今日は大阪府の重度障がい者医療費助成制度について聞いていいですか?障がいがある方の医療費を助成してくれるって聞いて、どんな制度なのか気になって!
もちろんです!これは大阪府が実施している福祉医療費助成制度で、重度の障がいがある方が必要な医療を受けやすくするために、医療費の自己負担を大幅に軽減する仕組みなんです。
通常、医療費って3割とか2割の自己負担があるじゃないですか。この制度を使うと、1医療機関あたり1日最大500円の負担で済むんです。しかも月額上限が3,000円という設定で、それを超えた分は市町村が返してくれます。
そうなんです!例えば入院で1日に3,000円の自己負担が発生していた方なら、500円に抑えられるわけで、差額の2,500円が助成されることになります。長期入院や通院が続く方にとっては、本当に大きな支援ですよ。
大阪府の重度障がい者医療費助成制度は、重度の障がいのある方が医療を受ける際の経済的負担を軽くする福祉医療費助成制度です。大阪府が市町村の実施する制度に補助を行う形で運営されており、申請先はお住まいの市町村の担当窓口です。
重度障がい者医療費助成制度 対象者判定フロー
どんな方が対象になるんですか?「重度障がい者」というとかなり幅広そうで...
大阪府では5つのカテゴリで対象者を定めています。順番に見ていきましょうか。まず身体障がい者手帳の1級・2級をお持ちの方が対象です。
基本的にはそうです。次に重度の知的障がいの方、そして中度の知的障がいで身体障がい者手帳もお持ちの方も対象に入ります。重複している場合は対象になる、という考え方ですね。
精神障がいの方は精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象です。2級以下は残念ながら基本的に対象外です。ただし例外があって——
特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで、かつ障がい年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方も対象になります。難病と障がい年金が重なるケースですね。
| 対象区分 | 要件 |
|---|
| 身体障がい | 身体障がい者手帳1級・2級 |
| 知的障がい(重度) | 重度の知的障がい |
| 知的障がい(中度)+ 身体 | 中度の知的障がい + 身体障がい者手帳あり |
| 精神障がい | 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
| 難病 + 障がい年金 | 指定難病受給者証等 + 障がい年金1級または特別児童扶養手当1級相当 |
大阪府が定めている基準はこの通りなんですが、公式ページには「お住まいの市町村により異なる場合があります」と記載があります。市町村によっては対象を広げているケースもあるので、必ず住んでいる市区町村に確認することをおすすめします。
わかりました。では大阪府内に住んでいれば誰でも、ということではないですよね?
そうですね。大阪府内の市町村に住所登録されていることが前提条件です。大阪市内在住の方でも対象になりますが、大阪市は独自の制度を持っていることもあるので確認が必要です。
この制度は大阪府内に住民登録がある方が対象です。大阪府内で働いているだけで、住民登録が他府県にある場合は対象外です。また、大阪市・堺市など政令指定都市は独自の制度がある場合があり、手続き窓口や制度内容が異なることがあります。
重度障がい者医療費助成制度 自己負担額の計算イメージ
所得制限はありますか?高収入の方は対象外になるとか?
あります。本人所得が479万4千円(単身の場合)を超えると対象外になります。この額は障がい基礎年金の全額支給停止となる所得制限限度額と同じ水準で設定されています。
扶養親族がいる場合は限度額が加算されます。具体的な金額は市区町村の窓口で確認するのが確実ですね。単身479万4千円というのはあくまで基本額です。
仕組みを説明すると、まず各種医療保険の自己負担額(通常は3割や2割)が出ますよね。そこから1医療機関あたり1日500円の一部自己負担を除いた額が全額助成される形です。
つまり500円払えば、残りは全部助成されるということ?
基本的にはそうです!ただし「1医療機関あたり」という点がポイントで、複数の医療機関にかかれば、それぞれに500円かかります。
| 受診パターン | 助成前の自己負担 | 助成後の負担 |
|---|
| 1つの病院(同日受診) | 例:1,600円 | 500円 |
| 医科と歯科(同日) | 例:医科900円 + 歯科500円 | 医科500円 + 歯科500円 = 1,000円 |
| 薬局(院外処方) | 例:700円 | 500円(2枚以上の処方箋でも最大500円) |
| 月額上限 | ― | 3,000円 |
月額3,000円を超えた分は、市区町村の窓口に申請すると返金してもらえます。市町村によっては郵送受付や自動償還をしているところもありますよ。
医療機関から情報が自動的に連携されて、3,000円を超えた分が自動的に口座に振り込まれる仕組みです。ただし、大阪府外の医療機関を受診した場合は自動償還の対象外なので、窓口での手続きが必要です。
以下の費用は医療費助成の対象外です。領収書が出ても助成されません。診断書料、薬のビン代、差額ベッド代、その他保険診療の対象外となる費用(自費診療、審美目的の治療など)
1お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口へ行く(身体障がい者手帳等の証明書類を持参)
2「重度障がい者医療費助成制度」の申請書を提出する
3審査後、「重度障がい者医療医療証」が交付される(原則、毎年11月に更新)
6月額3,000円を超えた場合は市区町村窓口で返金申請(自動償還の場合は不要)
お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口に行けばOKです。大阪府の福祉窓口ではなく、市区町村の窓口というのがポイントです。
