室谷さん、今日の制度タイトルがすごく長いんですよ。「【福岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」って、読むだけで息切れしそうです(笑)。
確かに長いですね(笑)。でも中身はシンプルで、事業場で一番低い賃金=「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げて、そのうえで生産性向上に役立つ設備投資などをした事業者に、その費用の一部を助成するのが業務改善助成金です。福岡県内の事業場を管轄する福岡労働局宛ての申請フォームとして、このページが用意されています。
あれ、賃金を上げる施策じゃないんですか? なぜ設備投資のお金も出るんですか。
単に賃金を上げるだけだと会社の負担が重いですよね。そこで生産性を上げる設備投資もセットにしてもらい、会社の稼ぐ力を底上げしながら賃上げを実現しましょう、というのがこの制度の骨格です。対象経費の中心は「生産性向上に資する設備投資等」。機械設備の導入や、IT化のためのシステム導入などが想定されています。
なるほど。賃上げと投資の“両輪”ってわけですね。じゃあ、まず「事業場内最低賃金」の意味をちゃんと教えてください。
事業場内最低賃金とは、あなたの事業場で働く人のうち、一番低い時間給のことです。言葉は似ていますが、都道府県ごとに毎年改定される「地域別最低賃金」とは別物ですよ。地域別最低賃金は都道府県単位で定められる下限ですが、事業場内最低賃金はあくまで「うちの会社で一番安い時給」です。
じゃあ、時給1000円で雇っているパートさんがいれば、それが事業場内最低賃金になる、みたいなイメージですね。
そうです。ただし注意点がひとつあって、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。試用期間中の人だけを対象にすると要件を満たさない恐れがあるので、計画を立てるときはこの点を押さえてください。
それは重要なポイントですね。給与台帳と突き合わせながら「誰を上げるのか」を整理しないとダメそうです。
まさにそこが最初の山場です。事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同じく、最低賃金法第4条や施行規則のルールに基づいて算定されます。細かい計算は管轄の労働局か、初めにご紹介するお問い合わせ先で確認するのが確実です。
業務改善助成金の全体像賃上げ要件
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てる
設備投資等
生産性向上に資する設備投資等の計画と実施が必要
対象の規模
中小企業・小規模事業者が対象。みなし大企業は対象外
申請の単位
労働者がいる工場や事務所など「事業場」ごとに申請
支給方法
計画どおりの実施と報告後に設備投資等の費用の一部を助成
申請先
福岡労働局宛て。提出先の誤りは棄却になるので要注意
ここからが本題です! 気になるお金の話からいきましょう。まず助成率はどれくらいなんですか?
助成率は3/4〜4/5。実は2パターンに分かれていて、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場なら4/5、1,050円以上なら3/4です。たとえば1,050円未満の事業場なら、対象経費の8割まで面倒を見てもらえる計算になります。
8割って、かなり手厚いですね! ちょっと声が出ましたよ、マジですか(笑)。
マジです(笑)。これは設備投資にかかった費用に対して掛ける率であって、会社の賃上げ分そのものをもらえるわけではないので、そこは間違えないようにしてくださいね。あくまで「生産性向上に資する設備投資等にかかった費用」が助成の対象です。
なるほど。じゃあ次は上限額が気になります。この制度の上限は600万円と見たんですけど、誰でももらえるわけではないんですよね?
制度の上限は600万円ですが、これは「90円以上の賃上げをして、10人以上の労働者の賃金を引き上げる特例事業者」のケース。実際は、どれだけ賃金を上げるか=コースと、引き上げる労働者数で上限額が変わります。
事業場内最低賃金の引上げ額が「50円以上」なら50円コース、「70円以上」なら70円コース、「90円以上」なら90円コースです。上げ幅が大きいほど上限額が上がるので、会社の状況と照らして選びます。ただし、複数回に分けて引き上げることは認められないので、計画は一発勝負ですよ。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
つまり「90円上げて、10人以上対象にして、さらに特例事業者」の場合だけ600万円までいける、と。逆に言えば、50円コースで1人だけ上げるなら上限40万円。現実的な上限をきちんと把握しておかないと、あとで「思ってた額と違う!」となりそうです。
そうなんです。ここでいう「引き上げる労働者数」には、事業場内最低賃金で働いている人だけではなく、賃上げによって「追い抜かれる」労働者も含めることができます。たとえば一番低い時給の人を70円上げたら、今まで少し高かった人の賃金を追い抜いてしまうことがありますよね。その追い抜かれる人も、申請コースと同じ額以上を引き上げる場合は「引き上げる労働者」に算入できます。
助成率と上限額の関係を、具体的な例で見せてもらえますか?
