募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

令和2年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2020-05-10 〜 2020-12-18
対象地域日本全国
対象業種建設業
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の性能向上リフォームを通じて良質な住宅ストックの形成を目指す国土交通省の補助制度です。インスペクション(建物状況調査)の実施を前提に、耐震・省エネ・バリアフリーなどの性能向上工事や、三世代同居対応改修、子育て世帯向け改修に対して最大250万円(認定長期優良住宅型は最大300万円)の補助を受けられます。中小工務店やリフォーム事業者にとっては、顧客への提案力強化と受注拡大の両面で活用価値が高い制度といえます。特に子育て世帯向けメニューの追加により、ファミリー層へのアプローチにも有効です。

この補助金の特徴

1

インスペクション必須で品質を担保

本事業では建物状況調査(インスペクション)の実施が補助の前提条件となっています。既存住宅の劣化状況を専門家が診断した上で改修計画を策定するため、工事の品質と効果が担保されます。調査費用も補助対象に含まれるため、施主の負担も軽減されます。

2

最大300万円の手厚い補助額

評価基準型で最大200万円(補助率1/3)、認定長期優良住宅型で最大250万円、高度省エネルギー型で最大300万円の補助が受けられます。三世代同居対応改修を行う場合はさらに50万円の加算があり、複合的なリフォームほど補助額が大きくなる仕組みです。

3

子育て世帯向けメニューの充実

子育て世帯向け改修(キッズスペースの設置、防音・防犯対策、収納の拡充等)が補助対象に含まれており、若い世代の住宅取得・改修ニーズに対応しています。子育て支援の観点からも注目度が高く、施主への訴求ポイントになります。

4

維持保全計画の策定で長期価値を創出

リフォーム後の維持保全計画の作成が要件に含まれており、住宅の長寿命化を計画的に実現します。定期的なメンテナンス計画を施主と共有することで、将来のリピート受注にもつながるビジネスモデルを構築できます。

ポイント

本事業はインスペクションから改修、維持保全まで一貫した品質管理を求める点が特徴です。単なるリフォーム補助ではなく、住宅の資産価値向上を体系的に支援する制度として、事業者の提案力差別化に直結します。

対象者・申請資格

申請者の要件

  • 住宅の所有者(個人・法人問わず)
  • リフォーム工事の発注者
  • マンション管理組合(共用部分の改修の場合)

住宅の要件

  • 戸建住宅または共同住宅
  • 建築後の経過年数は問わない
  • リフォーム後に一定の性能基準を満たすこと
  • インスペクション(建物状況調査)を実施済みであること

工事の要件

  • 性能向上リフォーム工事(劣化対策、耐震、省エネ、バリアフリー等のいずれか)を含むこと
  • リフォーム後の住宅性能が所定の基準を満たすこと
  • 維持保全計画を策定すること
  • 事業者登録を行った施工業者が工事を実施すること

ポイント

事業者登録が必須要件のため、未登録の施工業者は事前に登録手続きを完了させる必要があります。インスペクションの実施も前提条件であり、工事着手前の段階から計画的に準備を進めることが重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業者登録

施工業者がまず事業者登録を行います。登録には過去の施工実績や建設業許可等の情報が必要です。登録完了後に交付申請が可能になります。

2

ステップ2:インスペクションの実施

既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを実施し、住宅の劣化状況と改修が必要な箇所を特定します。調査結果を基にリフォーム計画を策定します。

3

ステップ3:交付申請書の作成・提出

リフォーム計画に基づき、交付申請書を作成します。工事内容、費用内訳、性能向上の見込み等を記載し、必要書類とともに事務局へ提出します。申請はメール(toiawase@choki-r-shien.com)で受付。

4

ステップ4:交付決定・工事着手

事務局による審査後、交付決定通知を受領してから工事に着手します。交付決定前の工事着手は補助対象外となるため注意が必要です。

5

ステップ5:完了報告・補助金受領

工事完了後、完了実績報告書を提出します。写真等の証拠書類も必要です。審査完了後に補助金が交付されます。

ポイント

交付決定前の工事着手は補助対象外となる点が最大の注意点です。施主との契約時期と申請スケジュールを綿密に調整し、交付決定を確認してから着工する段取りを徹底してください。

