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準備期間の目安: 約30

東京都障害者安定雇用奨励金

基本情報

補助金額
150万円
0円150万円
募集期間
2025-04-01 〜 2034-03-31
残り2926
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

東京都障害者安定雇用奨励金は、障害者を正規雇用や無期雇用で安定的に雇い入れ、処遇改善に取り組む都内企業に対し、最大150万円を支給する東京都独自の奨励金制度です。国の障害者雇用助成金とは別枠で、東京都が独自に上乗せ支援を行うもので、障害者の「雇用の質」に着目した制度設計が特徴です。法定雇用率の達成だけでなく、障害特性に応じた職場環境整備、キャリアアップの機会提供、合理的配慮の実践など、雇用後の定着・活躍支援に取り組む企業が対象となります。申請期間は2025年4月から2034年3月までと長期にわたり、継続的に活用可能です。障害者雇用を経営戦略の一環と捉え、ダイバーシティ推進に本気で取り組む企業にとって、人材確保と社会的評価の向上を同時に実現できる制度です。

この補助金の特徴

1

最大150万円の奨励金で安定雇用を後押し

障害者を正規雇用や無期雇用で雇い入れた企業に対し、最大150万円の奨励金が支給されます。国の助成金に上乗せする形で東京都が独自に支援するため、企業の初期コスト負担を大幅に軽減し、障害者雇用に踏み出すハードルを下げる効果があります。

2

雇用の「質」に着目した処遇改善型の制度

単に障害者を採用するだけでなく、処遇改善の取り組みが求められる点が本制度の大きな特徴です。給与水準の向上、正社員転換、職場環境の整備、キャリアパスの構築など、障害者が長期的に活躍できる職場づくりに取り組む企業を評価します。

3

2034年3月まで長期間にわたり申請可能

申請期間が約9年間と非常に長く設定されており、企業の採用タイミングに合わせて柔軟に活用できます。障害者雇用は計画的な受入準備が重要であり、じっくりと体制を整えてから申請できる点は大きなメリットです。

4

東京都の独自制度で国の助成金と併用可能

国のトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金とは別制度であるため、要件を満たせば併用が可能です。複数の支援制度を組み合わせることで、障害者雇用に伴う企業負担をさらに軽減できます。

ポイント

この奨励金は「雇用数」ではなく「雇用の質」を重視する東京都の姿勢が表れた制度です。処遇改善への取り組みが要件に含まれているため、形式的な雇用ではなく実質的な職場定着と活躍を目指す企業こそが最大限に活用できます。

対象者・申請資格

事業所要件

  • 東京都内に本社または事業所を有する企業・法人であること
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率を達成している、または達成に向けた計画を有すること

雇用要件

  • 障害者手帳を所持する方を正規雇用または無期雇用で雇い入れること
  • 雇用開始後、一定期間以上の継続雇用が見込まれること
  • 労働条件が労働関係法令に適合していること

処遇改善要件

  • 障害特性に応じた合理的配慮を提供していること
  • 給与水準や福利厚生面で適切な処遇を行っていること
  • 職場環境の整備やキャリアアップの機会を提供する取り組みを実施していること

ポイント

対象者要件の核心は「安定雇用+処遇改善」の両立です。有期雇用や短時間勤務のみでは要件を満たさない可能性があります。また、東京都内に事業所がある企業が対象のため、本社が都外でも都内事業所での雇用であれば申請できる場合があります。詳細は東京都の窓口に確認しましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:制度の詳細確認と社内体制の整備

東京都産業労働局のWebサイトで最新の募集要項を確認し、受入体制を整備します。障害者職業生活相談員の配置や職場環境のバリアフリー化など、事前に必要な体制整備を計画的に進めましょう。

2

ステップ2:障害者の採用活動と雇用契約の締結

ハローワークや障害者就労支援機関と連携して採用活動を行い、正規雇用または無期雇用での雇用契約を締結します。雇用条件は労働関係法令に適合し、障害特性に応じた合理的配慮を含む内容とします。

3

ステップ3:処遇改善の取り組みの実施

雇い入れ後、給与水準の適正化、職場環境の整備、研修・キャリアアップ機会の提供など、処遇改善に向けた具体的な取り組みを実施します。取り組み内容を記録として残しておくことが重要です。

4

ステップ4:申請書類の作成と提出

雇用契約書、障害者手帳の写し、処遇改善の取り組み内容を示す書類、事業所の概要等を揃えて申請します。書類に不備があると審査が遅れるため、チェックリストを活用して漏れなく準備しましょう。

5

ステップ5:審査と奨励金の受給

東京都による審査を経て、支給要件を満たすことが確認されると奨励金が支給されます。審査期間中に追加書類の提出を求められる場合もあるため、関連書類は整理して保管しておきましょう。

