今日は「令和7年度借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分)」について聞かせてください。なんか名前が長くて難しそうですが、これってどんな制度なんですか?
そうですね、名前はちょっと長いんですが、中身はシンプルで、障害者施設を整備したい社会福祉法人やNPO法人が、土地を借りる(借地する)際の費用を東京都が最大2分の1補助してくれる制度です。
土地を買うんじゃなくて、借りる場合に補助されるんですね!
そうなんです!東京って土地の値段がとんでもないじゃないですか。障害者施設を整備したくても、土地購入費だけで数億円かかってしまって、なかなか整備が進まないという問題があるんです。だから、「買わずに借りる」借地方式でコストを下げて、施設整備をしやすくしようというのがこの制度の発想です。
なるほど、なるほど!でも「継続分」って書いてありますよね?これってどういう意味ですか?
いい点に気づきましたね!この補助金には新規申請と継続申請があって、この申請フォームは「すでに本事業の交付を受けている事業者が2か年目以降に申請するための継続分」専用なんです。ですから、これから初めて申請したい方は別の窓口を利用する必要があります。
じゃあ、この記事を読んでいる方がどういう人を想定すればいいんですか?
主に、すでに令和6年度以前から借地を使って障害者施設の整備を進めていて、令和7年度分の補助金申請が必要な事業者さんですね。補助対象期間は土地賃貸借開始から最大60か月(5年間)なので、長期にわたって継続支援が受けられる制度です。
借地活用型 障害者施設整備補助金の仕組み
具体的に、何のお金が補助されるんですか?施設の建設費ですか?
ここが少し特徴的で、補助されるのは建設工事費ではなく「借地料(土地を借りる費用)」の一部なんです。施設を建てるための土地を借りたとき、毎年払う地代の2分の1が補助されます。
そうなんですよ。整備費補助(建設費補助)は別に東京都の障害者(児)施設整備費補助という制度があって、そちらとセットで活用する設計なんです。実は、この借地料補助はその整備費補助を受けることが利用の前提条件の一つになっています。
じゃあ、二つの補助金を組み合わせて使う感じですね!
まさにそうです。建設費は整備費補助で、土地代(借地料)はこの制度で、二方向から支援を受ける仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助対象 | 借地料年額 |
| 補助率 | 借地料の2分の1 |
| 交付基準額(国有地) | 契約金額 |
| 交付基準額(民有地) | 公示価格により3段階設定 |
| 補助対象期間 | 土地賃貸借開始から最大60か月(5年間) |
| 申請期限 | 2026年5月29日 |
| 実施機関 | 東京都福祉局 |
民有地だと公示価格で3段階って、どういうことですか?
土地の価格帯によって補助の上限額(交付基準額)が変わる仕組みです。公示価格が高い土地は補助額の上限も高くなるんですが、詳細は東京都の要綱の別表で確認が必要です。実際にいくら補助されるかは、交付基準額と実支出額(寄付金等を差し引いた額)を比べて少ない方の額に補助率2分の1をかけた金額になります。
補助対象となる障害福祉サービス事業種別
対象となる障害福祉サービスの種別は8種類あります。生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援センター、そして主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所ですね。
けっこう幅広いですね!共同生活援助、いわゆるグループホームも入っているんですね。
そうです!重症心身障害児への対応施設も対象に入っているのが特徴的で、支援ニーズが高い方たちのための施設整備を重点的に支援する姿勢が伝わります。
はい。対象は社会福祉法人と特定非営利活動法人(NPO法人)等です。「等」がついているので範囲が少し広い可能性もありますが、自治体と営利法人(株式会社等)は明確に対象外です。
| 申請資格 | 詳細 |
|---|
| 対象法人 | 社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等 |
| 除外 | 自治体、営利法人(株式会社等) |
| 継続申請の要件 | 既に本事業の補助金交付を受けていること(2か年目以降) |
| 土地の種類 | 国有地または民有地(保証金として授受される一時金は除く) |
「2か年目以降」というのは、初年度は別途申請が必要ということですよね?
そうです。この継続申請フォームを使えるのは、すでに1年目の交付を受けている事業者のみです。これから借地契約を締結して施設整備を始めたいという場合は、まず東京都福祉局に新規申請の方法を確認してください。
いくつか除外されるケースがあります。補助の対象外になるのは次のケースです。
- 保証金として授受される一時金(敷金・保証金的な性格のもの)
- 借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合(例:理事が地主等)
- 他の補助制度等ですでに経費の一部または全部の補助を受けている場合(ただし「定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業」は除く)
例えば、法人の理事や役員が地主になっていて、自分の土地を法人に貸して補助金も受け取るような状況ですね。これは補助金の不正受給につながりやすいので除外されています。
なるほど!じゃあ他の補助金との組み合わせはどうですか?
