受付終了事業者向け

中小企業成長促進補助金(第1弾)

千葉県

基本情報

給付額補助対象経費の2分の1以内、上限3,000万円(下限500万円)
申請期間受付期間は終了。第2弾が受付中
対象地域千葉県
対象者千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等(中小企業、個人事業主等)
申請方法オンライン申請(ちば電子申請システム)。支援機関確認書(第3号様式)の添付が必要

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉県が積極的な賃上げや設備投資を行う意欲の高い中小企業等を支援するため、省力化・業務効率化や生産性向上に必要な設備投資費用の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の2分の1以内で、補助上限額は3,000万円(下限500万円)と大型の支援となっています。
対象経費には機械装置等費・ソフトウェア導入費のほか、設備導入に係る運搬費・据付費、旧設備の処分費が含まれます。第1弾の受付は終了しており、現在は第2弾が受付中です。

補助事業実施期間は令和8年2月16日までで、期間内に事業の遂行・完了と実績報告書の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等(中小企業、個人事業主等)

補助対象経費

  • 生産性向上を図るための設備投資に要する経費
  • 機械装置等費・ソフトウェア導入費
  • 設備導入に係る運搬費・据付費
  • 旧設備の処分費(補助対象経費総額の2分の1が上限、新設備投資とセット)

生産性向上の定義

  • 省人化(業務の効率化)
  • 生産量の増大
  • 製品・サービスの高付加価値化

申請条件

千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有すること。生産性向上(省人化・生産量増大・高付加価値化)に資する設備投資であること

申請方法・手順

1

申請方法

  • ちば電子申請システムからオンライン申請(第1弾は受付終了)
  • 第2弾は専用ポータルサイトから申請可能
2

申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 補助事業計画書(第2号様式)その1・その2
  • 支援機関確認書(第3号様式):県内商工会・商工会議所、千葉県産業振興センター等が発行
3

採択後の手続き

  • 補助事業実施期間内に設備の発注・契約・購入・支払を完了
  • 実績報告書を令和8年2月16日までに提出
  • 内容変更がある場合は事前に変更承認申請が必要

必要書類

交付申請書(第1号様式)、補助事業計画書(第2号様式)その1・その2、支援機関確認書(第3号様式)等

よくある質問

補助金額はいくらですか?

補助対象経費の2分の1以内で、上限は3,000万円、下限は500万円です。つまり最低でも1,000万円以上の設備投資を行う場合に申請できます。

どのような設備が対象ですか?

生産性向上(省人化・生産量増大・高付加価値化)に資する設備投資が対象です。機械装置等の購入・製作・改良、ソフトウェア導入、それらの運搬・据付費、旧設備の処分費が含まれます。

支援機関確認書とは何ですか?

県内の商工会・商工会議所、千葉県産業振興センター、千葉市産業振興財団、千葉県制度融資の取扱金融機関が発行する確認書です。交付申請に必須で、補助事業計画の作成や実施についての助言も受けられます。

第1弾は終了していますが、まだ申請できますか?

第1弾の受付は終了しています。現在は「中小企業成長促進補助金(第2弾)」が受付中ですので、そちらをご確認ください。

旧設備の処分だけでも補助対象になりますか?

いいえ、旧設備の処分費のみでは対象になりません。新たな設備投資と併せて行う場合に限り、処分費も補助対象となります。また、処分費は補助対象経費総額の2分の1が上限です。

交付決定後に設備を変更したい場合はどうすればよいですか?

異なる装置等を購入する場合など、申請内容に変更がある場合は、事前に変更承認申請書を提出し県の承認を得る必要があります。承認前に異なる装置等を発注することはできません。

お問い合わせ

千葉県商工労働部経済政策課

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