室谷さん、今日は「海外出願」の補助金をテーマにしたいんですけど!名前を聞いただけでハードルが高そうで、ちょっと腰が引けてます(笑)。
そんなことないですよ。ポイントは案外シンプルです。海外で特許・実用新案・意匠・商標といった権利を取ろうとする中小企業などに、その費用の半分を助成する制度です。
費用の半分!それはうれしいですね。まさに「海外に行きたい企業の味方」って感じがします。
正式名称は【山口県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)。長いので、ここでは「海外出願支援事業」と略しますね。
名前が長くて最初はどこから読めばいいか分かりませんでした(笑)。令和8年度の第2回公募ということは、年度内の2回目の募集なんですね。
そういう位置づけです。国の制度を山口県が窓口になって運用している形で、実際の問い合わせ先は公益財団法人やまぐち産業振興財団になります。
海外に販路を広げたい、海外展開をしたいと考えている中小企業です。製品を輸出する前に、その国の特許庁へ出願しておかないと、あとから模倣品や「勝手に商標を使われた」というトラブルになりかねません。
海外で自分の技術やブランドを守るための保険みたいなものですか?
まさに。公式の目的にも「中小企業の戦略的な外国出願を促進するため」とあります。外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する、と明記されています。
なるほど。じゃあ、海外で事業計画があることが前提なんですね。
そうです。ただ「なんとなく海外も視野に」というより、具体的な展開計画とセットで考える制度です。ここがまず最初のイメージですね。
海外出願支援事業の特徴海外展開を後押し
外国への事業展開を計画する中小企業などを対象に、外国出願費用の1/2以内を助成
対象は4種類の権利
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願が対象
山口県内の事業所が条件
主たる事業所(本社・事務所・工場)が山口県内にあること
1企業あたり上限300万円
案件ごとの上限も設定されている2段構え
いいですね。では次に、気になるお金の話を詳しく聞かせてください!
補助率は1/2以内です。つまり、対象経費の半分までが補助される計算です。
ただし、ここに上限がついてきます。1企業あたりの上限は300万円。まずこの数字を覚えておいてください。
1社で300万円まで、と。海外出願にしてはかなり手厚いんじゃないですか?
ただ、注意点がありまして。案件ごとにも上限が設定されているんです。ここを勘違いしていると「思ったより少なかった」となりかねません。
特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は1案件それぞれ60万円です。そして「抜け駆け対策商標」という区分は30万円までになります。
あれ?さっき300万円って言いましたよね?混乱してきました(笑)。
ですよね(笑)。ここがこの制度のミソでして。「1社で合計300万円まで」であり、なおかつ「1案件ごとにも上限がある」という2段構えです。
なるほど。たとえば特許を1件出したら、その案件では150万円までが上限で、ほかの案件と合わせて社全体で300万円まで、ということですか?
その理解で正解です。複数案件を出す場合は、それぞれの案件が上限を超えないように、かつ企業全体でも300万円以内に収める必要があります。
| 区分 | 上限額 |
|---|
| 1企業あたり(複数案件の合計) | 300万円 |
| 特許(1案件) | 150万円 |
| 実用新案(1案件) | 60万円 |
| 意匠(1案件) | 60万円 |
| 商標(1案件) | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標(1案件) | 30万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
表だと分かりやすいですね。じゃあたとえば、商標出願にかかった費用が100万円だったら?
補助率1/2で50万円。商標の案件上限60万円を下回るので、補助額は50万円になります。
1/2だと150万円。ちょうど特許の案件上限が150万円なので、そのまま150万円ですね。
1/2だと200万円ですが、特許の案件上限150万円で頭打ちです。補助は150万円までになります。
なるほど。補助率だけで単純計算すると「あれ?」となるケースがあるわけですね。
そうなんです。だから出願計画を立てるときは「補助率1/2」と「案件ごとの上限」と「企業全体の上限300万円」の3つをセットで考えるのがコツです。
よし、金額のイメージはつかめました!でも、そもそも誰が申請できるのかも大事ですよね。
大前提は、山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者または中小企業者のグループです。
県外に本社があって、山口県に工場や営業所がある場合はどうなるんですか?