公式のリーフレットに載っている例をそのまま紹介しますね。事業場内最低賃金が1,040円の事業場なら助成率は4/5。ここで8人の労働者を1,130円まで引き上げる=90円コースを選ぶと、助成上限額は450万円です。
設備投資などの額を600万円とすると、600万円×4/5=480万円。ところが助成上限額は450万円なので、支給されるのは安い方の450万円です。つまり「設備投資費用×助成率」と「コースごとの助成上限額」を比べて、低い方が支給額になると覚えてください。
だから単純に「かかった金額の8割!」とはいかないんですね。上限を超えたぶんは自己負担になる、と。
その理解で正解です。しかも助成対象になるのは、あくまで交付決定後に導入した設備投資等ですよ。交付決定前に設備を発注・導入してしまうと、せっかくの投資が助成の対象外になります。この順番ミスは本当に多いので、絶対に気をつけましょう。
じゃあ今度は「ウチは対象かな?」の話です。まず業種の制限を教えてください。
対象業種がずらっと並んでいますよ。農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業から、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉まで。
え、これもう「対象外はどれ?」って探すほうが難しいくらいの広さじゃないですか(笑)。
さらに複合サービス事業やサービス業(他に分類されないもの)、おまけに分類不能の産業まで入っていますからね(笑)。もう「業種で諦める」より先に、次の要件を確認するのが早いです。
従業員数の条件はどうなってますか? さっきの表に「事業場規模30人未満」と「右記以外」がありましたよね。
まず大前提として、従業員数そのものに制約はありません。ただし、中小企業・小規模事業者であること、そして大企業と密接な関係を有する企業=「みなし大企業」でないことが条件です。「みなし大企業」に当たるかどうかの判定は、交付要領できちんと確認してください。
ここがまさに「ウチは中小企業だから大丈夫」と決め打ちできないポイントですね。
そうですね。ちなみにさっきの表の「事業場規模30人未満」は、上限額の区分です。たとえば50円コースで1人を上げる場合、30人未満の事業者は40万円まで、30人以上の事業者は30万円まで、というように金額が違ってきます。自分の事業場がどちらに当たるかを確認したうえで見てください。
ウチは本社と工場の2拠点あるんですけど、まとめて申請できるんですか?
できません。この助成金は、工場や事務所など労働者がいる事業所ごとに申請します。本社と工場があるなら、別々に計画を立てて別々に申請する形になります。
なるほど。つまり「会社単位」ではなく「事業場単位」なんですね。
そのとおりです。しかも同一事業所の申請は年度内1回まで。あとで「やっぱりコースを間違えた」とやり直すのは難しいので、最初の申請でしっかり計画を固めましょう。
ところどころ「特例事業者」という言葉が出てきますけど、これは特別に認定される事業者のことですか?
「特例事業者」には2つのパターンがあります。ひとつは賃金要件=申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者。もうひとつは物価高騰等要件=原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。
はい、アとイのいずれかに該当すれば特例事業者として、助成上限額の拡大が受けられます。さらに、助成対象経費の拡大を受けることができるのは、イの物価高騰等要件に該当する場合だけです。「うちは原材料が高騰して利益が落ちている」という事業者には、うれしい特例が用意されているわけですね。
3%ポイント以上低下、というのは「利益率が3%下がった」とはちょっと違うんですか?
%ポイントとは、パーセントで表された2つの数字の差を表す単位です。「前年度は利益率10%だったのに申請前6か月平均で7%になった」という場合、差は3%ポイントなので要件に当てはまる可能性があります。利益率そのものが3%低下するのとは違いますから、計算のときはここを混同しないようにしてくださいね。
特例事業者になると、上限額の拡大以外に何が変わるんですか?
大きなところでは、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、通常は助成対象外となるパソコン等も助成対象になります。対象となるのは、PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入です。
パソコンが対象になるのは大きい! ウチも事務の効率化でパソコンを入れたいと思ってたんですよ。
ただし繰り返しますが、これは物価高騰等要件に該当する特例事業者のみ。一般事業者が「普通にパソコンを買う」のは対象外ですから、「何を買えば対象になるか」は必ず最新の交付要綱で確認してください。助成対象経費の拡大はイのみ、という点は本当に要注意です。
助成対象になるお金の具体的なイメージがまだ湧いていないんですが、どんな設備投資が対象なんですか?
公式のリーフレットでは「生産性向上に資する設備投資等」が対象とされていて、代表例がいくつか挙げられています。たとえばPOSレジシステム導入による在庫管理の短縮や、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮といった「機器・設備の導入」です。
なるほど。飲食店や小売店で実際にありそうな例ですね。IT系だとどうですか?
