようにスケジュールを組んでください。
そうです。指定を受けてから、実際に土地を買って、工場を建てて、機械を導入して、操業を開始する。この一連の流れの中で、すべての取得証明書(売買契約書、請負契約書、領収書)をしっかり保管しておくことが大切。後で実績報告のときに使います。
操業が始まったら、どうやってお金をもらうんですか?
操業開始後に、市に対して「固定資産税を払いました」という実績報告をします。すると、市がその年度の固定資産税の納税額を確認し、その額を奨励金として交付してくれます。交付期間は基準年度を含めて3年間ですから、毎年この手続きが必要。1年目に申請して終わりじゃないんですよ。
毎年手続きがいるんですね。でも、3年間固定資産税が戻ってくるなら、手間は惜しめない。
そう。しかも、カーボンニュートラル枠なら5年間。長く付き合う制度だからこそ、最初の申請をしっかりやっておかないと、後でズルズルと手続きが面倒になる。
申請の流れ(5ステップ)- 1
1. 事前相談
今治市産業振興課に事業計画を相談。TEL:0898-36-1540
- 2
2. GビズID取得
jGrants申請に必須。未取得なら2週間前までに
- 3
3. 適用事業者の指定申請
固定資産取得前に市長の承認を得る
- 4
4. 固定資産を取得し操業開始
全ての取得証明書を保管
- 5
5. 実績報告と奨励金交付請求
毎年、固定資産税納付後に手続き
要件を満たしていれば、基本的には通るはずです。なぜなら、この制度は「応募型」というより「要件充足型」。つまり、決められた数値基準をクリアしているかどうかが全て。新設なら投下固定資産総額が**5千万円(中小)以上か、増設なら1億円(中小)以上かつ新規雇用3人(中小)**以上か。ここがクリアできていれば、落ちる要素はほとんどない。
じゃあ、審査って言っても実質的には「書類チェック」みたいなもの?
そう。ただ、書類の不備で申請が遅れたり、期間を過ぎてしまったりするケースはある。特に「適用事業者の指定を受けるタイミング」を間違えると、対象外になるリスクがあるから注意。
じゃあ、審査で差がつくとすれば、カーボンニュートラル枠の認定とか?
そこですね。カーボンニュートラル促進枠は、交付期間が3年から5年に延びる。この認定を受けるためには、市に対して「自社の事業がカーボンニュートラルの実現に資する」ことを証明する必要がある。例えば、設備のエネルギー効率や、再生可能エネルギーの導入計画などを具体的に示せるかどうかがポイント。
曖昧な「環境に優しいです」じゃダメで、数字で示せ、と。
そういうこと。太陽光パネルの容量や、省エネ効果の試算などを事業計画に盛り込むと、審査で有利に働く可能性が高い。ただし、具体的な基準は市の判断なので、ここも産業振興課に相談が必須。
そしてもう一つ、審査とはちょっと違うけど、絶対にセットで取るべきなのが雇用促進奨励金。これは企業立地促進奨励金に該当する企業が、新規雇用を生んだ場合に、1人あたり50万円(限度額1億円)が追加でもらえる制度。要件さえ満たせば、追加審査なしでもらえるわけじゃないけど、ちゃんと申請しないともらえない。
つまり、新しく3人雇ったら150万円、10人雇ったら500万円がプラスされるってことですよね。これは絶対に申請すべき。
そうです。しかも、この雇用促進奨励金は、企業立地促進奨励金と並行して受けられる。だから、事業計画を立てる段階で、「何人の新規雇用を生むか」という数字は、できるだけ大きめに設定しておくのがコツ。ただし、あくまで実際に雇用した実績が必要なので、計画倒れにならないように注意。
同じ今治市の制度で、「賃貸借型企業立地奨励金」ってのもありますよね。これとどう違うんですか?
大きな違いは「固定資産を買うか、借りるか」。今回のメイン制度は固定資産を購入するケース。一方、賃貸借型はオフィスなどを賃貸で借りるケース。家賃の補助が出るんです。最大で月額50万円を36ヶ月、さらに開設費用の補助(上限500万円)も。
あ、じゃあ、工場を建てるんじゃなくて、オフィスを借りてIT企業が進出する場合は、賃貸借型のほうが合ってるってことですね。
その通り。特に情報通信業や学術研究系の企業は、賃貸借型の対象になりやすい。しかも、賃貸借型でも雇用促進奨励金(1人30万円、限度額1億円)が別途ある。自社の事業形態が「買う」か「借りる」かで、どっちの制度を使うか選べるわけです。
あと、「指定区域用地取得奨励金」っていうのもありますよね?これはどうなんですか?
それは、今治新都市区域で土地を買ったときに、取得価格の最大10%(上限5億円)が戻ってくる制度。今回のメイン制度とは別物。こちらは業種不問で、どんな業種でも土地を買えば補助が出る。しかも、この用地取得奨励金と、今回の企業立地促進奨励金(固定資産税還元)は併用できる可能性が高い。
え、併用できるんですか?土地代の10%が戻ってきて、さらに固定資産税も戻ってくるって、最強じゃないですか?
理論上は可能です。ただ、どちらも「市長の指定」が必要なので、両方の手続きを漏れなくやる必要がある。特に大規模な用地を取得する場合、大規模用地取得奨励金(3ヘクタール以上でさらに高率)ってのもあるから、今治市に進出するなら、これらの制度を全部チェックする価値がある。
最後に、よくある質問をいくつかピックアップしておきましょう。
はい。まず、「他市から今治市に移転する場合も対象になりますか?」という質問。これは対象です。移転の場合は、増設と同じ要件(投下固定資産総額3億円/中小企業は1億円以上、新規雇用10人/中小企業は3人以上)を満たせばOK。
なるほど。じゃあ、東京から今治に工場を移す場合は、移転扱いってことですね。
そうです。あと、「申請してから実際に奨励金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?」。これは、固定資産税を納付した後の手続きになるので、納付から数ヶ月かかると思ったほうがいい。年度をまたぐこともあるので、資金計画は余裕を持って。
そして、「指定区域と指定区域を除く全域、どっちを選べばいいですか?」って質問も多そうですね。
そうですね。どちらが得かは投資額次第。指定区域(今治新都市区域)は、交付期間が長い(5年〜7年)けど、土地の価格が高い可能性がある。全域は期間が短い(3年)けど、土地代が安いかもしれない。この辺は、実際に不動産会社と相談しながら決めるのがベスト。
最後に、「個人事業主で従業員がいないんですけど、新設の場合は申請できますか?」という質問。
できます。新設の場合は、新規雇用の条件がないので、従業員ゼロでも問題なし。ただし、投下固定資産総額の要件(5千万円以上)は満たす必要があります。個人事業主でも、それだけの投資をするなら十分対象になり得ます。
室谷さん、今日は本当に詳しく解説していただき、ありがとうございました!固定資産税がまるまる戻ってくるって、夢のような制度ですね。
そうですね。今治市は企業誘致にかなり力を入れているので、ぜひ検討してみてください。そして、何より大事なのは、まずは今治市産業振興課に電話すること。TEL:0898-36-1540。ここからすべてが始まります。