先ほど言ったように、東京都の整備費補助(建設費)とは組み合わせできます。むしろ整備費補助を受けることがこの借地料補助を受ける前提条件の一つです。ただし、同一の借地料に対して別の補助制度からも補助を受けることはできません。
対象になるもの: 上記8種別の事業所を設置するための国有地・民有地の借地料(年額)
対象にならないもの: 保証金・敷金等の一時金、利益相反関係の借地、他制度と重複する借地料、施設の建設工事費(これは別の整備費補助が対象)、人件費・維持管理費
実際の申請はどんな流れになるんですか?jGrantsから申請するんですよね?
そうです。jGrantsの電子申請を使います。継続申請の場合は、毎年度の申請が必要になります。
申請期限が2026年5月29日なので、今(2026年4月)からでも間に合いますが、早めに動いてください!GビズIDのエントリーは公式サイト(gbiz-id.go.jp)から申請できます。印鑑証明書が必要なので、まず法務局での取得から始めましょう。
継続申請の場合は「事業が計画通り進んでいるか」が重要です。いくつかポイントを整理しますね。
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前年度の実績報告が完了していること — 実績報告の遅延や未提出は致命的です
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施設整備が計画通り進んでいること — 工事の大幅な遅延がある場合は事前に相談を
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借地契約の継続性が確認できること — 借地契約書の更新状況、地主との関係が良好であることを示す書類が有効
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経費の計上が適正であること — 実際に支払った借地料、または支払予定の借地料と、申請額が整合していること
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補助条件との整合 — 他の補助制度との重複がないこと、利益相反関係がないことの確認
遅延が見込まれる場合は、速やかに東京都福祉局に相談することが最重要です!黙って提出するよりも、事前に連絡して事業変更の手続きを経た方が、対処がスムーズです。複数年事業ですから、この年度内に完了しなかった場合の取り扱いについても担当者に確認しておきましょう。
民有地の場合は特に地主との関係構築が大切です。補助対象期間は最大60か月(5年間)なので、少なくとも5年以上の借地契約期間を確保できているか確認してください。民有地で定期借地権を設定している場合は「定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業」との関係も整理が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分) |
| 実施機関 | 東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課生活基盤整備担当 |
| 申請受付開始 | 2025年3月31日 |
| 申請期限 | 2026年5月29日 |
| 対象地域 | 東京都内 |
| 補助率 | 借地料年額の2分の1 |
| 補助対象期間 | 土地賃貸借開始から最大60か月(5年間) |
| 対象法人 | 社会福祉法人・NPO法人等(営利法人・自治体除く) |
| 申請方式 | jGrants(電子申請) |
| 公式情報 | 東京都福祉局公式ページ |
他にも障害者施設の整備を支援する制度はあるんですか?
あります!この補助金は「借地料の補助」に特化していますが、施設整備全体を見ると複数の制度を組み合わせて使うのが一般的です。
なるほど!社会福祉施設の非常用電源補助金というのは、障害者施設でも使えるんですか?
使える場合があります!
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金は、社会福祉施設全般を対象としていることが多いので、障害者施設の非常用電源(発電機等)の整備に活用できる可能性があります。
ただし、同一の整備経費への二重補助は不可なので、各制度の対象経費を明確に区分することが絶対条件です。
福祉医療機構(WAM)の融資との組み合わせはどうですか?
WAMの福祉貸付事業は低利の融資制度なので、補助金と融資は基本的に組み合わせできます。施設整備費の自己負担分を融資でまかなう方法ですね。補助金で借地料の半分をカバーして、建設費の自己負担分はWAMの低利融資で調達、という組み合わせを検討している法人もあります。具体的な活用方法は東京都福祉局(電話:03-5320-4152)に事前相談するのがおすすめです。
実際に申請を検討している法人から多い質問って何ですか?
ご質問として多いのは「新規か継続かどっちで申請すればいいか」というものですね。
そうなんです。この申請フォームはあくまで「既に交付を受けている事業者の2か年目以降の継続申請専用」です。新規に借地して施設整備を始めたい場合は、別途東京都福祉局に問い合わせて新規申請の方法を確認してください。
「等」という部分が気になる方もいると思うんですが、NPO法人以外の法人も申請できますか?
「社会福祉法人、特定非営利活動法人等」の「等」の範囲は補助要綱で定められています。ただし自治体と営利法人(株式会社・合同会社等)は明確に除外されています。学校法人や医療法人が当てはまるかどうかは、補助要綱を直接確認するか、東京都福祉局に問い合わせるのが確実です。
速やかに東京都福祉局の担当者に相談してください!複数年事業ですから、計画変更の手続きを経れば対応できる場合があります。黙って報告期限を過ぎてしまうと交付取り消しのリスクがあるので、遅延の兆候が見えた時点で連絡することが大切です。
- この申請フォームは継続申請(2か年目以降)専用。新規の方は東京都福祉局へ直接問い合わせること
- GビズIDが有効であること(取得まで約2週間)
- 前年度の実績報告が完了していること
- 申請期限:2026年5月29日(厳守)
- 借地料への他の補助制度との重複がないか確認済みであること
- 借地契約書の写し等の必要書類を事前に準備しておくこと