IT施策も対象になり得ます。顧客管理情報のシステム化や、国家資格者による経営コンサルティングも例示されています。国家資格者が、顧客回転率の向上を目的に業務フローを見直すようなコンサルティングです。
対象経費になるもの・なりにくいもの- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 経営コンサルティング(国家資格者による業務フロー見直し)
- 顧客管理情報のシステム化などの設備投資等
×デメリット
- 交付決定前に導入した設備投資等(原則対象外)
- 一般事業者によるパソコン等の端末・周辺機器の導入
- 事業場内最低賃金の引き上げだけ行う計画
逆に「これは対象外だぞ」となりやすいものはありますか?
やはり交付決定前に導入してしまった設備です。助成金は「交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告する」ことで支給されます。先に設備を買ってしまうと、そもそも助成の対象になりません。
助成金あるあるの“順番トラップ”ですね……。こわい。
あともうひとつ、賃金の引き上げ方にも注意があります。複数回に分けての事業場内最低賃金の引き上げは認められません。また、引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。「口頭で伝えたからOK」ではなく、ちゃんと社内規程に落とし込むところまでがセットです。
次は申請のタイミングですね。募集期間っていつからいつまでですか?
ここは本当に注意が必要です。ポータルサイトの基本情報には2026年8月31日〜2028年3月31日と表示されています。ところが公式の制度詳細には、申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までとあるんです。
えっ、それってだいぶズレてませんか!? どっちを信じればいいんですか。
そこが悩ましいところで、ポータル表示と公募要領の書きぶりに違いがある場合は、公募要領で要確認、が鉄則です。地域別最低賃金は例年10月以降に改定される都道府県単位の最低賃金額ですから、発効日の前日が締切になるなら、実質的な申請期間は思っているより短い可能性が高い。福岡県の発効日ごとの締切も含めて、必ず最新の公募要領と厚生労働省のサイトで確認してください。
「まだ先でいいや」と放置していたら、気づいたら締切が過ぎていた……になりかねないですね。それも予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があると明記されていますし。
そこも重要な注意点です。さらに申請先は福岡労働局宛てです。もし誤った提出先に申請すると、その労働局で「棄却」処理されます。申請期間内に正しい提出先へ再申請する必要があるので、提出先の誤りは致命傷になりますよ。
申請の手順を教えてください。やっぱり電子申請なんですか?
この制度はJグランツの電子申請がメインです。この申請フォームは福岡労働局への申請フォームですから、まずはJグランツにログインできる状態を用意しましょう。Jグランツの利用にはGビズIDアカウントが必要です。まだの人は事前に取得・連携しておいてください。
GビズID、つまり「これから助成金申請するぞ」というときに最初にぶつかるあれですね。
そうです。そのうえで、厚生労働省ウェブサイトに掲載されている令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や申請マニュアル、Q&Aを熟読して、必要書類をそろえます。交付申請書と添付書類を作成したら、申請フォームの「申請書類」欄にアップロードして、必要事項を記入。最後に申請ボタンをクリックします。
電子申請のおおまかな流れ- 1
GビズIDを準備
Jグランツのログインに必要。事前に取得と連携を済ませる
- 2
公募要領を熟読
交付要綱・要領・申請マニュアル・Q&Aを必ず確認
- 3
賃上げ計画の整理
事業場内最低賃金の引き上げ額と対象労働者数を確定
- 4
設備投資等の計画
生産性向上に資する対象経費を具体的に設計
- 5
申請書類を作成・添付
交付申請書と添付書類をフォームの申請書類欄へ
- 6
内容を確認して申請
添付漏れや記載ミスがないか最終確認してクリック
紙媒体での申請を希望する場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部室が申請窓口になります。福岡県内の事業場なら福岡労働局ですよ。いずれにしても、申請前に最新の交付要綱・要領で要件を確認してくださいね。なお、現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど一部の手続きは電子申請ができないので、こうした手続きは都道府県労働局に直接行うことになります。
交付決定を受けたら、計画どおりに設備投資と賃金引き上げを実施します。事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。そして事業の結果を報告し、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給される、という流れです。
賃上げはいつまでにやればいいんでしょうか? 新しい地域別最低賃金に対応するための賃上げなら、発効日にあわせればいいのかな、と思ったんですけど。
ここがまたシビアで、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げておく必要があります。公式の例でいうと、10月1日に地域別最低賃金が1,040円から1,090円に改定される場合、前日の9月30日までに事業場内最低賃金を引き上げておかないと対象外です。
ダメなんですよ。10月1日に引き上げを実施するケースは「対象外」と明記されています。最低賃金が新しくなるからといって、当日にバタバタ上げるのでは遅い。就業規則の改正手続きも含めて、前日までに完了するスケジュールを組みましょう。
公式の注意書きにもありますが、交付申請の際の書類の添付漏れや記載ミスが多く見受けられると明記されています。申請ボタンをクリックする前にもう一度、申請書類欄に全部のファイルが入っているか、金額や事業場名に間違いがないかを確認してください。
もし交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った福岡労働局の雇用環境・均等部(室)に連絡します。とはいえ、ミスが分かった時点で手続きが止まる可能性もあるので、最初の申請で完結させる気持ちでチェックしましょう。
不正受給に関する警告が強いです。故意に申請書へ事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などで偽りその他不正の行為による申請を行うと、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務を負う場合があるほか、刑事事件として告発される場合もあります。
あと、これは周囲に広めてほしい注意喚起なんですが、厚生労働省から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者が存在するという情報が寄せられています。実際には、厚生労働省や労働局が特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。手数料や報酬を得るために、本来受けられない助成金の申請を提案している可能性があるので、十分注意してください。
え、そんな詐欺まがいの話が実際にあるんですね。こわい……。
じゃあ最後に、室谷さんから見た「申請を成功に近づけるコツ」を教えてもらえますか?
