越前市新規創業者向け持続化給付金
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した越前市内の新規創業者を支援するために設けられた制度です。令和2年1月1日から5月14日までに越前市内で創業した法人には20万円、個人事業主には10万円が給付されました。
創業後の売上がコロナの影響で20%以上減少していることが要件で、事業継続の意思があることも求められます。なお、令和2年10月30日をもって受付は既に終了しています。
国の持続化給付金に準じた対象業種(農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、サービス業等)が対象でした。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和2年1月1日から令和2年5月14日までに越前市内で創業した法人または個人事業主であること
- 創業から3か月経過後であること
- 対象業種は国の持続化給付金に準じる(農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、サービス業等)
売上減少の要件
- 令和2年1月以降の任意の連続する3か月間の平均売上高(A)と比較して、その3か月間のうち最も売上が少ない月の売上(B)が20%以上減少していること
- その他、相当に影響を受けていることが明らかと認められる場合も対象
その他の要件
- 事業継続の意思があること
- 市税等を完納していること
申請条件
①令和2年1月1日から5月14日までに越前市内で創業した法人または個人事業主 ②創業から3か月経過後であること ③創業後の売上がコロナの影響で減少していること(任意の連続3か月の平均売上高に比べ、最も売上が少ない月が20%以上減少) ④事業継続の意思があること
申請方法・手順
申請の流れ(※受付終了)
- 申請書兼請求書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項を記入する
- 令和2年1月以降の連続3か月の売上を確認できる書類を用意する
- 法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は開業届の写しを準備する
- 事業継続意思表明書(様式第2号)に記入する
- 市税等の納税証明書を取得する
- 全ての書類を越前市産業政策課に提出する
注意事項
- 本制度は令和2年10月30日をもって受付終了済み
- 売上減少の判定方法が不明な場合は市産業政策課に事前相談が可能だった
必要書類
越前市新規創業者向け持続化給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)、連続3か月の売上確認書類、履歴事項全部証明書の写し(法人)または開業届の写し(個人事業主)、事業継続意思表明書(様式第2号)、市税等納税証明書
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和2年10月30日をもって受付は終了しています。現在は申請することができません。
給付額はいくらですか?
法人は20万円、個人事業主は10万円です。コロナの影響による売上減少で影響を受けた新規創業者に対し、定額で給付される制度でした。
売上減少の要件はどのように判定されますか?
令和2年1月以降の任意の連続する3か月間の平均売上高と比較して、その3か月間のうち最も売上が少ない月の売上が20%以上減少している場合が対象です。この基準に当てはまらなくても、相当に影響を受けていると認められる場合は対象となる場合がありました。
国の持続化給付金との違いは何ですか?
国の持続化給付金は令和2年1月以降に創業した事業者は対象外でしたが、越前市の本制度は令和2年1月1日から5月14日に新規創業した事業者を対象としていました。国の制度を補完する市独自の支援策でした。
どのような業種が対象ですか?
対象業種は国の持続化給付金に準じており、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、サービス業等が対象でした。幅広い業種が含まれていました。
創業から3か月経過していない場合は申請できましたか?
いいえ、創業から3か月経過後から申請可能とされていました。売上実績の比較のため、一定期間の営業実績が必要だったためです。
お問い合わせ
越前市産業政策課