ポイント

申請のポイントは「採用前の準備」と「採用後の処遇改善の記録化」です。雇用開始前に職場環境を整備し、雇用後の取り組みを客観的に証明できる書類を日常的に蓄積しておくことが、スムーズな申請と確実な受給につながります。

審査と成功のコツ

障害特性に応じたオーダーメイドの職場環境を構築する
障害者雇用の成功は「適切な配慮」にかかっています。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など障害種別に応じて、物理的環境(バリアフリー、静音スペース等)や業務プロセス(マニュアルの視覚化、業務分解等)をカスタマイズしましょう。画一的な対応ではなく、本人との対話を通じた個別最適化が定着率を高めます。
就労支援機関との連携を継続的に行う
採用時だけでなく、雇用後も障害者就業・生活支援センターやジョブコーチ等の外部支援機関と連携を維持することが重要です。定期的なフォローアップにより、職場で顕在化する前に課題を発見し、早期対応が可能になります。支援機関の活用は企業側の負担軽減にもつながります。
社内の理解促進とインクルーシブな組織文化の醸成
障害者雇用を特定部署の問題にせず、全社的な取り組みとして位置づけることが成功の鍵です。管理職向けの障害理解研修、受入部署の社員向けの合理的配慮研修などを実施し、「共に働く」意識を組織全体に浸透させましょう。
段階的なキャリアアップの仕組みを設計する
入社後の成長ステップを明確にし、スキルアップに応じた職務範囲の拡大や給与改定の仕組みを整備しましょう。「この職場で長く働きたい」と思える環境が定着率を向上させ、結果的に奨励金の要件充足にもつながります。

ポイント

障害者雇用の成功は「採用」ではなく「定着と活躍」で測るべきです。本奨励金の処遇改善要件を単なるハードルではなく、自社の障害者雇用の質を高めるためのガイドラインとして活用する視点が、長期的な人材戦略として最も効果的です。

対象経費

対象となる経費

人件費関連(3件)
  • 障害者の正規雇用・無期雇用に伴う賃金
  • 障害者職業生活相談員の配置に伴う費用
  • ジョブコーチ等の支援者の人件費
職場環境整備費(3件)
  • バリアフリー化工事費
  • 音声読み上げソフト等の支援機器導入費
  • 休憩スペース・静音室等の整備費
研修・教育費(3件)
  • 障害者向け職業訓練の実施費用
  • 管理職・受入部署向け障害理解研修費
  • 外部研修への派遣費用
外部支援活用費(3件)
  • 就労支援機関への委託費用
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用費
  • 産業医・カウンセラーへの相談費用
制度整備費(2件)
  • 就業規則・人事制度の改定に伴うコンサルティング費
  • キャリアパス制度の構築費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 奨励金申請前に既に完了している取り組みの費用
  • 障害者雇用と直接関係のない一般的な福利厚生費
  • 他の助成金・補助金で既に助成を受けている同一経費
  • 事業所の通常運営に要する光熱水費・家賃等の固定費
  • 役員報酬や株主配当など経営者への還元費用
  • 法令違反の状態にある事業所の是正費用

よくある質問

Qどのような障害種別が対象ですか?
A

身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方を雇用した場合が対象です。障害等級による詳細な条件は募集要項に記載されていますので、申請前に確認してください。近年は精神障害者や発達障害者の雇用ケースが増加しており、これらの方々の雇用に対しても本奨励金は活用可能です。手帳の種別に関わらず、安定雇用と処遇改善の取り組みが審査の中心となります。

Q国の障害者雇用助成金と併用できますか?
A

はい、東京都障害者安定雇用奨励金は東京都独自の制度であり、国の障害者雇用関連助成金との併用が可能なケースが多いです。例えば、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」との併用が考えられます。ただし、同一の経費に対する二重受給は認められませんので、申請する助成金ごとに対象経費を明確に区分し、事前に各窓口に併用可否を確認することをお勧めします。

Qパートタイムや有期雇用でも対象になりますか?
A

本奨励金は障害者の「安定雇用」を促進する制度であるため、正規雇用または無期雇用での雇い入れが基本要件です。短時間労働であっても無期雇用契約であれば対象となる場合がありますが、有期雇用契約の場合は要件を満たさない可能性が高いです。現在有期雇用で働いている障害者を正社員に転換する場合にも活用できる場合がありますので、詳細は東京都の窓口に確認してください。

Q既に障害者を雇用している企業も対象ですか?
A

新規の雇い入れに対する奨励金であるため、既存の障害者従業員に対しては原則として対象外です。ただし、新たに追加で障害者を雇い入れる場合や、有期雇用から正規雇用への転換を行う場合は対象となる可能性があります。既に法定雇用率を達成している企業であっても、さらなる雇用拡大と処遇改善に取り組む場合は申請可能です。企業の障害者雇用の状況に応じて、東京都の窓口で個別にご相談ください。