私から言えるのは3つです。ひとつは制度の対象になる賃上げ計画かを正確に把握すること。事業場内最低賃金がいくらで、誰を何人、何円上げるのか。ここがあいまいだとコース選択も上限額の計算も狂います。
ふたつ目は、設備投資の計画を“生産性向上”の言葉で説明できるようにすることです。なぜその機器やシステムが必要で、どう業務が変わるのか。申請書の記載が具体性を持つかどうかは、審査にも影響すると考えるのが自然です。みっつ目は余裕を持ったスケジュール。就業規則の変更と、発効日前日までの賃上げ、事業完了期限の1月31日までを逆算して工程を組みましょう。
過去に一度この助成金を使ったことがあるんですけど、また申請できますか?
大丈夫です。公式の案内にも「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」と明記されています。ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。前年度に使ったから今年はダメ、というわけではありませんが、同じ年度内での重複申請はできません。
それは助かりました。制度は毎年見直されるので、最新の要綱を確認しつつ検討したいと思います。
申請書の書き方で迷ったら、どこに聞けばいいですか?
まずは業務改善助成金コールセンターです。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日の午前9時から午後5時まで。この制度はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していないので、電話が基本と覚えておいてください。
なるほど。コールセンターが一次対応で、内容によっては福岡労働局の雇用環境・均等部(室)へ案内される感じなんですね。
そうですね。申請窓口や個別事案の相談は各都道府県労働局の雇用環境・均等部室で受け付けています。あわせて、厚生労働省ウェブサイトに交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツールなどが掲載されていますから、申請前の確認はこちらを徹底してください。
最後に、この制度の基本情報を表でまとめてもらえますか?
もちろんです。申請前に必ず見返してほしい内容を、ここにまとめておきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【福岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 業務改善助成金(福岡労働局) |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 補助率 | 3/4〜4/5(事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4) |
| 補助上限額 | 600万円(コース・人数・特例の有無により変動) |
| 対象経費 | 生産性向上に資する設備投資等(設備整備・IT導入など) |
| ポータル表記の募集期間 | 2026年8月31日〜2028年3月31日 |
| 公式詳細の申請期間 | 令和8年9月1日〜(地域別最低賃金の発効日前日または同年11月30日のいずれか早い日)※要確認 |
| 申請単位 | 事業場ごと(同一事業所の申請は年度内1回まで) |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDe6VMAT |
ここに出てくる「ポータル表記」と「公式詳細」の違いは、本当に要注意ですね。
ポータルと公募要領で日付が食い違って見える場合は、公募要領で要確認が鉄則です。申請前に必ず最新の交付要綱・要領をチェックしてください。特に福岡県の地域別最低賃金の発効日がいつで、締切が「発効日の前日」と「11月30日」のどちらになるかは、最後まで数字を追い込んで確認しましょう。
制度の名前は長いけど、やるべきことは「賃上げ計画」と「設備投資計画」をセットで固めること、申請先と締切を誤らないこと、この2点に集約されそうですね。
ですね。最低賃金の改定に対応しながら、設備投資の負担も助成金で一部カバーできる可能性がある制度です。「対象かも?」と思ったら、まずは最新の公募要領を読んで、コールセンターで自社のケースを相談してみてください。
ありがとうございました! 申請を考えている事業者のみなさんも、締切にはお気をつけて!
ええ。福岡県内の事業者のみなさん、書類の最終確認を忘れずに、ぜひチャレンジしてみてくださいね!