身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳などの証明書類が基本的に必要です。印鑑や本人確認書類、健康保険証も必要になることが多いです。具体的な持ち物は市区町村によって異なりますので、事前に電話確認するのがスムーズです。
申請後に審査があって、「重度障がい者医療医療証」が交付されます。ただし、交付が後日になることもあります。その場合は、一旦全額自己負担で医療費を支払って、医療証が交付された後に市区町村窓口で差額を請求する仕組みになっています。
そうです!差額を返してもらうには領収書が必須なので、絶対に保管してください。医療証が届く前に受診した分も遡って請求できる可能性があります。
はい、原則として毎年11月に更新されます。市区町村によって更新手続きが自動の場合と、申請が必要な場合があります。また、所得確認のタイミングも市区町村ごとに異なるので、更新通知が来たら必ず確認してください。
大阪府外の病院で受診した場合はどうなるんですか?東京の専門病院に行かなきゃいけないこともあるじゃないですか。
府外の医療機関では医療証は使えません。一旦、全額の自己負担額を支払う必要があります。
ご安心ください!一旦支払った後、領収書を持ってお住まいの市区町村窓口に申請すると、一部自己負担額を除いた差額が返金されます。ただし自動償還はされないので、必ず自分で申請しに行く必要があります。
そうなんです。特に府外の医療機関に行く場合は、必ず領収書をもらって大切に保管してください。返金される額はかなり大きくなることもありますので。
| 受診場所 | 医療証の使用 | 自動償還 | 月額3,000円超の返金 |
|---|
| 大阪府内の医療機関 | 使える | 市区町村により可能 | 窓口または自動で返金 |
| 大阪府外の医療機関 | 使えない | 対象外 | 窓口での申請が必要 |
「重度障がい者医療費助成制度の手続きが必要」と言ってATMや電話で個人情報・金融情報を求めてくることは絶対にありません。市区町村や大阪府から電話でクレジットカード番号や暗証番号を聞くことはありません。不審な連絡があった場合は、すぐに市区町村の担当窓口または警察に相談してください。
申請してみたら対象外だった、というケースってありますか?
いくつかパターンがあります。まず所得制限を超えている場合です。479万4千円という数字は高収入に見えますが、障がい年金や給与所得など複数の収入がある方は注意が必要です。
前年の所得をベースに判定されることが多いです。市区町村の窓口で「自分の所得制限はどうなりますか?」と確認するのが一番確実です。
他の公費医療制度と重複している場合も注意が必要です。例えば生活保護を受給している場合は、この制度とは別の仕組みで医療費が賄われます。また、自立支援医療(精神通院医療)など別の公費医療制度を利用している場合は、どちらの制度が優先されるかの確認が必要です。
確かに複雑なんですよ。でも窓口の方が一緒に確認してくれますので、まずは市区町村の窓口に相談するのが最善策です。「自分は対象になりますか?」と聞けば丁寧に教えてくれます。
| チェック項目 | 詳細 |
|---|
| 大阪府内に住民登録があるか | 住所地が大阪府内の市町村であること |
| 対象の障がい等級か | 手帳の等級を確認(1・2級等) |
| 所得制限内か | 本人所得479万4千円(単身)以下 |
| 生活保護非受給か | 生活保護受給中の場合は別途確認 |
| 他の公費医療と重複していないか | 自立支援医療等との併用は窓口確認 |
もちろんです!基本情報をまとめますね。申請先は市区町村の窓口で、特に申請期限はなく随時受け付けています。手帳をお持ちの方は、思い立ったときに申請できます。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象者 | 大阪府内在住の身体障がい者手帳1・2級、重度知的障がい、精神障がい者保健福祉手帳1級の方等 |
| 助成内容 | 医療費自己負担を1日最大500円(月額上限3,000円)に軽減 |
| 所得制限 | 本人所得479万4千円以下(単身の場合) |
| 申請先 | お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口 |
| 申請期限 | 随時(いつでも申請可能) |
| 医療証の更新 | 原則毎年11月 |
| 問い合わせ | 大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課地域サービス支援グループ(電話:06-6944-6652) |
| 公式ページ | 大阪府・重度障がい者医療費助成制度 |
関連する給付金で知っておくといいものはありますか?
大阪府にはひとり親家庭医療費助成制度(/subsidy/66718)もあります。また、重度の障がいをお持ちの方には在宅重度心身障害者手当(/subsidy/66724)も対象になる可能性があります。それぞれ対象者や申請先が違いますので、いくつかの制度を組み合わせて活用してみてください。
まず、医療証が届く前に病院に行った場合はどうなりますか?
一旦全額(保険適用の自己負担分)を支払ってください。医療証が届いた後、領収書を市区町村窓口に持参すれば、差額が返金されます。
精神科への通院はどうですか?自立支援医療を使っているんですが...
自立支援医療(精神通院医療)と重複する場合の扱いは市区町村により異なります。どちらが優先されるか、または両方使えるかについては、必ず市区町村の窓口に確認してください。
残念ながら食事代は対象外です。助成されるのはあくまで保険診療の自己負担分のみです。差額ベッド代、診断書料、薬のビン代なども対象外です。
大阪府外に転出すると医療証は使えなくなります。転居先の自治体で同様の制度があれば新たに申請が必要です。逆に他府県から大阪府内に引っ越してきた場合は、引っ越し後に市区町村窓口で申請することで利用できます。