「主たる事業所」がどこかが論点になりますね。本社が県外なら、主たる事業所が県内とは言いにくいケースもあるでしょう。ご自身の状況が条件に合うかは、募集案内で確認するのが確実です。
なるほど。細かい判断はやはり書類を確認しないとですね。
あとグループでの申請も可能です。中小企業者で構成されるグループで、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めることが条件です。
登録されている業種は非常に多いですよ。製造業、建設業、情報通信業、卸売業・小売業、運輸業・郵便業、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉まで名を連ねています。
農業・林業、漁業も対象リストに入っています。鉱業や金融業、不動産業、学術研究・専門・技術サービス業なんかもありますね。
へえ、びっくりです。あ、でもリストに「公務」や「分類不能の産業」もあったような…。
よく見てますね(笑)。jGrantsの情報には確かに並んでいます。ただ実際に申請するのは、事業として外国出願を行う中小企業が中心になるはずです。
はい。jGrantsの公募情報では従業員数の上限は300名以下とされています。中小企業者の定義とあわせて確認してください。
そこが落とし穴でして。「みなし大企業」は対象外になります。
中小企業の形をしていても、実質的に大企業の支配下にある会社を除外するためのルールです。要件が(ア)から(オ)まであって、最初は私も「多いな」と思いました(笑)。
えっ、5つもあるんですか?具体的に教えてください。
かいつまんで言うと、(ア)発行済み株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している、(イ)3分の2以上を複数の大企業が所有している、(ウ)大企業の役員や職員を兼ねる人が役員総数の2分の1以上を占めている、あたりです。
なるほど。親会社が大きな会社だと対象外になり得る、と。
さらに(エ)は資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%保有されるケース、(オ)は直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えるケースです。どれかに当てはまれば「実質大企業でしょう」という扱いです。
ええ。補助金の対象になるかどうかは、構成員それぞれの立場も関係します。対象かどうか不安なときは、財団に相談しながら判断するのがいいですね。
はい。これは本当に重要なんですが、応募時点で日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標の出願が済んでいることが必要です。
えっ!海外出願の補助金なのに、まず日本で出願済みじゃないといけないんですか?!
そうなんです。採択後に、その日本の出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う、という流れが前提になっています。
なるほど。だから「いきなり海外から出願したい」というケースは対象外なんですね。
ただし例外もあります。商標出願については優先権のない外国出願も可とされています。またPCT出願やハーグ出願には「日本への国内移行予定がある」など細かい条件がつきますから、募集案内を確認してください。
ここは絶対に外せないポイントですね。あと地域団体商標の話も見かけました。
地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人なども対象になり得ます。「中小企業だけ」ではなく、地域の団体商標を海外で守りたいケースも想定されているんですね。
申請資格のざっくりした確認フロー山口県内に主たる事業所がある中小企業者、または中小企業者が3分の2以上を占めるグループか?
はい次に「みなし大企業」に該当しないか確認
応募時点で日本国特許庁へ出願済みかを確認
確認フローを見ると、やることが3つくらいに絞られますね。よし、次はお金の使い道を見ていきましょう!
助成対象経費は大きく3つです。1つ目が外国特許庁への出願手数料、2つ目がその出願に要する国内代理人・現地代理人費用、3つ目が翻訳費用です。
出願手数料、代理人費用、翻訳費用…。たしかに外国出願で実際にかかる大きな費用が並んでいますね。
そうなんです。この3つさえ押さえておけば、おおまかな対象範囲はつかめるはずです。
外国特許庁に払うお金がそのまま対象になるのは分かります。代理人費用って、日本の代理人と現地の代理人の両方ですか?