審査と成功のコツ

インスペクション結果を最大活用する
インスペクションは単なる要件充足ではなく、施主への提案根拠として活用しましょう。調査結果を分かりやすく説明し、優先度の高い改修箇所を提示することで、施主の納得感と信頼を得られます。
複合改修で補助額を最大化する
耐震+省エネ+バリアフリーなど複数の性能向上工事を組み合わせることで、補助額の上限が引き上がります。三世代同居対応や子育て改修の加算も活用し、施主のメリットを最大化する提案を心がけましょう。
維持保全計画をビジネス化する
維持保全計画の策定は、将来の定期点検やメンテナンス工事の受注につながります。計画書を丁寧に作成し、施主との長期的な関係構築の基盤としましょう。
申請書類の品質を高める
審査では工事内容の妥当性と性能向上の根拠が重視されます。図面・写真・計算書を充実させ、改修前後の性能変化を明確に示すことで、スムーズな交付決定につながります。

ポイント

採択率を高めるには、インスペクション結果に基づく論理的な改修計画と、改修前後の性能変化を定量的に示す申請書類の作成が鍵です。施工事業者として事前登録と実績蓄積も戦略的に進めましょう。

対象経費

対象となる経費

性能向上リフォーム工事費(4件)
  • 劣化対策工事(外壁補修、屋根防水等)
  • 耐震補強工事(基礎補強、壁量追加等)
  • 省エネルギー対策工事(断熱材追加、窓改修等)
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
インスペクション費用(2件)
  • 既存住宅状況調査技術者による建物状況調査費
  • 劣化状況の診断・報告書作成費
三世代同居対応改修費(3件)
  • キッチン・浴室・トイレの増設工事費
  • 玄関の増設工事費
  • 関連する配管・電気工事費
子育て世帯向け改修費(3件)
  • キッズスペースの設置費用
  • 防音・防犯対策工事費
  • 収納スペースの拡充工事費
維持保全計画策定費(2件)
  • 維持保全計画の作成に係る技術者費用
  • 長期修繕計画の策定費用
設計・監理費(2件)
  • リフォーム設計に係る設計料
  • 工事監理に係る技術者費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • リフォーム工事に直接関係しない家具・家電の購入費
  • 外構工事(門扉・塀・庭園等)の費用
  • 太陽光発電システム等の売電目的設備の設置費
  • 交付決定前に着手した工事の費用
  • 土地の取得費や不動産仲介手数料
  • 住宅の新築・増築に該当する工事費

よくある質問

Q長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金はいくらもらえますか?
A

補助額は工事内容と性能レベルによって異なります。評価基準型で最大200万円/戸、認定長期優良住宅型で最大250万円/戸、高度省エネルギー型で最大300万円/戸が上限です。補助率はいずれも対象工事費の1/3です。さらに三世代同居対応改修を行う場合は最大50万円の加算があります。実際の補助額は対象工事費の1/3と上限額のいずれか低い方となるため、工事費の見積もりを基に事前に試算することをお勧めします。

Qインスペクション(建物状況調査)は必ず実施しなければなりませんか?
A

はい、インスペクションの実施は本事業の必須要件です。既存住宅状況調査技術者の資格を持つ専門家が、住宅の基礎・外壁・屋根等の劣化状況を調査し、報告書を作成する必要があります。この調査結果に基づいてリフォーム計画を策定するため、工事の品質と効果を担保する重要なプロセスです。なお、インスペクションの費用自体も補助対象に含まれるため、施主の追加負担は限定的です。

Qどのようなリフォーム工事が補助対象になりますか?
A

補助対象となるのは、住宅の性能を向上させるリフォーム工事です。具体的には、劣化対策(外壁補修・屋根防水等)、耐震補強(基礎補強・壁量追加等)、省エネルギー対策(断熱材追加・窓改修等)、バリアフリー改修(手すり設置・段差解消等)が主な対象工事です。加えて、三世代同居対応改修(キッチン・浴室等の増設)や子育て世帯向け改修(防音対策・収納拡充等)も補助対象に含まれます。単なる模様替えや設備の更新のみでは対象外となります。

Q交付決定前に工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
A

交付決定前に着手した工事は、原則として補助対象外となります。これは本事業の重要なルールであり、例外は認められません。施主との契約締結や工事着手の時期は、必ず交付決定通知を受領した後に設定してください。やむを得ない事情がある場合は、事前に事務局(TEL: 03-5229-7568)に相談することをお勧めします。スケジュール管理を徹底し、申請から交付決定までの所要期間を見込んだ工程計画を立てることが重要です。

