児童手当ってどんな制度なの?

佐藤
編集長
室谷さん、「児童手当」って名前はよく聞くんですけど、最近また変わったって聞いて。何がどう変わったのか、改めて教えてもらえますか?

室谷
代表取締役
はい!令和6年10月からかなり大きく拡充されました。一番インパクトが大きいのは所得制限の完全撤廃ですね。これまでは収入が多い世帯はもらえなかったんですが、今は所得に関係なく全員がもらえるようになりました。

佐藤
編集長
えっ、全員!?それは大きいですね。他にも変わったんですか?

室谷
代表取締役
3点あって、まず所得制限の撤廃、次に支給対象が高校生年代まで延長になったこと、そして第3子以降の加算額が月3万円に引き上げられたことです。以前は第3子でも小学生以上は月1.5万円だったんですよ。

佐藤
編集長
高校生までカバーされるようになったのか!それは大きな変化ですね。

室谷
代表取締役
そうなんです。令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布されて、10月分(12月支給分)から適用が始まりました。「こども未来戦略」の「加速化プラン」の一環です。
令和6年10月からの3大拡充ポイント
- 所得制限を完全撤廃(全世帯が対象に)
- 支給対象を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長
- 第3子以降の支給額を月額30,000円に統一
支給額はいくら?第3子以降のカウント方法が変わった!


佐藤
編集長
具体的にいくらもらえるか教えてもらえますか?

室谷
代表取締役
はい、こちらが現行の支給額です。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
| 3歳以上 高校生年代まで | 月額10,000円 | 月額30,000円 |

佐藤
編集長
第3子以降が月3万円になったのはわかりました。「第3子以降」の数え方って、どこまで入るんですか?

室谷
代表取締役
これが令和6年の改正でも大きく変わった点なんです。以前は「18歳年度末までの子」でカウントしていたんですが、今は「22歳年度末までの子で親等に経済的負担のある子」までカウントできるようになりました。

佐藤
編集長
22歳!大学生の子も入るんですか?

室谷
代表取締役
そうなんです。例えば大学1年生(20歳)のお兄ちゃんがいて、高校生と中学生の弟妹がいる場合。以前は高校生が第1子、中学生が第2子でしたが、今はお兄ちゃんを第1子としてカウントできるので、高校生は第2子・中学生が第3子になって、中学生には月3万円が支給される可能性が出てきます。

佐藤
編集長
なるほど!それは嬉しいですね。でも「経済的負担のある」ってどう判断するんですか?

室谷
代表取締役
認定請求書を提出するときに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を一緒に提出します。実際に仕送りしているとか、学費を出しているとか、そういった事実で判断されます。市区町村の窓口に相談しながら確認するのが確実ですよ。
年間支給額の試算
- 3歳未満の第1子のみ: 月15,000円 × 12か月 = 年間180,000円
- 3歳〜高校生年代の第1子のみ: 月10,000円 × 12か月 = 年間120,000円
- 第3子以降(3歳未満): 月30,000円 × 12か月 = 年間360,000円
支給はいつ?偶数月に2か月分まとめて

佐藤
編集長
お金はいつ振り込まれるんですか?

室谷
代表取締役
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に2か月分まとめて支給されます。例えば6月には4月分と5月分がまとめて振り込まれるイメージです。

佐藤
編集長
年6回なんですね。支給日は自治体によって違うんですか?

室谷
代表取締役
はい、具体的な支給日は市区町村によって異なります。例えばある市は25日払いで別の市は15日払いとか。お住まいの市区町村に確認するのが確実です。

佐藤
編集長
令和6年10月からの改正で、支払いの頻度も変わったんですか?

室谷
代表取締役
そうなんです。改正前は年3回(2月・6月・10月)で4か月分まとめてだったんですが、令和6年10月分(12月支給分)から年6回・2か月分ずつに変更されました。細かく入ってくるようになったので家計管理がしやすくなりましたね。
| 支給タイミング | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |

佐藤
編集長
これは申請方法も確認しておきたいですね。
申請方法・必要書類


佐藤
編集長
申請はどこでするんですか?

室谷
代表取締役
お子さんが生まれたり他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村の担当窓口に「認定請求書」を提出します。公務員の方は市区町村ではなく勤務先の所属庁に申請します。

佐藤
編集長
15日以内って、かなりタイトですよね。

室谷
代表取締役
そうなんです!これを過ぎると遅れた月分がもらえなくなるので要注意です。例えば4月1日に赤ちゃんが生まれて4月20日に申請した場合、4月16日〜20日の遅れた分(実際には月単位なので申請月翌月から)が対象外になり得ます。出生届を出したら児童手当の申請も同じ日か翌日にやってしまうのがおすすめですよ。

佐藤
編集長
なるほど、セットで動くべきなんですね。公務員の場合はどうするんですか?