両方です。外国出願をするときは、日本の弁理士に依頼しつつ、出願先の国にも現地代理人が必要になるケースが一般的です。その両方の費用が対象になり得ます。
翻訳費用も助かるなあ。海外出願って翻訳だけで相当かかりますもんね。
出願に必要な範囲であれば対象です。この3本柱を頭に入れておくと、申請のとき迷いにくくなりますよ。
対象経費になるもの・注意したいもの- 外国特許庁への出願手数料
- 外国出願に要する国内代理人・現地代理人費用
- 外国出願に要する翻訳費用
×デメリット
- 対象外の具体的な範囲は公募要領・交付要綱を要確認
- 出願計画が前提。採択後に年度内の外国出願が必要
対象経費とは別に、「抜け駆け対策商標」という言葉が気になっています。
いい質問です。抜け駆け商標というのは、日本で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者によって無断で出願・登録されてしまうことを指します。
海外進出を考えている企業にとっては、わりと警戒が必要な話です。自社のブランド名を現地の第三者に先取りされてしまうと、商標を使えなくなったり、権利を買い戻す交渉をしたりと大変ですからね。
その対策として、海外で先に商標登録出願をしておく、と。
そうです。「抜け駆け対策商標」は、そうした抜け駆け商標への対策を目的とした外国への商標登録出願のことです。この補助金では、抜け駆け対策の商標出願を1案件30万円まで助成する区分があります。
なるほど。海外で事業展開する意思がまだ明確でなくても、ブランド防衛のために出願しておく、という使い方ができるわけですね。
ただし応募資格の要件を確認してください。外国で権利が成立した場合などに「当該権利を活用した事業展開を計画している」または「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」ことが求められます。
なるほど。自分たちがどの目的で出願するのか、申請書でしっかり説明できるかが大事そうですね。
では申請の流れを具体的に教えてください。最初に何をすればいいですか?
政府の補助金ポータル「jGrants」で申請することになるので、まずGビズIDの取得が必要です。
GビズID、聞いたことはありますが…。もう持ってる会社と、これから作る会社で状況が違いますよね。
そうですね。持っていない会社は、アカウント発行までに時間がかかるケースがあります。公募期間に入ってからあわてないように、できるだけ早めに準備しておくのがおすすめです。
IDを取得すれば、あとは画面の案内に沿って入力していく感じですか?
そこがですね…。ちょっと待ってください。この制度には「入力だけでは終わらない」という大きな特徴があるんです。
jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書および添付書類を、公益財団法人やまぐち産業振興財団に持参するか郵送して、はじめて受理されます。
マジですか!それは知らなかったです。電子申請がメインだと思ってました。
私も最初はびっくりしました(笑)。でも備考にしっかり書いてあります。「jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません」と。
つまり、オンラインの入力と書類の提出、両方やらないといけないんですね。締切ぎりぎりに気づいたら泣くやつです…。
しかも複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申し込みが必要です。特許2件と商標1件を出すなら、3件分の手続きになると考えてください。
そうです。「複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください」と明記されています。書類の準備も案件ごとになりますから、余裕を持ったスケジュールで進めたいところです。
海外出願支援事業の申請の流れ- 1
GビズIDを取得
jGrantsでの電子申請に必要。まだない会社は早めに準備
- 2
公募要領・申請様式を確認
対象経費・要件・記載例をチェック
- 3
日本国特許庁への出願済みを確認
特許・実用新案・意匠・商標のいずれかが必要
- 4
jGrantsで申請内容を入力
入力だけでは受付にならない点に注意
- 5
交付申請書と添付書類を用意
記載例を参考に、案件ごとに作成
- 6
持参または郵送で提出
やまぐち産業振興財団へ。令和8年10月2日17時必着
- 7
採択後に外国出願を実施
年度内に出願し、実績報告や状況調査に対応
提出先は公益財団法人やまぐち産業振興財団の事業管理室です。担当は遠藤さん。住所は山口市小郡令和1-1-1、山口市産業交流拠点施設4F、KDDI維新ホールの中です。
山口市内の企業なら、直接持っていくこともできますね。
