「仕事を辞めて収入がゼロになったけど、来月の家賃が払えるか心配」って人、実は結構いますよね。そういう人向けの給付金があるって聞いたんですが。
ありますよ!それが住居確保給付金です。離職や廃業で経済的に困窮した方が、住まいを失わないようにするための国の制度で、生活困窮者自立支援法に基づいています。
簡単に言うと、自治体があなたの代わりに家主へ家賃を直接振り込んでくれる制度です。手元に現金が来るわけじゃなくて、家賃の支払い自体を自治体が保証してくれる形です。
家賃滞納を防ぐ仕組みとしてはすごく合理的ですよね。支給期間は原則3か月。一定条件をクリアすれば最大9か月まで延長できて、さらに3か月間の再支給が認められるケースもあります。
最大で1年以上もらえる可能性があるんですね!じゃあ、誰でももらえるわけじゃないと思いますが、対象者の要件を教えてください。
住居確保給付金 対象確認チェック
対象になるかどうか、4つのポイントで確認しましょう。まず1つ目は雇用状況の要件です。世帯の主たる生計維持者が、離職・廃業から2年以内であること。または個人の責任や都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少していること、このどちらかに当てはまる必要があります。
世帯の中心となって収入を得ている人のことです。共働きの場合は、より多く稼いでいる方が対象になるケースが多いですね。
収入要件です。直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1(「基準額」と呼びます)に、家賃の上限額を加えた金額を超えていないこと、という要件です。
基準額は世帯人数によって異なります。
| 世帯人数 | 基準額の目安(月額) |
|---|
| 1人世帯 | 約8〜9万円 |
| 2人世帯 | 約12〜13万円 |
| 3人世帯 | 約16〜17万円 |
| 4人以上 | さらに加算 |
正確な金額はお住まいの市区町村によって異なります。申請窓口で確認してください。
収入が少ない状況じゃないといけないんですね。3つ目は?
資産要件です。世帯全員の預貯金合計が基準額の6か月分、かつ100万円を超えないこと。たとえば基準額が月8万円の世帯なら、預貯金の上限は48万円です。100万円というラインが最大値になります。
貯蓄がある程度ある人は使えないんですね。4つ目は?
求職活動の要件です。ハローワーク等に求職申込みをして、誠実かつ熱心に就職活動を行うことが必要です。受給中は毎月4回以上の相談窓口面接、月2回以上のハローワーク職業相談、週1回以上の求人応募が求められます。
けっこう積極的に動かないといけないんですね!自営業者の場合はどうなりますか?
自営業者や廃業した方は、ハローワークへの求職申込に代えて、経営相談先での事業再生活動が認められるケースもありますよ。たとえば青森県の場合は「青森県よろず支援拠点」や「町村商工会」への相談が認められています。
会社員だけじゃなくて、フリーランスや自営業者も対象なんですね。それは知らなかった!次は実際の支給額を教えてください。
住居確保給付金 支給額の仕組み
支給額は住んでいる市区町村と世帯人数によって変わります。上限は生活保護制度の住宅扶助額が基準になっています。
2つのパターンがあります。月収が基準額以下の場合は、実際の家賃額がそのまま支給されます(ただし住宅扶助額が上限)。月収が基準額を超えている場合は「基準額+家賃額-世帯収入額」という計算式になります。
| 支給パターン | 計算式 |
|---|
| 月収が基準額以下 | 実際の家賃額(住宅扶助額が上限) |
| 月収が基準額超 | 基準額 + 家賃額 ー 月収額 |
青森県町村部の場合の金額目安ってどのくらいですか?
青森県の公式ページによると、青森県町村部の目安として、単身世帯で月額30,000円、2人世帯で36,000円、3人世帯で39,000円です。ただし実際の支給額は居住エリアの住宅扶助額と実際の家賃次第で変わります。
東京都23区みたいな家賃が高いエリアだと上限額も高くなるんですか?
そうです!都市部ほど住宅扶助額が高く設定されているため、上限額も上がります。青森県の3、4万円後半に対して、東京都23区など大都市では5万円以上になるケースもあります。詳しい金額はお住まいの自治体の窓口でご確認ください。
地域によって差があるんですね。受け取り方はどういう形なんですか?
繰り返しになりますが、給付金は本人に直接は支払われません。原則として、実施主体(市の場合は市、町村の場合は県)から住宅の貸主等の口座に直接振り込まれます。敷金や共益費、駐車場代は含まれず、あくまで家賃のみが対象です。
手元現金が増えるわけじゃないけど、家賃の心配がなくなるのは大きいですね。申請方法を教えてください。
お住まいの地域の自立相談支援機関(自立相談窓口)に申請します。市にお住まいの方はその市の生活困窮者自立相談窓口、町村にお住まいの方は各地域の自立相談窓口に行ってください。
青森県の場合、町村にお住まいの方は地域ごとに窓口が分かれています。たとえば平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町なら東地域自立相談窓口、藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町なら中南地域自立相談窓口、といった形です。詳しい場所と電話番号は県のウェブサイトで確認できます。
主な書類は5種類です。準備してから窓口に行くとスムーズです。
| 書類の種類 | 具体例 |
|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など |
| 離職関係書類 | 離職票・廃業届など(申請日から2年以内の離職を証明するもの) |
| 収入関係書類 | 申請月の収入がわかる書類(給与明細・通帳など) |
| 金融資産関係書類 | 銀行通帳等の写し(世帯全員分) |
| 申請書類 | 住居確保給付金支給申請書・申請時確認書(窓口でもらえる) |
申請書は窓口でもらえるんですね。他に用意するものはありますか?