室谷
代表取締役
公務員の方は所属庁(職場)に申請します。退職や転職で公務員でなくなった場合は、市区町村への申請に切り替える手続きが必要です。公務員になったときも逆の手続きが必要で、それぞれ15日以内に届け出が必要です。
| ケース | 申請先 |
|---|---|
| 会社員・自営業・無職等 | お住まいの市区町村の窓口 |
| 公務員(国家・地方) | 勤務先の所属庁(職場) |
| 退職・転職で公務員→民間 | 市区町村に新たに申請が必要 |
| 民間→公務員 | 所属庁に申請が必要 |
申請が遅れると損をします!
出生や転入から15日以内に申請しないと、遅れた月分の手当を受け取れなくなります。出生届と同日に申請するのがベストです。また、引っ越しした際も転入先の市区町村に15日以内に申請が必要です。前の市区町村での受給は自動的に止まりますが、転入先での申請は自分でやる必要があります。
現況届はどうする?

佐藤
編集長
毎年何か手続きが必要なんですか?

室谷
代表取締役
令和4年6月分以降から、原則として現況届の提出は不要になりました。市区町村が公的書類で情報を確認できるためです。

佐藤
編集長
じゃあ何もしなくていいんですか?

室谷
代表取締役
基本的にはそうなんですが、以下の方は引き続き現況届が必要です。住民票で住所を把握できない未成年後見人の方、離婚協議中で別居している方、DV被害で住民票の住所と異なる市区町村で受給している方、支給要件児童の戸籍がない方、施設等受給者の方などです。それ以外の方は市区町村から案内が来た場合のみ対応すればOKです。

佐藤
編集長
わかりました。あと引っ越しや家族構成の変化があった場合はどうするんですか?

室谷
代表取締役
住所変更・家族変更等があった場合は届け出が必要です。転出の場合は転入先の市区町村で新たに申請、子どもの人数が増えた場合も窓口に連絡します。こういった変更があったときは15日以内に届け出を忘れずに!
よくある質問

佐藤
編集長
読者の方が気になりそうな疑問をまとめておきたいんですが、まず「施設に入所している子どもの場合はどうなるの?」という質問がありそうです。

室谷
代表取締役
児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親等が受給者になります。親への支給ではなくなるので注意が必要ですね。ちなみに施設に入所している場合、第3子以降でも加算は月1.5万円のまま(3万円にはならない)という特例もあります。

佐藤
編集長
海外に住んでいる子どもは対象になりますか?

室谷
代表取締役
原則として国内に住所のある児童が対象です。ただし「留学」のために海外に住んでいる場合は、一定要件を満たせば支給対象になります。海外赴任で子どもも一緒に海外に住んでいる場合は基本的には対象外ですが、父母が海外在住で子どもを国内の祖父母等に預けている場合は「父母指定者」として祖父母が受給できるケースもあります。

佐藤
編集長
離婚や別居の場合はどうなりますか?

室谷
代表取締役
父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給します。離婚後は監護・養育している方が受給者になります。ただし別居中の場合は現況届の提出が引き続き必要なので覚えておいてください。
給付金詐欺にご注意ください
「児童手当の手続きが必要」「受給資格の確認のためマイナンバーを教えてください」などの電話・メールには注意!市区町村や国が電話でマイナンバーや口座番号を聞くことはありません。ATMで手続きすることも絶対にありません。不審な連絡があった場合は、市区町村の担当窓口に直接確認してください。
児童手当 基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する保護者 |
| 支給額 | 月額10,000円〜30,000円(年齢・子の数による) |
| 所得制限 | なし(令和6年10月から撤廃) |
| 支給方法 | 偶数月(年6回)に2か月分ずつ口座振込 |
| 申請期限 | 出生・転入から15日以内 |
| 申請先 | 住所地の市区町村(公務員は所属庁) |
| 問い合わせ | 住所地の市区町村の児童手当担当窓口 |
| 公式情報 | こども家庭庁 児童手当 |
関連する給付金・制度

佐藤
編集長
児童手当と一緒に使える制度ってありますか?

室谷
代表取締役
いくつかありますよ!例えば018サポート(東京都)は東京都独自の上乗せ給付で、18歳以下の子ども1人あたり月5,000円が加算されます。また児童育成手当(育成手当)はひとり親家庭向けの追加給付です。医療費の面では乳幼児医療費助成制度やこども医療費助成制度が多くの自治体で実施されています。

佐藤
編集長
組み合わせることで子育て支援がかなり厚くなりますね!

室谷
代表取締役
そうです!国の児童手当を受け取りながら、お住まいの自治体の上乗せ給付も確認してみてください。特に「出産・子育て応援給付金」などは出産後に忘れずに申請したいですね。東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)のような制度も活用できます。
お問い合わせ先
市区町村の子ども担当窓口(住民票のある自治体) または、こども家庭庁の公式サイトで最新情報を確認: https://www.cfa.go.jp/