持参でも郵送でも対応できます。「申請をご検討の場合は、お早めにご連絡・ご相談ください」と案内されているので、分からないことは先に電話で聞くのが確実です。
財団のホームページに公募要領や実施要領、交付要綱、申請様式が掲載されています。申請様式1-1の記載例が特許と商標で公開されているのもポイントです。
よし、申請の流れはつかめました!次は気になる「審査」の話を聞かせてください。
基本は、応募資格として示されている(1)から(5)の要件を満たしているかです。まず(1)は先ほど話した「日本で出願済みであること」ですね。
そして(2)が「先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと」です。
「明らかに否定されない」…すごく慎重な言い回しですね。
ですよね(笑)。先行技術があってどう考えても特許にならない、という出願は補助の対象にしませんよ、という趣旨だと読めます。
じゃあ出願する前に、自分たちである程度調査しておく必要がありそうですね。
そうですね。先行技術調査などの結果を見て「権利取得の可能性が明らかに否定されない」ことを確認しておくのが大事です。どこまで審査に影響するかは、公募要領や募集案内を要確認です。
(3)は「外国で権利が成立した場合等に、権利を活用した事業展開を計画している」または「抜け駆け商標出願対策の意思を有している」ことです。ここは申請書で具体的に説明できるかがポイントになります。
なるほど。「海外で売りたい」だけじゃなく、どの国でどういう事業をして、その権利をどう使うのか、が見られるんですね。
あとは(4)の資金能力・資金計画ですね。外国出願に必要な資金を用意できる会社かどうかも要件です。
補助金をもらう前に、まず自社で費用を立て替えられるか、という視点もいるんですね。
そのとおりです。補助金は申し込んですぐお金がもらえるわけではありませんから、資金計画をきちんと説明できるようにしておきたいです。
採択された場合は、企業名・所在地などが公表されます。それから事業完了後5年間の状況調査、具体的にはフォローアップ調査やヒアリングが行われるとされています。
国としては、補助金の効果をきちんと検証したいわけです。ですから(5)に「経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること」という要件があります。
Evidence-Based Policy Making、証拠に基づく政策立案のことです。政策の企画をその場限りのエピソードに頼らず、合理的根拠に基づいて行うという考え方ですね。
なるほど。つまりデータ提供や効果検証への協力が前提で、申請時に関係書類を出すことで同意したとみなされる、と。
そうです。申請するときは「採択されたら公表もある」「5年間の状況調査に協力する」という点まで含めて理解しておくことが大切です。
頭の中が整理されてきました!では、具体的なスケジュール感を教えてください。
公式の公募詳細では、令和8年9月4日(金)から令和8年10月2日(金)17時必着です。
9月4日から10月2日まで…。あれ?基本情報を見ると9月3日開始って書いてある?
鋭いですね。そこは注意ポイントです。基本情報の募集期間は2026年9月3日から10月2日と表示されていて、jGrantsの公募詳細では9月4日開始と書かれています。表記が分かれているんですよね。
えーっ、開始日が違うんですか?どっちを信じたらいいんだろう…。
締切の10月2日17時必着は共通しています。開始日の扱いについては、公募要領などで確認するのが確実です。「公式ページで見たから大丈夫」と思い込まず、最新の案内をチェックしてください。
なるほど。どちらにせよ、9月に入ったらすぐ動ける準備が大事ってことですね。
そうです。採択後に、日本の出願を基礎に優先権主張をして、外国出願を年度内に行うことが前提です。つまり、採択の連絡を受けてから出願先を決めるのでは、時間的にタイトな可能性があります。
出願先の国によっては、現地代理人とのやりとりや翻訳も必要ですもんね。
だからこそ、申請の段階である程度「どの国に出願するか」「どの代理人に頼むか」をイメージしておくのがいいですね。公募期間は1ヶ月程度ですから、情報収集は前倒しが鉄則です。
令和8年度 第2回公募のおおまかなスケジュール令和8年9月4日(金)
公募開始(公式情報)
※資料によっては9月3日開始の表記もあり。公募要領で確認を
令和8年10月2日(金)
申請締切 17時必着
jGrantsの入力に加えて、書類の持参・郵送が必要
採択後
外国出願を実施
日本での出願を基礎に、優先権主張をして年度内に出願
事業完了後
5年間の状況調査
フォローアップ調査やヒアリング、EBPMへの協力が続く
財団に相談する前に、どんなものをチェックしておけばスムーズですか?