入居中または入居予定の住宅の賃貸契約書なども必要になる場合があります。窓口に事前に電話して「何を持参すればいいか」を確認してから行くのがいちばん確実ですよ!
支給期間は3か月が基本と聞きましたが、延長するにはどうすればいいんですか?
延長申請は、支給期間満了の前に窓口で手続きします。延長は3か月ごとに最大2回まで、合計9か月が上限です。ただし延長するには就職活動の状況などの審査があります。
支給終了から6か月以内に再度申請すれば、さらに3か月間の再支給が認められるケースがあります。ただしこれも条件を満たす必要があるので、窓口で相談してみてください。
| 支給フェーズ | 期間 |
|---|
| 初回支給 | 原則3か月 |
| 1回目延長 | +3か月(合計6か月) |
| 2回目延長 | +3か月(合計9か月) |
| 再支給(条件あり) | +3か月 |
| 最大合計 | 12か月(9か月+再支給3か月) |
最大で1年間もカバーされる可能性があるんですね!受給中はどんな活動をしなければいけないんですか?
受給期間中は就職活動を積極的に行う義務があります。離職・廃業の方は、毎月4回以上の自立相談窓口での面接、毎月2回以上のハローワーク職業相談、原則週1回以上の求人応募または面接が必要です。
活動要件を満たさない場合は支給が打ち切られる可能性があります。また、虚偽申請や不適正受給が判明した場合は、支給済みの給付金の全額または一部を返還することになります。誠実に活動することが大前提です。
給付金を受け取る際、以下のようなことは絶対にありません:
- ATMの操作を求められる
- 電話で個人情報(口座番号・マイナンバー)を聞かれる
- 手数料・振込手数料の前払いを求められる
- 「今すぐ申込まないと権利を失う」と急かされる
心当たりのある方は、すぐに警察(110番)または消費者ホットライン(188)にご連絡ください。
給付金に関連した詐欺は全国で報告されています。本物の住居確保給付金は自立相談窓口に自分で出向いて申請するもので、電話やネットで勝手に振り込まれることはありません。ATMを操作したり、手数料を払ったりする必要は一切ないです。
申請後に追加の書類提出や状況報告が求められることもあるんですか?
あります。支給決定のために、申請者および同一世帯の方の資産や収入の状況について、関係機関に照会される場合があります。これは適正な受給を確認するための手続きです。
「現在働いているけど収入が激減した」という場合も申請できますか?
できます!「個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合」が対象に含まれます。シフト削減で収入が大幅に下がった方や、取引先が急減したフリーランスの方も対象になり得ます。
対象者になる可能性があります。詳しくは相談窓口となる自立相談支援機関等にご相談ください、というのが厚生労働省の公式見解です。
現在生活保護を受給している場合は対象外です。ただし、生活保護に至る前の「防波堤」として住居確保給付金を活用するのが本来の趣旨です。生活保護の申請は迷っているけど、まず家賃をどうにかしたい、という方にぴったりの制度です。
賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されていれば、住居部分のみが対象になります。記載がない場合でも、面積按分などで住居部分を算出できます。ただし賃借人が法人名義の場合は対象外です。
生活費の貸付として「緊急小口資金」や「総合支援資金」(生活福祉資金特例貸付)があります。また就職・転職支援としては
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)も活用できます。住まいを確保しながら収入を回復させるためのセーフティネットをフル活用することが大切です。
この給付金を使える人・使えない人をワンフレーズで:「離職・廃業から2年以内で収入と貯蓄が少ない方が、家賃の心配をせずに就活できる制度」です。まず窓口に相談するのが一番です!
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 住居確保給付金 |
| 根拠法令 | 生活困窮者自立支援法 |
| 対象者 | 離職・廃業から2年以内で経済的に困窮し住居を喪失または喪失のおそれがある方 |
| 支給額 | 実際の家賃額(上限は生活保護の住宅扶助額) |
| 青森県町村部の目安 | 単身30,000円・2人36,000円・3人39,000円(月額) |
| 支給期間 | 原則3か月(最大9か月延長+再支給3か月) |
| 支給方法 | 実施主体から家主へ直接振込 |
| 申請先(市) | 市の生活困窮者自立相談窓口 |
| 申請先(青森県町村) | 各地域の自立相談窓口 |
| 問い合わせ先 | 青森県健康医療福祉政策課 TEL:017-734-9281 |
| 公式情報 | 厚生労働省 住居確保給付金特設サイト |
| 受付状況 | 随時受付 |
同じ住居確保給付金でも、世田谷区や秋田市など各自治体で個別に実施しているケースもあるんですよね?
離職したばかりで不安な方には、かなり心強い制度ですね!
知らなくて使い損なっている方が多い制度なんです。「自分には関係ない」と思わず、困ったらまず相談窓口に電話してみてください!申請できるかどうかの相談だけでも大歓迎ですよ。
全国の住居確保給付金は、各都道府県・市区町村の自立相談支援機関で申請できるんですよね?
そうです。お住まいの地域の給付金情報もあわせてご確認ください。