Q処遇改善の取り組みとして具体的に何をすればよいですか?
A

処遇改善の取り組みとしては、以下のような内容が考えられます。(1)障害特性に応じた職場環境の整備(バリアフリー化、支援機器の導入、静音スペースの確保等)、(2)給与水準の適正化や正社員転換、(3)研修・キャリアアップ機会の提供、(4)障害者職業生活相談員やジョブコーチの配置、(5)柔軟な勤務制度(時差出勤、テレワーク等)の導入。重要なのは、障害者本人の意見を聞きながら、個別の特性やニーズに合った配慮を実施し、その内容を文書で記録しておくことです。

Q申請から支給までどのくらい時間がかかりますか?
A

申請から支給までの期間は、書類の内容や審査状況によって異なりますが、一般的に数カ月程度を見込んでおく必要があります。書類に不備がある場合は修正・再提出が求められ、さらに時間がかかります。スムーズに審査を進めるためには、申請書類の事前チェックを入念に行い、雇用契約書・処遇改善の取り組み記録・障害者手帳の写し等の添付書類を漏れなく準備することが重要です。不明点がある場合は、提出前に東京都の窓口に確認しましょう。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

東京都障害者安定雇用奨励金は東京都の独自制度であり、国の障害者雇用関連助成金との併用が可能なケースが多い点が大きなメリットです。代表的な併用パターンとして、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」との組み合わせがあり、国の助成金で雇入れコストを、都の奨励金で処遇改善コストをそれぞれカバーする形が効果的です。また、「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」でトライアル期間中の費用を支援し、正規雇用転換後に本奨励金を申請するという段階的な活用も有効です。さらに、「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(障害者作業施設設置等助成金、障害者介助等助成金等)との併用により、職場環境整備のコストも軽減できます。ただし、同一の取り組みに対する二重受給は認められないため、経費の区分を明確にし、各制度の事務局に併用可否を事前に確認することが重要です。

詳細説明

東京都障害者安定雇用奨励金の概要

本奨励金は、東京都が独自に実施する障害者雇用促進施策の一つで、障害者の安定的な雇用と処遇改善に取り組む都内企業に対し、最大150万円の奨励金を支給する制度です。2025年4月から2034年3月までの長期間にわたり申請を受け付けており、企業の採用スケジュールに合わせた柔軟な活用が可能です。

制度の背景と目的

東京都の障害者雇用率は全国平均を上回るものの、法定雇用率の引き上げに伴い、さらなる雇用促進が求められています。特に課題となっているのが雇用の「質」です。障害者を雇用しても、短期間で離職してしまうケースや、能力を十分に発揮できないまま単純作業に従事するケースが少なくありません。本奨励金は、こうした課題に対応し、障害者が安定的に働き続けられる職場環境の構築を企業に促すことを目的としています。

支給要件の詳細

  • 事業所要件:東京都内に本社または雇用する事業所を有すること
  • 雇用形態:正規雇用または無期雇用での雇い入れ
  • 処遇改善:障害特性に応じた合理的配慮の提供、給与水準の適正化、キャリアアップ機会の提供
  • 継続雇用:一定期間以上の継続雇用の見込み

支給額と支給スケジュール

奨励金の上限額は1人あたり最大150万円です。支給は一括ではなく、雇用の継続状況を確認しながら段階的に行われる場合があります。複数の障害者を雇用する場合は、それぞれについて申請が可能です。

対象となる障害の種別

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方が対象です。障害等級による制限の詳細は募集要項を確認してください。近年は精神障害者・発達障害者の雇用が増加傾向にあり、これらの方々の特性に応じた職場環境整備が特に重要視されています。

企業にとってのメリット

  • 金銭的メリット:最大150万円の奨励金に加え、国の助成金との併用で更なるコスト削減
  • 人材確保:労働力人口減少の中、多様な人材の活用は経営戦略として有効
  • 社会的評価:ダイバーシティ経営の実践により、CSR・ESGの観点から企業価値が向上
  • 職場活性化:多様な視点を持つ人材の参画により、業務プロセスの改善や新たなアイデアが生まれる

申請時の留意事項

申請にあたっては、以下の点に特に注意してください。

  • 雇用契約書の内容が支給要件を満たしていることを事前に確認する
  • 処遇改善の取り組み内容を具体的に記録し、エビデンスとして提出できるよう準備する
  • 障害者本人の同意を得たうえで申請手続きを進める
  • 不明点は東京都産業労働局の担当窓口に早めに相談する

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