やまぐち産業振興財団のホームページに掲載されている公募要領と、申請様式ですね。交付要綱や申請者向けQA集も用意されています。
はい。よくある質問がまとまっています。申請様式1-1の記載例も特許と商標で公開されているので、まずはそちらに目を通すのがおすすめです。
事前に読めるものがこんなにあるなら、相談の質も上がりそうですね。
あとは、自社の出願予定の権利が本当に対象になるかです。日本出願が済んでいるか、海外展開の計画はあるか。この2つを整理してから電話すると、スムーズに話が進みますよ。
最後に、気になる点をいくつか確認させてください。まず複数案件の申請について。
複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申し込む必要があります。そして企業全体の補助上限は300万円です。
特許1件と商標1件なら、それぞれ別々に申請すると。
そうです。特許で150万円、商標で60万円、合計210万円までなら企業上限の300万円に収まる、というイメージですね。
なるほど。じゃあ特許3件で各150万円だと、合計450万円になるけど…。
企業全体の上限300万円がありますから、全件採択でも支払いは300万円まで、ということになります。「上限いっぱいまで申請すれば全額もらえる」とは限らない点は注意してください。
地域団体商標の話がさっき出ましたが、あらためて誰が応募できるんでしたっけ?
地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人なども対象になり得ます。中小企業者でなくても、地域団体商標を守るための出願であれば応募の余地があるということですね。
地域のブランドを海外で守りたい、というケースも想定されているんですね。
そのとおりです。対象になるかどうかは、出願の内容と応募資格を照らし合わせて判断することになります。
最後に、応募する人が絶対に外してはいけない注意点を教えてください。
1つ目は、日本国特許庁への出願が応募時点で済んでいることです。ここをクリアしていないとそもそも話になりません。
海外出願の前に、まず日本。これが盲点になりやすいですね。
2つ目は、jGrantsの入力だけでは申請受付にならないこと。交付申請書と添付書類の持参・郵送までがセットです。
ここは本当にびっくりしました。電子申請=完了だと思ってたので。
そして3つ目は、採択後の義務です。企業名・所在地の公表や、事業完了後5年間の状況調査があります。「もらって終わり」ではなく、その後の効果検証にも協力する制度だと覚えておいてください。
たしかに、そこまで含めて考えると「計画的に申請する」ことの大事さが分かりますね。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【山口県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募) |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 1企業あたり300万円/特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円 |
| 募集期間 | 2026年9月3日〜2026年10月2日(※jGrantsの公募詳細では令和8年9月4日開始の記載あり。要確認) |
| 対象地域 | 山口県 |
| 対象経費 | 外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用 |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業管理室(担当:遠藤)TEL 083-902-3722 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003DgHRUA0 |
では最後に、改めてこの補助金をひとことでまとめると?
「海外で権利を取りたい山口県の中小企業を、お金の面で後押しする制度」です。補助率は1/2以内、1社あたりの上限は300万円。海外出願の手数料・代理人費用・翻訳費用が対象になります。
対象になるのは、日本で出願済みの企業で、かつ山口県内に主たる事業所があること。この2つが大前提ですね。
そして申請は、jGrantsの入力だけでは完了しない。書類の持参・郵送まで含めてが申請です。この点を忘れずに、余裕を持ったスケジュールで進めてください。
海外展開を考えている県内企業にとっては、かなり心強い制度だなと感じました!室谷さん、今日はありがとうございました!
どういたしまして。公募期間は限られていますから、気になる方は早めに財団へ相談してみてくださいね!