Qマンション(共同住宅)でも申請できますか?
A

はい、マンション等の共同住宅も補助対象です。専有部分のリフォームは区分所有者が、共用部分の改修はマンション管理組合が申請者となります。共用部分の場合は管理組合の総会決議等が必要になるため、合意形成に時間がかかることを見込んで早めに準備を進めてください。なお、共同住宅の場合も戸建住宅と同様にインスペクションの実施が必要であり、補助額の上限も同じ基準が適用されます。

Q他の補助金や税制優遇と併用できますか?
A

国の他の補助金(住宅・建築物安全ストック形成事業、地域型住宅グリーン化事業等)との重複受給は原則認められていません。ただし、地方公共団体が独自に実施するリフォーム補助制度との併用は、当該自治体の規定に従い可能な場合があります。一方、住宅ローン減税やリフォーム減税などの税制優遇措置は本補助金と併用可能です。補助金と税制優遇を組み合わせた資金計画を検討し、施主の負担を最大限軽減する提案を行うことをお勧めします。

Q事業者登録はどのように行いますか?
A

施工事業者は、本事業の事務局が運営する登録システムを通じて事業者登録を行います。登録には建設業許可の情報や過去の施工実績等の提出が求められます。登録が完了した事業者のみが本事業の交付申請を行うことができるため、施主からの相談があった段階で未登録の場合は速やかに登録手続きを進めてください。登録に関する問い合わせは事務局(TEL: 03-5229-7568)で受け付けています。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、国の他の補助金との重複受給が原則として認められていません。特に「住宅・建築物安全ストック形成事業」や「地域型住宅グリーン化事業」など、同一工事箇所に対する国庫補助との併用はできません。ただし、地方公共団体が独自に実施するリフォーム補助制度との併用は、当該自治体の規定に従い可能な場合があります。例えば、市区町村の耐震改修補助や省エネリフォーム補助と組み合わせることで、施主の自己負担をさらに軽減できるケースがあります。また、住宅ローン減税やリフォーム減税などの税制優遇措置は、本補助金と併用可能です。補助金と税制優遇を組み合わせた総合的な資金計画を施主に提案することで、リフォーム実施の意思決定を後押しできます。

詳細説明

長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要

本事業は、国土交通省が推進する既存住宅の性能向上リフォームを支援する補助制度です。日本の住宅ストックの質的向上と長寿命化を図ることを目的とし、インスペクション(建物状況調査)の実施を前提に、計画的な性能向上リフォームに対して補助金を交付します。

補助対象となるリフォーム工事

本事業で補助対象となる工事は、住宅の基本性能を向上させる幅広いリフォームをカバーしています。

  • 劣化対策工事:外壁・屋根・基礎等の補修により、構造躯体の耐久性を向上させる工事
  • 耐震補強工事:現行の耐震基準を満たすための基礎補強・壁量追加等の工事
  • 省エネルギー対策工事:断熱材の追加、高性能窓への交換、高効率設備の導入等の工事
  • バリアフリー改修:手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張等の工事
  • 三世代同居対応改修:キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設による多世代共生住宅化工事
  • 子育て世帯向け改修:キッズスペースの設置、防音・防犯対策、収納拡充等の工事

補助額と補助率

補助額は工事内容と目指す性能レベルにより異なります。

  • 評価基準型:補助率1/3、上限200万円/戸
  • 認定長期優良住宅型:補助率1/3、上限250万円/戸
  • 高度省エネルギー型:補助率1/3、上限300万円/戸

三世代同居対応改修を実施する場合は、上記に加えて最大50万円/戸が加算されます。子育て世帯向け改修も同様に加算対象です。

申請の流れと注意点

申請にあたっては、まず施工事業者が事業者登録を行い、インスペクションを実施した上で交付申請を行います。交付決定前の工事着手は補助対象外となるため、スケジュール管理が極めて重要です。

申請受付期間は令和2年5月10日から12月18日までとなっていました。申請に関する問い合わせは事務局(TEL: 03-5229-7568、メール: toiawase@choki-r-shien.com)で受け付けていました。

事業者にとっての活用メリット

本事業は施工事業者にとって、単なるリフォーム受注の促進だけでなく、顧客との長期的な関係構築の基盤となる制度です。維持保全計画の策定を通じて定期的なメンテナンス需要を創出でき、インスペクション実施による専門性のアピールも可能です。建設業のビジネスモデル高度化に資する戦略的な活用をお勧めします。

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